【宅建過去問】(令和01年問43)免許の基準(欠格要件)

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
正解:2
はじめに
■欠格要件チェックの対象者
法人業者の免許について欠格要件を考える場合、法人自体だけでなく、その役員や政令で定める使用人も欠格要件を判断する際の対象者になります(宅建業法5条1項12号)。

■犯罪と欠格要件
まず、重い刑罰を受けた場合。具体的には、拘禁刑以上の刑に処せられた場合、宅建業の免許の欠格要件に該当します(同条1項5号)。犯罪の種類は、問いません。
逆に、軽い刑罰の場合。具体的には、拘留や科料の刑罰を受けたとしても、宅建業の免許の取得には全く問題がありません。
複雑なのは、罰金の場合です。罰金刑を受けた場合は、その原因となった犯罪の種類により、欠格要件になるかどうか、が異なります(同項6号)。したがって、刑罰の種類だけでなく、原因になった罪名までチェックする必要があります。

| 1 | 宅建業法違反 |
| 2 | 傷害罪 |
| 3 | 傷害現場助勢罪 |
| 4 | 暴行罪 |
| 5 | 凶器準備集合・結集罪 |
| 6 | 脅迫罪 |
| 7 | 背任罪 |
| 8 | 暴力団対策法違反 |
| 9 | 暴力行為等処罰法違反 |
1 誤り
非常勤であっても「役員」であることに変わりありません。したがって、欠格要件チェックの対象者です。
拘禁刑に処せられた場合、宅建業の免許の欠格要件に該当します(宅建業法5条1項5号)。
したがって、非常勤役員が刑の執行を終えた日から5年間を経過するまで、この法人は、免許を受けることができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る免許の欠格要件(「役員」の意味)(宅建業法[03]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 代表取締役 | |||
| 1 | R01-43-4 | 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
| 2 | H25-26-1 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |
| 3 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 4 | H08-37-2 | A社の代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 5 | H08-37-2 | A社の代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 6 | H03-39-イ | A社の代表取締役Bが、1年前に業務上過失致傷の罪により罰金10万円の刑に処せられた。A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 非常勤役員 | |||
| 1 | R05-29-4 | 宅地建物取引業者A社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 2 | R01-43-1 | 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 3 | H25-26-3 | 宅地建物取引業者A社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 4 | H24-26-2 | 免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 5 | H24-26-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 6 | H08-37-4 | D社は、その取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。D社は、免許を受けることができる。 | × |
| いわゆる黒幕 | |||
| 1 | H10-31-2 | 宅地建物取引業者A(法人)の非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるCが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 2 | H05-36-3 | E社は、その相談役Fが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により都道府県公安委員会が指定した暴力団の構成員であり、かつ、社長GよりもE社に対する支配力が大きい。E社は、免許を受けることができる。 | × |
免許の欠格要件(拘禁刑以上の刑)(宅建業法[03]1(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ア | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより拘禁刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 3 | R04-41-ア | 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により拘禁刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 | × |
| 4 | R03-27-3 | 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で拘禁刑1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。 | × |
| 5 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 6 | R01-43-1 | 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 7 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 8 | H30-36-3 | 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。 | ◯ |
| 9 | H27-27-2 | C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 10 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 11 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 12 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 13 | H22-27-3 | 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 | × |
| 14 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |
| 15 | H20-31-4 | 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 16 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 17 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、拘禁刑1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
| 18 | H17-31-3 | D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 19 | H16-31-2 | B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。 | × |
| 20 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 21 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 22 | H10-31-1 | Aの取締役Bが、道路交通法に違反し拘禁刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 23 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 24 | H03-39-ウ | A社の取締役Bが、3年前に詐欺の罪により拘禁刑1年の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 25 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 26 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、拘禁刑1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |
2 正しい
「政令で定める使用人」は、欠格要件チェックの対象者です。
そして、拘禁刑に処せられることは、免許の欠格要件に該当します(宅建業法5条1項5号)。
しかし、執行猶予期間の満了により、刑の言渡し自体が、効力を失っています(刑法27条)。5年の経過を待たなくても、この法人は、免許を受けることができます。

■参照項目&類似過去問
内容を見る免許の欠格要件(「政令で定める使用人」の意味)(宅建業法[03]2(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ア | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R07-34-エ | A社の政令で定める使用人Bは、裁判所へB自身の破産申し立てを行った後、A社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。その後、Bが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、C社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 3 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより拘禁刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 4 | R02s-31-2 | 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
| 5 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 6 | H27-27-2 | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてC社が免許を申請しても、Bの執行猶予期間が満了していなければ、C社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 7 | H25-26-2 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 8 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 9 | H16-31-1 | A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 10 | H12-30-2 | A社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、A社は、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 11 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 12 | H05-36-2 | A社の政令で定める使用人Bが、3年前に、土地の投機的取引に関連して、国土利用計画法第23条の届出をせず、かつ、無免許で宅地の売買を数回行っていた場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 13 | H03-39-ア | A社の政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
免許の欠格要件(拘禁刑以上の刑)(宅建業法[03]1(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ア | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより拘禁刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 3 | R04-41-ア | 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により拘禁刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 | × |
| 4 | R03-27-3 | 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で拘禁刑1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。 | × |
| 5 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 6 | R01-43-1 | 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 7 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 8 | H30-36-3 | 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。 | ◯ |
| 9 | H27-27-2 | C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 10 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 11 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 12 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 13 | H22-27-3 | 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 | × |
| 14 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |
| 15 | H20-31-4 | 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 16 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 17 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、拘禁刑1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
| 18 | H17-31-3 | D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 19 | H16-31-2 | B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。 | × |
| 20 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 21 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 22 | H10-31-1 | Aの取締役Bが、道路交通法に違反し拘禁刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 23 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 24 | H03-39-ウ | A社の取締役Bが、3年前に詐欺の罪により拘禁刑1年の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 25 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 26 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、拘禁刑1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |
免許の欠格要件(執行猶予付判決の場合)(宅建業法[03]1(3)④)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ア | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 3 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 4 | H27-27-2 | C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 5 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者の代表取締役が、拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、宅地建物取引業者の免許は取り消されることはない。 | × |
| 6 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 7 | H22-27-3 | 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害) の罪を犯し拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 | × |
| 8 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |
| 9 | H20-31-4 | 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 10 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 11 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、拘禁刑1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
| 12 | H17-31-3 | D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 13 | H16-31-2 | B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。 | × |
| 14 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 15 | H10-31-1 | Aの取締役Bが、道路交通法に違反し拘禁刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 16 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 17 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 18 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、拘禁刑1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |
3 誤り
「専任宅建士」は、欠格要件チェックの対象者に含まれていません。したがって、専任宅建士にどのような事情があろうとも、この法人が免許を受ける上での問題はありません。
※専任宅建士ではなく、役員や政令で定める使用人であったとしても、「器物損壊罪で罰金刑に処せられること」は、欠格要件に該当しません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る免許の欠格要件(専任宅建士の事情?)(宅建業法[03]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R01-43-3 | 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
| 2 | H10-31-3 | 宅地建物取引業者Aの従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の宅地建物取引士であるBが、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | ◯ |
免許の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[03]1(3)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅建業法違反 | |||
| 1 | R05-29-3 | 宅地建物取引業者である個人Aが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Aの免許は取り消されることはない。 | × |
| 2 | R03-27-4 | 免許を受けようとするA社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 3 | H22-27-2 | 法人Aの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 4 | H21-27-イ | 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人は、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 5 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 6 | H06-50-1 | 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの役員の1人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 | ◯ |
| 傷害罪 | |||
| 1 | H15-31-4 | 法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 2 | H02-44-ア | 宅地建物取引業者A社の取締役Bが、団地造成の用地交渉で土地所有者に傷害を与え、刑法第204条の罪(傷害罪)を犯したとして、罰金の刑に処せられた場合、A社は、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。 | ◯ |
| 傷害現場助勢罪 | |||
| 1 | R07-34-ウ | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Aは免許を申請すれば免許を受けることができる。 | × |
| 2 | H24-26-2 | 免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 暴行罪 | |||
| 1 | H17-31-4 | 甲県知事の免許を受けているA社の取締役Bが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、A社の免許は取り消される。 | ◯ |
| 2 | H08-37-2 | A社の代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 凶器準備集合・結集罪 | |||
| 1 | H25-26-3 | 宅地建物取引業者A社の非常勤役員が、刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 脅迫罪 | |||
| 1 | R05-29-4 | 宅地建物取引業者A社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 2 | H25-26-2 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 3 | H08-37-4 | A社の取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 背任罪 | |||
| 1 | H27-27-3 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | H16-31-1 | A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 3 | H10-31-2 | 宅地建物取引業者A(法人)の非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 4 | H01-39-1 | 未成年者Aは、営業に関し、成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人Bが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。Aは、免許を受けることができる。 | × |
| 欠格要件でないもの | |||
| 刑法犯 | |||
| 1 | R01-43-3 | 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
| 2 | H23-27-2 | A社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 3 | H19-33-2 | 宅地建物取引業者A社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、A社の免許は取り消される。 | × |
| 4 | H17-31-2 | A社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 5 | H15-31-1 | 法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 | × |
| 6 | H09-33-4 | 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)の役員の1人が、刑法第209条(過失傷害)の罪により3年前に罰金の刑に処せられ、罰金を納付していることが判明した場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 | × |
| 7 | H05-36-1 | A社の取締役Bが、3年前に、刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終えた場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 8 | H03-39-イ | A社の代表取締役Bが、1年前に業務上過失致傷の罪により罰金10万円の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 刑法以外 | |||
| 1 | R05-29-2 | 宅地建物取引業者A社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |
| 2 | H25-26-1 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |
| 3 | H06-35-4 | A社の免許申請の直前に、A社の代表取締役が道路交通法に違反して罰金の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができない。 | × |
4 誤り
代表取締役は、もちろん「役員」です。したがって、欠格要件チェックの対象者です。
しかし、刑罰の種類が拘留刑ですから、その原因となる犯罪を問わず、欠格要件に該当しません。
したがって、この法人は、免許を受けることができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る免許の欠格要件(「役員」の意味)(宅建業法[03]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 代表取締役 | |||
| 1 | R01-43-4 | 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
| 2 | H25-26-1 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |
| 3 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 4 | H08-37-2 | A社の代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 5 | H08-37-2 | A社の代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 6 | H03-39-イ | A社の代表取締役Bが、1年前に業務上過失致傷の罪により罰金10万円の刑に処せられた。A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 非常勤役員 | |||
| 1 | R05-29-4 | 宅地建物取引業者A社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 2 | R01-43-1 | 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 3 | H25-26-3 | 宅地建物取引業者A社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 4 | H24-26-2 | 免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 5 | H24-26-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 6 | H08-37-4 | D社は、その取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。D社は、免許を受けることができる。 | × |
| いわゆる黒幕 | |||
| 1 | H10-31-2 | 宅地建物取引業者A(法人)の非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるCが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 2 | H05-36-3 | E社は、その相談役Fが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により都道府県公安委員会が指定した暴力団の構成員であり、かつ、社長GよりもE社に対する支配力が大きい。E社は、免許を受けることができる。 | × |
免許の欠格要件(拘留・科料刑)(宅建業法[03]1(3)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R01-43-4 | 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
| 2 | H24-26-3 | 免許を受けようとするA社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 3 | H24-26-4 | 免許を受けようとするA社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 4 | H22-27-4 | 法人Aの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | × |
| 5 | H20-31-3 | 免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
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