【宅建過去問】(平成11年問25)各種の法令制限
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成工事等規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする工事主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
- 自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解:3
1 正しい
生産緑地地区内において以下の行為をする場合は、原則として市町村長の許可を受ける必要があります(生産緑地法8条1項)。
- 建築物その他の工作物の新築・改築・増築
- 宅地造成、土石採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て・干拓
■参照項目&類似過去問
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生産緑地法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-24-2 | 生産緑地法によれば、生産緑地地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H11-25-1 | 生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 正しい
宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする工事主(=工事の注文者)は、原則として知事の許可を受ける必要があります(盛土規制法12条1項)。
※工事施工者(=工事の請負人)が許可を申請するわけではありません。
■参照項目&類似過去問
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許可の申請義務者(盛土規制法[02]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-19-3 | 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 | × |
2 | H13-24-1 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H11-25-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする工事主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H08-26-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | H04-25-4 | 宅地造成等に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。 | ◯ |
6 | H03-25-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 誤り
急傾斜地崩壊危険区域内において、土砂の集積を行おうとする者は、原則として知事の許可を受ける必要があります(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項6号)。
■参照項目&類似過去問
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急傾斜地法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-32-ア | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H22-36-3 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。 | × |
3 | H20-25-4 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H14-25-4 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | H11-25-3 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 | × |
6 | H10-25-3 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいい、急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定される。 | ◯ |
4 正しい
特別地域内において工作物の新築を行おうとする場合、国立公園では環境大臣の、国定公園では知事の許可を受けなければならない(自然公園法20条3項)。
■参照項目&類似過去問
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自然公園法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H20-25-1 | 自然公園法によれば、風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。 | ◯ |
2 | H15-25-4 | 自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力は及ばない。 | × |
3 | H11-25-4 | 自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H02-28-4 | Aが所有する甲県内(指定都市、中核市及び施行時特例市の区域外)の2,000㎡の土地が国定公園の特別保護地区内の土地で、当該土地をBに売却するときは、Aは、自然公園法の規定に基づき、甲県知事に届け出る必要はない。 | ◯ |