【宅建過去問】(平成08年問16)不動産登記法(区分建物)

区分建物についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 区分建物の表題登記は、その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない。
  2. 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
  3. 区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該建物の登記用紙の表題部にされる。
  4. 登記官は、区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。

正解:4

1 正しい

区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない(不動産登記法48条1項)。

■参照項目&類似過去問
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区分建物の表題登記(一括申請方式)(不動産登記法[04]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R02s-14-3区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2H08-16-1区分建物の表題登記は、その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない。

2 正しい

25-14-3区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる(同法74条2項)。

※当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない(同条2項)。

■参照項目&類似過去問
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区分建物の所有権保存の登記(不動産登記法[04]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-14-4区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
2R02-14-1敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。
3H28-14-4区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
4H25-14-3敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。×
5H12-14-41棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。
6H08-16-2区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
7H01-16-3区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

3 正しい

区分建物が規約共用部分である旨の登記は、区分建物の登記記録の表題部(専有部分の建物の表示)にされる(不動産登記法44条1項6号、58条)。

■参照項目&類似過去問
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区分建物の表題登記(規約共用部分)(不動産登記法[04]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H13-14-3区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記記録の表題部にされる。
2H08-16-3区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該建物の登記用紙の表題部にされる。

4 誤り

区分建物の敷地権について表題部に最初に登記する場合、登記官は職権で、敷地権の目的たる土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権である旨の登記をしなければならない(不動産登記法46条、同規則119条1項)。
つまり、敷地権が所有権が所有権であれば甲区、地上権や賃借権であれば乙区に登記される。
「表題部」に登記されるのではない。

■参照項目&類似過去問
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区分建物の表題登記(敷地権である旨の登記)(不動産登記法[04]2(4))
年-問-肢内容正誤
1H13-14-4区分建物の敷地権について表題部に最初に登記するときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。×
2H08-16-4登記官は、区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。×
3H01-16-2建物について敷地権の表示を登記したときは、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権たる旨の登記をしなければならない。

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