【宅建過去問】(平成06年問05)抵当権・連帯保証
AのBに対する債務について、CがAの連帯保証人となるとともに、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後Aは、その土地をDに譲渡し、登記も移転した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- Aは、その土地をDに譲渡する際、B及びCに通知する必要はない。
- Bは、抵当権を実行する際、あらかじめDに通知する必要はない。
- CがDの取得前にBに弁済した場合、Cは、A及びDに対してBに代位することができる。
- DがBに弁済した場合、Dは、A及びCに対してBに代位することができる。
正解:4
1 正しい
抵当権は、抵当権設定者に占有を残し、抵当物を使用収益させる担保物権である(民法369条1項)。したがって、抵当権の目的物たる土地をDに譲渡することのは、Aの自由である。BやCに通知する必要はない。
2 正しい
平成15年の法改正により、抵当権実行通知の制度は、廃止されている。したがって、Bは、通知の義務を負わない。
3 正しい
連帯保証人であるCは、主たる債務者Aのために弁済をしたのだから、当然に債権者Bに代位する(同法499条)。
この代位により、Cは、Bの有していた一切の権利を行使することができる(同法501条1項)。つまり、A及びDに対してBに代位することができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
弁済による代位(民法[20]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 11-05-4 | 連帯保証人が債務全額を弁済した場合、連帯保証人は、債権者の承諾がないときでも、債権者に代位する。 | ◯ |
2 | 10-04-4 | 連帯保証人が債権者に対して全額弁済した場合に、主債務者に対して債権者が有する抵当権を代位行使するためには、連帯保証人は、債権者の承諾を得る必要がある。 | × |
3 | 06-05-3 | 連帯保証人は、債務者及び第三取得者に対して債権者に代位できる。 | ◯ |
4 | 06-05-4 | 第三取得者が弁済した場合、債務者及び連帯保証人に対して債権者に代位できる。 | × |
5 | 05-06-2 | 主債務者の保証人が債権者に弁済した場合、保証人は、債権者の承諾がなくても、債権者に代位することができる。 | ◯ |
6 | 02-06-4 | 抵当不動産の第三取得者が債務者に代わって弁済した場合、債務者に対して支払いを請求できる。 | ◯ |
4 誤り
抵当不動産の第三取得者であるDは、主たる債務者Aのために弁済をしたのだから、当然に債権者Bに代位する(同法499条)。
この代位により、Cは、Bの有していた一切の権利を行使することができる(同法501条1項)。
しかし、第三取得者であるDは、保証人であるCに対して代位することができない(同条3項1号)。
したがって、Dは、Aに対してBに代位することはできるが、Cに対して代位することはできない。
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弁済による代位(民法[20]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 11-05-4 | 連帯保証人が債務全額を弁済した場合、連帯保証人は、債権者の承諾がないときでも、債権者に代位する。 | ◯ |
2 | 10-04-4 | 連帯保証人が債権者に対して全額弁済した場合に、主債務者に対して債権者が有する抵当権を代位行使するためには、連帯保証人は、債権者の承諾を得る必要がある。 | × |
3 | 06-05-3 | 連帯保証人は、債務者及び第三取得者に対して債権者に代位できる。 | ◯ |
4 | 06-05-4 | 第三取得者が弁済した場合、債務者及び連帯保証人に対して債権者に代位できる。 | × |
5 | 05-06-2 | 主債務者の保証人が債権者に弁済した場合、保証人は、債権者の承諾がなくても、債権者に代位することができる。 | ◯ |
6 | 02-06-4 | 抵当不動産の第三取得者が債務者に代わって弁済した場合、債務者に対して支払いを請求できる。 | ◯ |