【宅建過去問】(平成11年問24)農地法

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で、取得する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。
  2. 農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
  3. 市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合、都道府県知事等に農地法第5条の届出をする必要がある。
  4. 土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。

正解:4

1 誤り

農地の権利移転に際しては、農地法3条の許可が必要になる。この場合の許可権者は、農業委員会である(農地法3条)。その他の者(知事や農林水産大臣)の許可が必要になることはありえない。

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3条許可:許可権者(農地法[02]2)
年-問-肢内容正誤
1H11-24-1耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で、取得する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。×
2H07-26-4農業者が耕作目的で市街化区域外の農地を売買により取得しようとする場合において、当該農地がその取得しようとする者の住所のある市町村の区域外にあるときは、農業委員会の許可を受ける必要がある。×

2 誤り

耕作の事業を行う者が、2アール未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、農地法4条の許可は不要である(農地法4条1項8号、農地法施行規則29条1号)。
「転用する農地の面積の如何にかかわらず」許可不要となるわけではない。

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4条許可:農業用施設の敷地に転用(農地法[03]1(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R05-21-2自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。×
2H18-25-4農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、農地法第4条第1項の許可を受ける必要がある。×
3H15-23-3農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。
×
4H14-23-2採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。
×
5H12-25-4農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
6H11-24-2農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
×
7H10-24-3自己所有の市街化区域外の農地5ヘクタールを豚舎用地に転用する場合は、農地法第4条により農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
×

3 誤り

市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になる(農地法5条1項7号)。
届出先は、知事等ではない。

※市街化区域以外の区域において、農地を転用目的で取得する場合には、知事等の許可が必要である。

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5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢内容正誤
市街化区域内
1H30-22-1市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
2H23-22-4市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。×
3H21-22-3市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事等の許可を受けなければならない。×
4H20-24-4市街化区域内の4へクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。×
5H19-25-2住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
6H16-24-1市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。×
7H12-25-1市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。×
8H11-24-3市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事等に農地法第5条の届出をする必要がある。×
9H08-17-1市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。×
10H02-26-3住宅建築のために農地を購入する場合は、原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが、その取得した農地に住宅を建築するときは、農地を農地以外のものにすることとなるため、さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。×
11H01-27-4市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には、原則として市町村長に届け出れば足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。×
市街化調整区域内
1R03-21-3砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。×
2R03-21-4都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
3H25-21-3国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。×
4H23-22-3農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
5H20-24-1現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。×
6H20-24-2建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
7H15-23-2市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。×

4 正しい

農地法でいう農地にあたるかどうかは、現に耕作の用に供されているかどうかで判断する(農地法2条1項)。土地登記簿上の地目を基準とするわけではない。
したがって、登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、「農地」に該当する。その取得に際しては、農地法3条又は5条の許可をうけなければならない。

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「農地」の定義(農地法[01]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R03s-21-3
登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。×
2R02s-21-1
山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。×
3H30-22-4
雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。×
4H28-22-4
農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。×
5H26-21-4山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。×
6H25-21-2雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。×
7H24-22-1登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
8H23-22-3農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
9H20-24-1現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。×
10H19-25-3耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。×
11H19-25-4市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。×
12H18-25-1山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。×
13H16-24-2市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
14H13-23-1現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。×
15H11-24-4土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
16H09-21-4[市街化区域外の農地]山林を開墾して造成した農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。×
17H07-26-1[個人が市街化区域外の農地等を売買により取得しようとする場合]現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は、登記簿上の地目が「原野」であっても、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
18H04-26-1土地区画整理事業の施行地区内にある農地で、耕作の目的に供されているものは、仮換地の指定処分があっても農地法上の農地である。
19H03-27-1山林を開墾した場合、農地として耕作していても、土地登記簿の地目が「山林」から「田」又は「畑」に変更されるまでは、農地法上の農地ではない。×

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