【宅建過去問】(平成11年問12)不動産登記法

不動産登記の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 地表面が水で覆われている土地であっても、私権の客体となり得る池沼・ため池は、土地の表題登記をすることができる。
  2. 海面下に没する土地であっても、干潮時に陸地になる土地であれば、すべて土地の表題登記をすることができる。
  3. 建物は、必ずしも土地に定着していることを要しないので、容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も、建物の表題登記をすることができる。
  4. 建築工事中の建物については、切組みを済ませ、降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば、周壁を有しなくても、建物の表題登記をすることができる。

正解:1

1 正しい

土地の表題登記が可能となるためには、「地目」が所定のものに該当する必要がある(不動産登記法34条)。
この「地目」には23種類のものがあるが、このうちに「池沼(かんがい用水でない水の貯留池)」と「ため池(耕地かんがい用の用水貯留池)」が含まれている(不動産登記事務取扱手続準則68条8号・17号)。
したがって、池沼・ため池について、土地の表題登記をすることができる。

■参照項目&類似過去問
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土地の表題登記の対象(不動産登記法[02]なし)
年-問-肢内容正誤
1H11-12-1地表面が水で覆われている土地であっても、私権の客体となり得る池沼・ため池は、土地の表示の登記をすることができる。
2H11-12-2海面下に没する土地であっても、干潮時に陸地になる土地であれば、すべて土地の表示の登記をすることができる。×

2 誤り

海(公有水面にあたる)に没している部分は土地とはされない。潮の干満の差がある水面にあっては満潮位を標準とする。
したがって、干潮時に底地となる部分は土地ではなく、表題登記はできない(最判昭61.12.16)。

■参照項目&類似過去問
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土地の表題登記の対象(不動産登記法[02]なし)
年-問-肢内容正誤
1H11-12-1地表面が水で覆われている土地であっても、私権の客体となり得る池沼・ため池は、土地の表示の登記をすることができる。
2H11-12-2海面下に没する土地であっても、干潮時に陸地になる土地であれば、すべて土地の表示の登記をすることができる。×

3 誤り

建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則111条)。
したがって、容易に運搬できる切符売場・入場券売場を「建物」ということはできず、表題登記をすることはできない(不動産登記事務取扱手続準則77条2号オ)。

■参照項目&類似過去問
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建物の表示に関する登記の登記事項(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1H30-14-3所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
2H29-14-1建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
3H11-12-3建物は、必ずしも土地に定着していることを要しないので、容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も、建物の表示の登記をすることができる。×
4H11-12-4建築工事中の建物については、切組みを済ませ、降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば、周壁を有しなくても、建物の表示の登記をすることができる。×
5H05-16-2建物の表示に関する登記において、建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、事務所等に区分して定められる。

4 誤り

建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則111条)。
したがって、周壁を有しない建築工事中の建物を不動産登記法における「建物」ということはできず、表題登記をすることはできない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
建物の表示に関する登記の登記事項(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1H30-14-3所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
2H29-14-1建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
3H11-12-3建物は、必ずしも土地に定着していることを要しないので、容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も、建物の表示の登記をすることができる。×
4H11-12-4建築工事中の建物については、切組みを済ませ、降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば、周壁を有しなくても、建物の表示の登記をすることができる。×
5H05-16-2建物の表示に関する登記において、建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、事務所等に区分して定められる。

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