【宅建過去問】(平成08年問35)重要事項説明書(35条書面)
マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として必ず説明しなければならない事項は、次のうちどれか。
- 用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要
- 私道に関する負担に関する事項
- 敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項
- マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容
正解:3
1 説明する必要はない
建物の貸借契約の場合、用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要について説明する必要はない(宅地建物取引業法35条1項2号、同法施行令3条3項)。
■類似過去問
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説明事項(法令に基づく制限)(宅建業法[11]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-36-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | × |
2 | R02s-32-ア | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | R02s-32-ウ | 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。 | ◯ |
4 | R02s-42-1 | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。 | × |
5 | R01-41-3 | 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。 | × |
6 | 28-36-イ | 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務地区にあるときは、制限の概要について説明しなければならない。 | ◯ |
7 | 27-31-ア | 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | × |
8 | 27-31-イ | 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | × |
9 | 27-31-ウ | 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
10 | 26-34-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。 | × |
11 | 25-33-3 | マンションの貸借では、容積率・建蔽率の説明が必要。 | × |
12 | 22-35-1 | 建物の売買では、建蔽率・容積率の説明が必要、貸借では不要。 | ◯ |
13 | 22-36-3 | 宅地の売買で、急傾斜地法上の急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。 | × |
14 | 21-33-1 | 建物の売買で、歴史まちづくり法上の歴史的風致形成建造物であるときは、増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
15 | 17-38-2 | マンションの貸借では、容積率・建蔽率の制限内容を説明しなければならない。 | × |
16 | 15-36-2 | 宅地の売買で、物件が災害危険区域内にある場合、条例による制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
17 | 15-36-4 | 宅地の売買で、物件が土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、宅地の形質の変更を行おうとするときは、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
18 | 13-37-2 | 宅地の売買で、物件が第二種低層住居専用地域に指定されている場合、「低層住宅が建築できる」旨を告げれば足りる。 | × |
19 | 10-41-1 | 建物の貸借では、建蔽率・容積率の説明が必要。 | × |
20 | 08-35-1 | マンションの貸借では、建築物の用途制限に関する事項の概要の説明が必要。 | × |
21 | 07-47-1 | 仮換地指定後の宅地の売買でその宅地の仮換地が住宅先行建設区に指定されているときには、重要事項説明において、住宅建設の時期の制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
2 説明する必要はない
建物の貸借契約の場合は、私道に関する負担について説明する必要はない(宅地建物取引業法35条1項3号)。
■類似過去問
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説明事項(私道の負担に関する事項)(宅建業法[11]2(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-33-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。 | × |
2 | 25-36-1 | 宅地の売買の媒介に際し、重要事項説明は行わず、37条書面に記載・交付した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
3 | 22-35-4 | 宅地の売買→必要、建物の貸借→不要。 | ◯ |
4 | 18-35-3 | 宅地の売買→不要。 | × |
5 | 08-35-2 | 区分所有建物の貸借→必要。 | × |
6 | 05-44-3 | 私道の負担がない場合、私道に関し何も説明しなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | × |
3 必ず説明しなければならない
建物の貸借契約の場合は、契約終了時の敷金の精算について必ず説明しなければならない(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第11号)。
■類似過去問
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貸借の説明事項(敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項)(宅建業法[11]2(5)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-36-4 | 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | ◯ |
2 | R02-44-2 | 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | 21-33-4 | 建物の貸借について、「敷金精算に関する事項」は、説明事項である。 | ◯ |
4 | 18-33-4 | 建物の貸借について、「敷金精算に関する事項」は、説明事項ではない。 | × |
5 | 17-38-4 | 建物の貸借について、「敷金の額・契約終了時の敷金の精算に関する事項・金銭の保管方法」は、説明事項である。 | × |
6 | 13-36-2 | 建物の貸借について、敷金の額は説明したが、精算方法を説明しない場合、宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 11-41-4 | 建物の貸借について、「敷金精算に関する事項」が定まっていない場合には、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
8 | 09-38-3 | 建物の貸借について、「敷金精算に関する事項」につき貸主の意思が不明確だったため、近隣類似建物の例を説明しても、宅建業法に違反しない。 | × |
9 | 08-35-3 | 建物の貸借について、「敷金精算に関する事項」は、説明事項である。 | ◯ |
4 説明する必要はない
専用使用権に関する規約の内容を重要事項として説明しなければならないのは、分譲契約など、「建物の貸借の契約以外」の契約についてである(宅地建物取引業法35条1項6号、規則16条の2第4号)。
逆にいえば、建物貸借契約については、必ずしも説明する必要がない。
■類似過去問
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区分所有建物の説明事項(専用使用権に関する規約(案))(宅建業法[11]2(4)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-34-4 | 区分建物の貸借の媒介において、専用使用権に関する規約の定めについて説明する必要はない。 | ◯ |
2 | 20-37-1 | マンションの分譲に際して、当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、Aは、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。 | × |
3 | 08-35-4 | 区分所有建物の貸借の媒介をする場合、専用使用権に関する規約の内容を重要事項として説明しなければならない。 | × |
4 | 04-40-3 | 専用使用権に関する規約の存在→説明必要、規約の内容→不要。 | × |
5 | 02-45-4 | 専用使用権につき、使用者の氏名・住所は説明不要。 | ◯ |
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