【宅建過去問】(平成13年問23)農地法
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。
- 農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
- 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。
- 農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。
正解:2
1 誤り
農地法上の「農地」にあたるかどうかは、現況によって判断するのであり、登記簿の記載によるのではない(農地法2条1項)。
したがって、本肢の土地は、農地にあたる。
農地を住宅建設の目的で取得するのだから、農地法5条の許可が必要である。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-21-3 | 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。 | × |
2 | R02s-21-1 | 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。 | × |
3 | 30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、農地法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
4 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
5 | 26-21-4 | 登記簿上は山林、開墾し現に農地として耕作中→農地に該当しない。 | × |
6 | 25-21-2 | 登記簿上は雑種地、現に畑として耕作中→農地に該当しない。 | × |
7 | 24-22-1 | 登記簿上は山林、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
8 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
10 | 19-25-3 | 原野の所有権を取得し、造成して農地にする場合、3条の許可が必要。 | × |
11 | 19-25-4 | 遊休化している農地→農地に該当しない。 | × |
12 | 18-25-1 | 登記簿上は山林、現状は水田→農地に該当しない。 | × |
13 | 16-24-2 | 果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可が必要。 | ◯ |
14 | 13-23-1 | 登記簿上は山林、現況は農地→農地に該当しない。 | × |
15 | 11-24-4 | 登記簿上は山林・原野、現況は農地→農地に該当する。 | ◯ |
16 | 09-21-4 | 山林を開墾して造成した農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法5条の許可は不要。 | × |
17 | 07-26-1 | 登記簿上は原野、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
18 | 04-26-1 | 仮換地の指定がある農地→農地に該当する。 | ◯ |
19 | 03-27-1 | 登記簿上は山林、現状は農地→農地に該当しない。 | × |
2 正しい
農地法3条・5条の許可を受けないでした農地の権利移転は無効である(農地法3条7項、5条3項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-21-2 | 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。 | ◯ |
2 | R02-21-1 | 法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。 | ◯ |
3 | 28-22-3 | 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。 | ◯ |
4 | 24-22-2 | 3条・5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
5 | 18-25-3 | 3条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
6 | 13-23-2 | 3条・5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
7 | 02-26-2 | 5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
8 | 06-27-1 | 農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は、その賃貸借の効力が生じないから、賃借人は、その農地を利用する権利を有することにならない。 | ◯ |
3 誤り
農地法第3条の場合、市街化区域における権利移転であっても許可が必要となる(農地法3条1項)。
【市街化区域内の特例】
市街化区域に農地が散在するのは適切ではない。宅地などに変わる方が都市計画に適合するのである。
したがって、農地が転用される場合には、許可がなくとも農業委員会への届出でOKとする。つまり、農地法4条・5条のケースに関してのみ、この特例がある。
転用を伴わない(農地が農地のままである)3条に関しては、市街化区域内だからといって、特別扱いする必要はない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-15-1 | 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-1 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 26-21-2 | 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | 17-25-2 | 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | 13-23-3 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条の許可を要しない。 | × |
7 | 04-26-2 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、3条許可は不要である。 | × |
8 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要である。 | × |
9 | 01-27-1 | 耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が市街化区域内にあるか否かを問わず、3条許可が必要である。 | ◯ |
4 誤り
農地法4条の許可を受けていたとしても、転用工事の着手前であるから農地であることに変わりはない。
この土地を転用目的で所有権移転するのであるから、改めて農地法5条の許可を受ける必要がある。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 18-25-2 | 農業者が住宅建設のために4条許可を受けた農地を、住宅建設工事着工前に宅地として売却→5条許可は不要。 | × |
2 | 13-23-4 | 4条許可を受けた農地を、転用工事着手前に同一の転用目的で第三者に所有権移転→5条許可は不要。 | × |
3 | 05-26-4 | 賃貸住宅建設のために農地法の許可を受けた土地を、工事着工前に賃貸住宅用地として売却→許可が必要。 | ◯ |
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