【宅建過去問】(平成14年問26)所得税
租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後5年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが、適用要件とされている。
- 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち国内にあるものであることが、適用要件とされている。
- 買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている。
- 買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上500㎡以下のものであることが、適用要件とされている。
正解:2
1 誤り
譲渡資産とされる家屋は、居住の用に供しているもの、または居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものである(租税特別措置法36条の2第1項2号)。
「5年を経過する日」ではない。
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買換え特例:譲渡資産の居住期間(税・鑑定[06]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 14-26-1 | 譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後5年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが、適用要件とされている。 | × |
2 | 05-28-1 | 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが、適用要件とされている。 | ◯ |
3 | 01-29-1 | 父又は母から相続により取得した居住用家屋で居住期間が30年以上のものを譲渡した場合には、その家屋の所有期間が10年以下であっても、居住用財産の買替えの場合の課税の特例の適用が受けられる。 | × |
2 正しい
譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち国内にあるものであることが適用要件である(租税特別措置法36条の2第1項1号)。
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買換え特例:譲渡資産の所有期間(税・鑑定[06]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-26-3 | 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。 | × |
2 | 14-26-2 | 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち国内にあるものであることが、適用要件とされている。 | ◯ |
3 | 05-28-1 | 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが、適用要件とされている。 | ◯ |
4 | 01-29-1 | 父又は母から相続により取得した居住用家屋で居住期間が30年以上のものを譲渡した場合には、その家屋の所有期間が10年以下であっても、居住用財産の買替えの場合の課税の特例の適用が受けられる。 | × |
3 誤り
買換資産とされる家屋は、譲渡資産の譲渡をした年の前年の1月1日から、その譲渡の日の属する年(一定の場合には翌年)の12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている(租税特別措置法36条の2第2項)。
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買換え特例:買換資産の取得時期・入居時期(税・鑑定[06]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-26-2 | 買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。 | × |
2 | 14-26-3 | 買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている。 | × |
3 | 05-28-4 | 買換資産については、譲渡資産の譲渡をした年に取得をし、かつ、その年中に居住の用に供することが、適用要件とされている。 | × |
4 誤り
買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上であることが、適用要件とされている。上限は定められていない(租税特別措置法施行令24条の2第3項1号)
※「500㎡以下であること」(下限は定めなし)が要件となるのは、家屋の敷地である(租税特別措置法施行令24条の2第3項2号)。
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買換え特例:買換資産の家屋と敷地の面積要件(税・鑑定[06]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-26-4 | 買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上のものであることが、適用要件とされている。 | ◯ |
2 | 14-26-4 | 買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上500㎡以下のものであることが、適用要件とされている。 | × |
3 | 05-28-3 | 買換資産とされる家屋については、その床面積が50㎡以上250㎡以下のものであること、また、買換資産とされる土地については、その面積が50㎡以上500㎡以下のものであることが、適用要件とされている。 | × |
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