【宅建過去問】(平成11年問25)各種の法令制限
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
- 宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
- 自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:3
1 正しい
生産緑地地区内において以下の行為をする場合は、原則として市町村長の許可を受けなければならない(生産緑地法8条1項)。
- 建築物その他の工作物の新築・改築・増築
- 宅地造成、土石採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て・干拓
■類似過去問
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生産緑地法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 13-24-2 | 生産緑地地区内において建築物の新築・改築・増築を行おうとする者は、市町村長の許可が必要。 | ◯ |
2 | 11-25-1 | 生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、市町村長の許可が必要。 | ◯ |
2 正しい
宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、原則として知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法8条1項)。
■類似過去問
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許可の申請義務者(宅造法[02]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 13-24-1 | 規制区域内における宅地造成に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、知事の許可が必要。 | × |
2 | 11-25-2 | 規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、知事の許可が必要。 | ◯ |
3 | 08-26-2 | 規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事施行者は、工事に着手する前に、知事の許可が必要。 | × |
4 | 04-25-4 | 宅地造成に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。 | ◯ |
5 | 03-25-2 | 規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事施行者は、知事の許可が必要。 | × |
3 誤り
急傾斜地崩壊危険区域内において、土砂の集積を行おうとする者は、原則として知事の許可を受けなければならない(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項6号)。
■類似過去問
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急傾斜地法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-32-ア | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | 22-36-3 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。 | × |
3 | 20-25-4 | 急傾斜地崩壊危険区域内において、土砂の集積を行おうとする者は、知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 14-25-4 | 急傾斜地崩壊危険区域内において、水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | 11-25-3 | 急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 | × |
6 | 10-25-3 | 急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいう。 | ◯ |
4 正しい
特別地域内において工作物の新築を行おうとする場合、国立公園では環境大臣の、国定公園では知事の許可を受けなければならない(自然公園法20条3項)。
■類似過去問
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自然公園法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-25-1 | 風景地保護協定は、公告後に土地所有者となった者に対しても、効力が及ぶ。 | ◯ |
2 | 15-25-4 | 風景地保護協定は、公告後に土地所有者となった者に対しては、効力が及ばない。 | × |
3 | 11-25-4 | 国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 02-28-4 | 国定公園の特別保護地区内の土地を売却するときは、自然公園法の規定に基づき、知事に届け出る必要はない。 | ◯ |
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