【宅建過去問】(平成18年問34)営業保証金
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。
正解:3
1 誤り
宅建業者は、事業を開始するまでに以下のプロセスを踏まなければならない(宅地建物取引業法25条1項、4項、5項)。
- 免許を取得
- 営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託
- 供託した旨を免許権者に届出
- 事業の開始
本肢では、(4)業務開始→(3)供託した旨の届出、となっており、順序が間違えている。
■類似過去問
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事業開始までの流れ(免許取得時)(宅建業法[06]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-34-1 | 国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。 | × |
2 | 30-43-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | 26-29-1 | 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。 | × |
4 | 22-28-4 | 免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。 | × |
5 | 21-30-2 | 供託した旨は供託所が免許権者に通知。宅建業者からの届出は不要。 | × |
6 | 18-34-1 | 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
7 | 14-36-2 | 供託→免許申請。 | × |
8 | 13-33-2 | 供託→免許申請。 | × |
9 | 12-44-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。 | × |
10 | 06-45-2 | 供託→届出→事業開始、違反すると6月以下の懲役。 | ◯ |
11 | 05-46-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金2,000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
12 | 05-46-4 | 宅地建物取引業者は、免許を受けても、営業保証金を供託し、その旨の届出をするまでは、宅地建物の売買契約をすることはもとより、広告をすることもできない。 | ◯ |
13 | 04-43-1 | 主たる事務所と従たる事務所を設けて営業を行うことについて免許を受けた場合、主たる事務所について営業保証金を供託し、その旨を届け出ても、従たる事務所の営業保証金を供託し、その旨を届け出ない限り、主たる事務所で営業を開始してはならない。 | ◯ |
14 | 02-36-1 | 金銭又は有価証券で主たる事務所のもよりの供託所に供託→免許申請。 | × |
15 | 01-43-1 | 本店と2支店a・bで免許取得→1,500万供託→届出→本店と支店aで開業→500万供託→届出→支店bで開業。 | × |
2 誤り
宅建業者が新たに支店を設置する場合、以下のプロセスを踏む必要がある(宅地建物取引業法26条、25条)。
- 営業保証金(500万円)を主たる事務所のもよりの供託所に供託
- 供託した旨を免許権者に届出
- 事業の開始
供託先は、主たる事務所の最寄りの供託所である。「支店の最寄りの供託所」ではない。
■類似過去問
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事業開始までの流れ(事務所新設時)(宅建業法[06]2(4)①)
供託すべき供託所(事務所新設時)(宅建業法[06]2(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-33-1 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
2 | R02-35-2 | 宅地建物取引業者Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。 | × |
3 | 29-32-2 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | 26-29-3 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
5 | 23-30-1 | 支店新設→事業開始→供託→届出。 | × |
6 | 20-34-1 | 支店新設→供託→事業開始、届出なし。 | × |
7 | 18-34-2 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
8 | 16-35-1 | 支店新設→供託→事業開始→届出。 | × |
9 | 15-34-3 | 支店新設→供託→事業開始→届出。 | × |
10 | 12-44-2 | 支店新設→2週間以内に供託→届出。 | × |
11 | 10-37-3 | 支店新設→供託→事業開始、届出なし。 | × |
12 | 01-43-2 | 支店新設→事業開始→供託。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-33-1 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
2 | R02-35-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。 | × |
3 | 29-39-ア | 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
4 | 27-42-1 | [営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと保証協会の社員である宅地建物取引業者B]新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。 | × |
5 | 26-29-3 | 新設支店の最寄りの供託所 | × |
6 | 20-34-1 | 新たに支店を設置したとき、本店の最寄りの供託所 | ◯ |
7 | 18-34-2 | 新設支店の最寄りの供託所 | × |
8 | 16-35-1 | 宅地建物取引業者は新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
9 | 15-34-2 | 新設支店の最寄りの供託所 | × |
10 | 15-34-3 | 新設支店の最寄りの供託所 | × |
11 | 08-47-3 | 新設支店の最寄りの供託所 | × |
3 正しい
現金のみ | 保管替え |
現金+有価証券 有価証券のみ |
二重に供託 →取戻し |
金銭のみで営業保証金を供託している場合に、本店を移転し最寄りの供託所が変更した場合には、保管替えを請求しなければならない(宅地建物取引業法29条1項)。
■類似過去問
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主たる事務所が移転した場合(宅建業法[06]2(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
金銭のみ→保管替え | |||
1 | 18-34-3 | 金銭のみで供託していた場合、遅滞なく、保管替えを申請しなければならない。 | ◯ |
2 | 12-44-4 | 営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | ◯ |
金銭のみ→取戻し後供託 | |||
1 | 29-32-1 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
金銭+有価証券→二重供託 | |||
1 | 28-40-1 | [Aは甲県内に本店と支店を有し、営業保証金を金銭と国債証券で供託している宅建業者]Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
金銭+有価証券→保管替え | |||
1 | 26-29-4 | 金銭と有価証券で供託している場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
2 | 20-34-2 | 金銭と国債で供託していた場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
3 | 11-38-4 | 金銭と有価証券で供託していた場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
4 | 07-36-2 | 金銭と国債で供託していた場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
5 | 06-45-3 | 現金と国債で供託していた場合、保管替えを請求できる。 | × |
6 | 02-36-2 | 金銭と有価証券で供託していた場合、保管替えを請求しなければならない。 | × |
有価証券のみ→保管替え | |||
1 | R02s-33-2 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | × |
2 | 25-27-3 | 国債のみで供託していた場合、遅滞なく、保管替えを申請しなければならない。 | × |
4 誤り
営業保証金の額が不足した場合には通知の日(図の③)から2週間以内に不足額を供託(図の⑥)しなければならない(宅地建物取引業法28条1項、3項)。
しかし、この追加の供託は金銭でしなければならないわけではなく、有価証券で供託することも可能である(同法25条3項)。
■類似過去問
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営業保証金の不足額の供託(宅建業法[06]3(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
通知から2週間以内に供託 | |||
1 | R02-35-3 | 宅地建物取引業者Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-32-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
3 | 25-27-4 | 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。 | × |
4 | 21-30-4 | [宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)]営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
5 | 20-34-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。]Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。 | ◯ |
6 | 14-33-4 | [宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は営業保証金を供託所に供託しており、宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は宅地建物取引業保証協会に加入していた。]Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。 | × |
7 | 13-33-3 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。 | × |
8 | 11-38-2 | Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
9 | 08-47-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。 | × |
10 | 07-36-3 | [宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業]Aは、営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは、その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
11 | 06-45-4 | 宅地建物取引業者Aは、Aの営業保証金の還付がなされたときは、その不足額を供託しなければならないが、その供託は、還付がなされれば、その旨の通知がなくても、行わなければならない。 | × |
12 | 02-36-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、10万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |
供託の方法 | |||
1 | 18-34-4 | 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。 | × |
2 | 14-44-1 | 営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。 | × |
3 | 01-43-3 | [宅地建物取引業者Aは、主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて、B県知事から、平成元年4月1日宅地建物取引業の免許を受けた。]Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始したところ、Aと宅地建物取引業に関し取引をしたCが、その取引により生じた1,000万円の債権に関し、Aの供託した営業保証金から弁済を受けたので、Aは、営業保証金の不足額を供託する代わりに、b及びcの業務を停止した。 | × |
監督処分・罰則 | |||
1 | 20-34-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。]Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。 | ◯ |
2 | 13-33-3 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。 | × |
3 | 02-36-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、10万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |
免許権者への届出 | |||
1 | 28-40-2 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。]Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 16-35-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、]Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
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先生、こんにちは!質問です。肢3について、保管替えの請求は移転後の供託所で行えますか?
よろしくお願いいたします。
ププ様
こんにちは!
ご質問ありがとうございます。
肢3にもあるように、保管替えというのは、「供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求」する手続です。
移転後の本店の最寄りの供託所で保管替え請求をすることはできません。
講座では、
■宅建業法[06]営業保証金
2.営業保証金の供託
(5).主たる事務所が移転した場合
で説明しています。
もう一度確認しておきましょう。
かしこまりました!肢3の「移転後の供託所への保管替えの請求」を「移転後の供託所で手続き」と間違って理解してしまいました。先生の説明でやっと理解してきました。ありがとうございました。程度の低い質問をしてしまい、申し訳ありません。
先生、質問です。肢4について、仮に保証協会に加入していた場合の還付充当金については、金銭のみで納付することになるのでしょうか?
デベ様
ご質問ありがとうございます。
宅建業者が保証協会の会員だった場合については、以下の箇所で解説しています。
ご確認ください。
■宅建業法[07]宅地建物取引業保証協会

3.弁済業務
(3).還付後の流れ
⑩の「還付充当金の納付」に使えるのは、金銭のみです。
「還付充当金」についても、「弁済業務保証金分担金」と同様に保証協会には金銭で納付する方法しかありません。
供託所は国の施設ですから、金銭だけでなく、有価証券を管理する仕組みも持っています。
保証協会は、供託所と違って、有価証券を管理するような組織ではありません。扱うのは、金銭のみです。
先生、ご回答ありがとうございます。また解説も非常に納得いたしました、ありがとうございます!
どういたしまして!