【宅建過去問】(平成05年問23)建築基準法(高さ制限)
建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域の指定のない区域内については、適用されない。
- 隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域内については、適用されない。
- 北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域内に限り、適用される。
- 日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用される。
正解:3
1 誤り
道路斜線制限は、都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての区域に適用される(建築基準法56条1項1号)。
「用途地域の指定のない区域」も例外ではない。
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道路斜線制限(建築基準法[07]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-18-2 | 都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。 | ◯ |
2 | H05-23-1 | 道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域の指定のない区域内については、適用されない。 | × |
3 | H03-24-3 | 第二種中高層住居専用地域内にある建築物については、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)の適用はない。 | × |
2 誤り
隣地斜線制限が適用されないのは、低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)のみである(建築基準法56条1項2号)。
本肢は、「第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域」まで除いてしまっている点が誤り。
※低層住居専用地域グループには、建築物の絶対的な高さの制限がある(建築基準法55条1項)から、隣地斜線制限を適用する必要がない。
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隣地斜線制限(建築基準法[07]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H19-22-4 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。 | ◯ |
2 | H18-22-2 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。 | × |
3 | H18-22-3 | 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。 | × |
4 | H06-21-3 | 第一種低層住居専用地域内の建築物について、隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、適用される。 | × |
5 | H05-23-2 | 隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内については、適用されない。 | × |
3 正しい
北側斜線制限は、低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)、中高層住居専用地域グループ(第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域)内に限り、適用される(建築基準法56条1項3号)。
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北側斜線制限(建築基準法[07]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-18-4 | 田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |
2 | H25-18-3 | 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 | × |
3 | H20-21-3 | 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。 | × |
4 | H18-22-1 | 第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。 | × |
5 | H16-20-2 | 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。 | × |
6 | H05-23-3 | 北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内に限り、適用される。 | ◯ |
4 誤り
日影規制の対象となるのは、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の用途地域である(建築基準法56条の2第1項、建築基準法別表第4) 。
■参照項目&類似過去問
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日影規制(建築基準法[07]3(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-18-4 | 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。 | × |
2 | H21-19-3 | 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。 | ◯ |
3 | H18-22-4 | 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。 | ◯ |
4 | H07-24-1 | 日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。 | × |
5 | H07-24-2 | 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。 | × |
6 | H07-24-3 | 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制が適用される。 | ◯ |
7 | H07-24-4 | 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても日影規制の緩和に関する措置はない。 | × |
8 | H05-23-4 | 日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用される。 | × |
9 | H04-23-3 | 近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合、日影規制が対象されることはない。 | × |
10 | H03-24-4 | 第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。 | ◯ |
11 | H02-24-4 | 第一種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。 | ◯ |
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いつもお世話になっております。
肢2が、「第一種低層住居専用地域、第一種低層住居専用地域」と重複してしまっておりますようですので、念の為お伝えしておきます。
肢3も合わせ、一問一答の方も重複しておりました。
ロヒモト様
ご指摘ありがとうございます。
肢2について、
誤)「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域」
正)「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域」
と訂正しました。
『一問一答式問題集』についても、教材改訂の際にこの点を訂正します。
丁寧にご覧いただき、助かります。
今後ともよろしくお願いします。