【宅建過去問】(平成06年問15)不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のもので足りる。
- 抵当権設定の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合、抵当権者の分筆に関する承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を、申請情報と併せて提供しなければならない。
- 抵当権設定の登記のある2個の建物については、その抵当権設定登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同じであっても、合併の登記をすることができない。
- 建物の分割の登記は、表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。
正解:1
1 正しい
「合筆登記」とは、表題登記のある2筆以上の土地を合併して1筆の土地にすることをいう。
合筆登記では、登記権利者と登記義務者という対立構造は存在せず、単に形式的な登記に過ぎない。登記識別情報の提供も必要であるが、それは、合筆前の土地の所有権の登記名義人であることを確認するためである。したがって、合併前のいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる(同法22条、同令8条1項1号、2項1号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-14-2 | 所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。 | × |
2 | H10-14-2 | 所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | ◯ |
3 | H10-14-3 | 所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | ◯ |
4 | H10-14-4 | 抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | ◯ |
5 | H06-15-1 | 所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のもので足りる。 | ◯ |
6 | H02-15-2 | 所有権の登記のある二筆の土地の合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて、合筆前の双方の土地の所有権の登記の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。 | × |
2 誤り
抵当権設定の登記のある土地を分筆した場合、抵当権は分筆後の各土地に及び、それらは共同担保の関係となる。したがって、抵当権者の権利には何らの変化がない。そのため、抵当権者の同意は、不要である。
※分筆後のいずれかの土地につき抵当権が消滅するような場合には、抵当権者の承諾が必要である(同法40条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-14-1 | 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H26-14-2 | 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 | ◯ |
3 | H06-15-2 | 抵当権設定の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合、抵当権者の分筆に関する承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を、申請情報と併せて提供しなければならない。 | × |
3 誤り
所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物については、原則として、建物の合併の登記をすることができない(不動産登記法56条5号)。
ただし、「権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物」は、例外とされている(同号カッコ書)。そして、法務省令で定められている例外の一つに、「担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの」がある(不動産登記規則131条1号)。
本肢はまさにこの例外のケースである。したがって、建物の合併の登記が可能である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-14-2 | 共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。 | × |
2 | H06-15-3 | 抵当権設定の登記のある2個の建物については、その抵当権設定登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同じであっても、合併の登記をすることができない。 | × |
3 | H06-15-4 | 建物の分割の登記は、表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。 | × |
4 誤り
権利に関する登記と異なり、表示に関する登記は、登記官が職権ですることができる(同法28条)。
しかし、この職権登記の対象は、原則として報告的登記に限られ、創設的登記は対象外である。
建物の分割・区分・合併の登記は、創設的登記の典型であり、それらを申請することができるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られる(同法54条1項)。登記官が職権ですることはできない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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両者の比較 | |||
1 | R03s-14-1 | 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-14-3 | 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。 | ◯ |
登記の契機 | |||
1 | H30-14-1 | 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 | ◯ |
2 | H30-14-2 | 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。 | ◯ |
3 | H30-14-4 | 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。 | × |
4 | H06-15-4 | 建物の分割の登記は、表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。 | × |
5 | H05-15-1 | 登記は、当事者の申請又は官公署の嘱託がある場合でなければ、することができない。 | × |
6 | H05-16-1 | 建物の新築による建物の表題登記は、管轄を誤って登記されたものであっても、登記が完了すれば、職権によって抹消されることはない。 | × |
7 | H03-16-4 | 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-14-2 | 共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。 | × |
2 | H06-15-3 | 抵当権設定の登記のある2個の建物については、その抵当権設定登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同じであっても、合併の登記をすることができない。 | × |
3 | H06-15-4 | 建物の分割の登記は、表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。 | × |
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