【宅建過去問】(平成20年問31)免許の基準(欠格要件)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者B社に、かつて破産手続開始の決定を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。
- 免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
正解:2
はじめに
■欠格要件チェックの対象者
法人業者の免許について欠格要件を考える場合、法人自体だけでなく、その役員や政令で定める使用人も欠格要件を判断する際の対象者になります(宅建業法5条1項12号)。

■犯罪と欠格要件
まず、重い刑罰を受けた場合。具体的には、禁錮以上の刑に処せられた場合、宅建業の免許の欠格要件に該当します(同条1項5号)。犯罪の種類は、問いません。
逆に、軽い刑罰の場合。具体的には、拘留や科料の刑罰を受けたとしても、宅建業の免許の取得には全く問題がありません。
複雑なのは、罰金の場合です。罰金刑を受けた場合は、その原因となった犯罪の種類により、欠格要件になるかどうか、が異なります(同項6号)。したがって、刑罰の種類だけでなく、原因になった罪名までチェックする必要があります。

1 誤り
(「はじめに」参照。)
懲役刑に処せられた者は、原因となる犯罪を問わず、免許の欠格要件に該当します(宅建業法5条1項5号)。
その刑には執行猶予が付いていますが、現在でもまだ執行猶予期間中です。
その者を役員に就任させれば、A社は免許を取り消されることになります(同法66条1項3号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ア | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより拘禁刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 3 | R04-41-ア | 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により拘禁刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 | × |
| 4 | R03-27-3 | 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で拘禁刑1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。 | × |
| 5 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 6 | R01-43-1 | 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 7 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 8 | H30-36-3 | 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。 | ◯ |
| 9 | H27-27-2 | C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 10 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 11 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 12 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 13 | H22-27-3 | 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 | × |
| 14 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |
| 15 | H20-31-4 | 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 16 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 17 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、拘禁刑1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
| 18 | H17-31-3 | D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 19 | H16-31-2 | B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。 | × |
| 20 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 21 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 22 | H10-31-1 | Aの取締役Bが、道路交通法に違反し拘禁刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 23 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 24 | H03-39-ウ | A社の取締役Bが、3年前に詐欺の罪により拘禁刑1年の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 25 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 26 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、拘禁刑1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ア | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 3 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 4 | H27-27-2 | C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 5 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者の代表取締役が、拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、宅地建物取引業者の免許は取り消されることはない。 | × |
| 6 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 7 | H22-27-3 | 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害) の罪を犯し拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 | × |
| 8 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |
| 9 | H20-31-4 | 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 10 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 11 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、拘禁刑1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
| 12 | H17-31-3 | D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 13 | H16-31-2 | B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。 | × |
| 14 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 15 | H10-31-1 | Aの取締役Bが、道路交通法に違反し拘禁刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 16 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 17 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 18 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、拘禁刑1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |
2 正しい
免許の欠格要件に該当するのは、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です(宅建業法5条1項1号)。逆にいえば、復権を得たときからは免許を受けることができます。5年の経過を待つ必要はありません。
したがって、その者を役員に就任させても、B社の免許が取り消されることはありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-エ | A社の政令で定める使用人Bは、裁判所へB自身の破産申し立てを行った後、A社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。その後、Bが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、C社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 2 | R03-27-2 | 免許を受けようとする個人Aが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Aは免許を受けることができない。 | × |
| 3 | R02s-31-2 | 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
| 4 | R02-43-4 | 免許を受けようとするA社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 5 | H22-27-1 | 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |
| 6 | H21-27-ア | 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | × |
| 7 | H20-31-2 | 宅地建物取引業者A社に、かつて破産手続開始の決定を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | ◯ |
| 8 | H19-33-4 | A社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 9 | H16-31-4 | 個人Aは、かつて破産手続開始の決定を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。 | × |
| 10 | H12-30-3 | A社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、A社は、免許を受けることができない。 | × |
| 11 | H04-46-4 | クレジットカードを使い過ぎて破産したAは、復権を得ない限り、宅地建物取引業の免許を受けることができず、また、Aが他の宅地建物取引業者B社の役員になったときは、B社は、免許を取り消される。 | ◯ |
3 誤り
(「はじめに」参照。)
刑罰を科せられたことが、免許の欠格要件には該当するのは、罰金刑以上の場合に限られます。罰金刑よりも軽い科料刑は、その原因となる犯罪を問わず、欠格要件に該当しません(宅建業法5条1項5号、6号参照)
したがって、その者を役員としていても、C社は、免許を受けることができます。
※現場助勢罪で罰金以上の刑に処せられた場合であれば、欠格要件に該当します(同項6号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R01-43-4 | 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
| 2 | H24-26-3 | 免許を受けようとするA社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 3 | H24-26-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 4 | H22-27-4 | 法人Aの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |
| 5 | H20-31-3 | 免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
4 誤り
(肢1参照。)
懲役刑に処せられた者は、原因となる犯罪を問わず、免許の欠格要件に該当します(宅建業法5条1項5号)。
しかし、執行猶予期間の満了により、刑の言渡し自体が、効力を失います(刑法27条)。その後に免許を受けることには何ら問題がありません。
したがって、その者を役員としていても、D社は、免許を受けることができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ア | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより拘禁刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 3 | R04-41-ア | 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により拘禁刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 | × |
| 4 | R03-27-3 | 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で拘禁刑1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。 | × |
| 5 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 6 | R01-43-1 | 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 7 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 8 | H30-36-3 | 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。 | ◯ |
| 9 | H27-27-2 | C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 10 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 11 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 12 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 13 | H22-27-3 | 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 | × |
| 14 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |
| 15 | H20-31-4 | 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 16 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 17 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、拘禁刑1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
| 18 | H17-31-3 | D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 19 | H16-31-2 | B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。 | × |
| 20 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 21 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 22 | H10-31-1 | Aの取締役Bが、道路交通法に違反し拘禁刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 23 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 24 | H03-39-ウ | A社の取締役Bが、3年前に詐欺の罪により拘禁刑1年の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 25 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 26 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、拘禁刑1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ア | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 3 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 4 | H27-27-2 | C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 5 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者の代表取締役が、拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、宅地建物取引業者の免許は取り消されることはない。 | × |
| 6 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 7 | H22-27-3 | 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害) の罪を犯し拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 | × |
| 8 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |
| 9 | H20-31-4 | 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 10 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 11 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、拘禁刑1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
| 12 | H17-31-3 | D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 13 | H16-31-2 | B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。 | × |
| 14 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 15 | H10-31-1 | Aの取締役Bが、道路交通法に違反し拘禁刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 16 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 17 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 18 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、拘禁刑1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |
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