【宅建過去問】(平成13年問22)土地区画整理法
土地区画整理法における土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 施行者が、道路法にいう道路の用に供する土地を、道路管理者の了解を得ることなく造成した場合でも、当該道路管理者は、施行者に対して、その造成費用の全部を支払わなければならない。
- 施行者は、仮換地の指定を行うに当たっては、従前の宅地について抵当権を有する者に対して、仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
- 換地処分があった場合、従前の宅地に存した未登記及び未申告の借地権は、その公告があった日が終了した時において消滅し、従前の宅地とみなされる換地について存続することはない。
- 土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。
正解:4
1 誤り
道路管理者が造成費用を負担しなければならないのは一定の場合に限られる。また、その場合も常に全額を負担するのではなく、一部の負担にとどまる場合もある(土地区画整理法120条)。
いずれにせよ、施行者が了解も得ずに造成した場合に、道路管理者が全額を負担するというのはおかしい。
2 誤り
仮換地の指定を行うにあたって、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権など土地の使用収益権を有する者があるときは、それらの権利の目的となる宅地またはその部分を指定しなければならない(土地区画整理法98条1項)。
抵当権者は使用収益権を有しないから、指定する必要はない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H27-20-1 | 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。 | ◯ |
2 | H14-22-2 | 仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。 | × |
3 | H13-22-2 | 施行者は、仮換地の指定を行うに当たっては、従前の宅地について抵当権を有する者に対して、仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。 | × |
4 | H08-27-2 | 従前の宅地の所有者は、仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり、当該仮換地について抵当権を設定することができる。 | × |
3 誤り
土地区画整理法による換地処分がされた場合、従前の土地に存在した未登記賃借権は、これについて土地区画整理法85条の権利申告がされていないときでも、換地上に移行して存続する(最判昭52.01.20)。
【一応触れます】
施行地区内に未登記の借地権を有する者は、施行者に申告しなければならない(土地区画整理法85条1項)。
申告がない場合、施行者は、この借地権等がないものとみなして換地処分を行うことができる(土地区画整理法85条5項)。
しかし、これらの規定は、換地処分の進行中に関するものであって、本肢できいている換地処分後の権利に関するものではない。
本肢については、上の判例を基準に考えるべきであろう。
※「判例によれば」と書いていない場合でも、判例が正誤の基準となるケースは存在する。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H13-22-3 | 換地処分があった場合、従前の宅地に存した未登記及び未申告の借地権は、その公告があった日が終了した時において消滅し、従前の宅地とみなされる換地について存続することはない。 | × |
2 | H06-26-4 | 施行地区内の宅地についての未登記の借地権で施行者に対する申告のないものについては、個人施行者以外の施行者は、これを存しないものとみなして、換地処分をすることができる。 | ◯ |
3 | H04-27-1 | 組合施行事業にあっては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその土地区画整理組合の組合員とされるが、未登記の借地権については、申告又は届出が必要である。 | ◯ |
4 正しい
組合施行の場合、施行地区内の宅地についての所有権者または借地権者のすべてが組合員となり、権利を承継した者も組合員となる(土地区画整理法25条1項)。
しかし、借家人は組合員とはならない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-20-1 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。 | × |
1 | R02-20-4 | 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。 | × |
2 | H29-21-2 | 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。 | ◯ |
3 | H29-21-4 | 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。 | × |
4 | H24-21-4 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。 | ◯ |
5 | H18-24-1 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。 | × |
6 | H16-22-4 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となるので、当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。 | ◯ |
7 | H13-22-4 | 土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。 | ◯ |
8 | H04-27-1 | 組合施行事業にあっては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその土地区画整理組合の組合員とされるが、未登記の借地権については、申告又は届出が必要である。 | ◯ |