【宅建過去問】(平成18年問26)所得税


住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  2. 本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  3. 本年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、本年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  4. 本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

正解:2

住宅ローン控除とは

(1).仕組み

所得税の住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、借入金の年末残高のうち一定割合(控除率)を、入居年から一定期間(控除期間)に渡って、所得税から控除できるという仕組みです。

(2).適用要件

住宅ローン控除を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります。

①対象者
  1. 年間所得が2,000 万円以下
  2. 償還期間10年以上のローン
②住宅

(3).他の制度との重複適用

住宅ローン控除と他の特例との併用関係は、以下の通りです。

1 正しい

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときでも、住宅ローン控除を受けることができます((3)の表参照)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
住宅ローン控除との重複適用(税・鑑定[06]7(3))
年-問-肢内容正誤
118-26-1本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、同年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
218-26-2本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
313-26-2[特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除]買換資産とされる家屋については、住宅ローン控除の適用を受けないことが適用要件とされている。×
411-26-2居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるときであっても、住宅ローン控除の適用を受けられる
509-27-1居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
609-27-2居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
709-27-3居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
809-27-4居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
住宅ローン控除:要件(税・鑑定[06]7(2))
年-問-肢内容正誤
118-26-3本年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、同年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
218-26-4本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
311-26-1居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で本年中に取得し、翌年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合に、本年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。
×
411-26-3銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。
×
511-26-4銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって、その住宅借入金等の年末残高の1パーセント相当額の税額控除の適用を受けることができる。
×

2 誤り

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときには、住宅ローン控除を受けることができません((3)の表参照)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
住宅ローン控除との重複適用(税・鑑定[06]7(3))
年-問-肢内容正誤
118-26-1本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、同年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
218-26-2本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、本年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
313-26-2[特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除]買換資産とされる家屋については、住宅ローン控除の適用を受けないことが適用要件とされている。×
411-26-2居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるときであっても、住宅ローン控除の適用を受けられる
509-27-1居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
609-27-2居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
709-27-3居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
809-27-4居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。×
住宅ローン控除:要件(税・鑑定[06]7(2))
年-問-肢内容正誤
118-26-3本年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、同年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
218-26-4本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
311-26-1居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で本年中に取得し、翌年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合に、本年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。
×
411-26-3銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。
×
511-26-4銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって、その住宅借入金等の年末残高の1パーセント相当額の税額控除の適用を受けることができる。
×

3 正しい

住宅ローン控除が受けられるのは、入居年(居住の用に供した年)以降です。
本肢では、本年中に居住の用に供しなかったというのですから、本年分の所得税に関し住宅ローン控除を受けることはできません。

■参照項目&類似過去問
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住宅ローン控除:要件(税・鑑定[06]7(2))
年-問-肢内容正誤
118-26-3本年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、同年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
218-26-4本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
311-26-1居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で本年中に取得し、翌年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合に、本年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。
×
411-26-3銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。
×
511-26-4銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって、その住宅借入金等の年末残高の1パーセント相当額の税額控除の適用を受けることができる。
×

4 正しい

住宅ローン控除を受けるためには、その年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。
年間の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、その年分の所得税について住宅ローン控除を受けることはできません。

■参照項目&類似過去問
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住宅ローン控除:要件(税・鑑定[06]7(2))
年-問-肢内容正誤
118-26-3本年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、同年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
218-26-4本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
311-26-1居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で本年中に取得し、翌年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合に、本年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。
×
411-26-3銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。
×
511-26-4銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を本年中に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって、その住宅借入金等の年末残高の1パーセント相当額の税額控除の適用を受けることができる。
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【宅建過去問】(平成18年問26)所得税” に対して10件のコメントがあります。

  1. 山口 より:

    家坂先生
     平成18年 問26 肢2 住宅ローン控除と3000万特別控除の併用についての部分で
    質問いたします。長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

    先生のご解説でも他のどのテキストを読んでもこの二つは併用できません、と書いてあります。本問の肢2については、設問の設定からも明確に誤りであるため、回答できましたが、
    単に併用できるか否かという点においては例外があるのではと思い質問させていただきました。

    下記のような例ではどうなのでしょうか
    1)令和1年に新たにマンションを住宅ローンを使って購入し、旧宅を3月20日に引っ越し、そのまま新居での居住を始めました。その際、令和1年度での申告で住宅ローン控除の適用を受けました。
    2)旧宅はすぐに処分せず、令和4年の10月に売却しました。その際令和4年分の申告で3000万控除を受けようとしました。1)から2)の間、いかなる特例も受けていません。

     ■新居の住宅ローン控除について、居住の用に供した年と以前と以後2年間(平成29,平成30、令和1,令和2,令和3)には3000万控除等の適用は受けていません(期間については国税庁のHPの適用要件にありました)
     ■令和1年3月20日以降、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までに(R4年12月31日までに)旧宅を譲渡しました。令和4年度分の3000万控除は一応規定内ではないかと思います。

    これらのような場合では令和4年からの1年間で旧宅を売却できた場合、新居:住宅ローン控除をうけつつ旧宅3000万控除を併用できる場合がある、とはいえないでしょうか

    質問書いていて、こんな回り道していていいのかなと少し後悔していますが、はっきりさせたくて質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

    1. 家坂 圭一 より:

      山口様

      ご質問ありがとうございます。

      「住宅ローン控除」が適用される要件は、
      居住年およびその前2年の計3年間に3,000万円特別控除の適用を受けていないこと」
      です。
      したがって、それ以上の間隔を空ければ、併用を受けることが可能です。

      しかし、この選択肢では、
      前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けている」
      というのです。
      この場合、上の適用要件を満たしていません。
      したがって、両制度を併用することは不可能です。

  2. M より:

    住宅ローン減税の改正によって、こちらの解説とはまた異なる内容に変更になりますでしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      M様

      ご質問ありがとうございます。

      住宅ローン控除について、昨年12月24日に閣議決定された「税制改正の大綱」通りの改正がなされれば、本問の問題文や解説も修正する必要が生じます。
      税制関連法案は、3月末に成立するのが通例です。その内容を見た上で、まずは、スリー・ステップ講座の内容を修正します。
      Webで公開している過去問の修正は、その後になります。

      1. M より:

        いつも迅速なご返信、わかりやすい解説本当にありがとうございます。
        また改正されましたら、家坂様の解説を参考にさせて頂きます!

        1. 家坂 圭一 より:

          お待たせしました。
          「令和4年税制」に合わせて、問題のメンテナンス完了です。

          重要な変更は、所得要件が
          【旧】3,000万円以下
          →【新】2,000万円以下
          に改正されたところです(肢4で問われています)。

  3. 長野 より:

    家坂様

    ご返信ありがとうございます。
    受験者目線でお答えいただいて、大変参考になりました。
    余裕があれば対策しようと思います。
    今後ともよろしくお願いいたします!

    1. 家坂 圭一 より:

      長野様

      ご返信ありがとうございます。
      本試験までの時間は有限です。
      優先順位をしっかり決めて勉強しましょう!

  4. 長野 より:

    家坂様

    お世話になっております。
    素朴な質問ですが、この問題は対策必要ですか?
    10年以上出題されてないみたいなので、絶対とは言えませんが
    今年出る予感がしないのです。。

    1. 家坂 圭一 より:

      長野様

      ご質問ありがとうございます。

      素朴な質問ですが、この問題は対策必要ですか?
      10年以上出題されてないみたいなので、絶対とは言えませんが
      今年出る予感がしないのです。。

      言われてみると、「住宅ローン控除」は、平成18年の出題が最後なんですね。
      「今年出る予感がしない」というお気持ちも分かります。
      しかし、完全に捨ててしまうのは、リスキーなようにも思います。
      利用例が多く、身近な制度ですから、今後、出題されてもおかしくないからです。

      では今年(令和2年))は捨ててもいいのか?
      残念ながら、責任のある回答はできません。
      あくまで自己責任でご判断ください。

      私が受験生だったらどうするか?

      小心者なので、今まで受けてきた試験で
      「◯◯は、完全に捨てる」
      という判断をしたことは、ほとんどありません。

      住宅ローン控除についても、
      「過去問で2回以上出た論点は一応押さえておこう。」
      というような判断をすると思います。
      歯切れが悪くてゴメンナサイ。

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