【宅建過去問】(平成21年問29)宅建士試験・登録
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。
- 甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
正解:2
1 誤り
知事は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消したり、宅建試験の受験を禁止することができます(宅建業法17条1項)。禁止処分の期間は、最長3年です(同条3項)
本肢は、「2年を上限」とする点が誤っています。
■類似過去問
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宅建士試験(宅建業法[05]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-28-1 | 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。 | × |
2 | 30-32-2 | 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。 | × |
3 | 21-29-1 | 都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。 | × |
4 | 13-31-1 | 都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験を不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者について、同試験の受験を以後5年間禁止する措置をすることができる。 | × |
5 | 06-49-2 | 宅地建物取引士Aが不正の手段により宅地建物取引士資格試験を受験したとして、その合格を取り消され、登録を消除されたときは、Aは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない。 | ◯ |
6 | 05-38-3 | Aが宅地建物取引士資格試験に不正な手段で合格した場合、Aがその後宅地建物取引士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、Aは、その登録を消除されることがある。 | ◯ |
7 | 04-46-1 | クレジットカードを使い過ぎて破産手続開始決定を受けたAは、破産の復権を得ない限り、宅地建物取引士資格試験を受けることができない。 | × |
8 | 01-49-1 | 宅地建物取引士資格試験の受験者は、不正の手段によって試験を受け、合格の決定を取り消された場合、3年間試験の受験を禁止されることがある。 | ◯ |
2 正しい
宅建士の登録を受けている者について、宅建士登録簿の登録事項に変更があった場合には、遅滞なく、変更の登録の申請をする必要があります(宅建業法20条)。
登録事項の中には、「本籍」が含まれます(同法18条2項、同法施行規則14条の2第1項1号)。
したがって、本籍に変更があった場合には、変更の登録が必要です。
■類似過去問
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変更の登録(宅建士の本籍)(宅建業法[05]5(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-35-エ | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | 21-29-2 | 宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
3 | 01-37-1 | 登録を受けている者がその本籍(その者が日本の国籍を有しない場合にあっては、その国籍)を変更した場合、本人が、遅滞なく、当該登録をしている都道府県知事に、変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
3 誤り
宅建士の登録を受けている者が死亡した場合、相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に、届出をする必要があります(宅建業法21条1号)。
本肢は、「死亡した日から30日以内」とする点が誤りです。
■類似過去問
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宅建士の死亡等の届出(死亡)(宅建業法[05]5(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-42-1 | 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 21-29-3 | 宅建士が死亡した場合、相続人が、その日から30日以内に届出しなければならない。 | × |
3 | 06-36-1 | 宅建士が死亡したときは相続人が、届出しなければならない。 | ◯ |
4 | 03-38-4 | 宅建士が死亡した場合、相続人が、その事実を知った日から30日以内に届出しなければならない。 | ◯ |
4 誤り
宅建士の登録を移転することができるのは、登録地以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事する場合に限られます(宅建業法19条の2)。本肢でいえば、乙県に所在する宅建業者の事務所に就職・異動するようなケースです。宅建士が乙県に住所を変更したというだけでは、登録の移転をすることはできません。
※登録の移転が、旧登録地の知事(甲県知事)を経由して、新登録地の知事(乙県知事)に対して申請する手続である点は正しい記述です。
■類似過去問
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登録の移転ができる場合(宅建業法[05]7(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
登録移転の義務?(他県で業務に従事) | |||
1 | R03s-37-1 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。 | × |
2 | R03-28-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。 | × |
3 | 30-42-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。 | × |
4 | 29-37-2 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。 | × |
5 | 23-29-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。 | × |
6 | 19-31-1 | 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。 | × |
7 | 16-34-1 | 登録地以外の県の宅建業者に就職する場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
8 | 10-44-3 | 登録地以外の県に転職した場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
9 | 08-39-4 | [甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。]Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。 | × |
10 | 07-38-1 | 甲県知事登録の宅建士が、乙県の支店に従事する場合、2週間以内に登録の移転をしなければならない。 | × |
登録移転の義務?(宅建士の住所移転) | |||
1 | 10-44-1 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。 | × |
2 | 08-42-2 | 住所変更の場合、登録の移転をしなければならない。 | × |
登録移転の義務? | |||
1 | 11-45-3 | 登録の移転をしなくても、登録地以外の事務所で勤務することができる。 | ◯ |
登録移転の可否(宅建士の住所移転) | |||
1 | R03-35-ウ | 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 | × |
2 | 29-30-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 | × |
3 | 21-29-4 | 甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。 | × |
4 | 14-35-1 | 住所変更を理由に登録の移転ができる。 | × |
5 | 11-45-1 | 住所変更を理由に登録の移転ができる。 | × |
6 | 03-36-3 | 住所変更の場合、転居先の県に登録の移転を申請することができる。 | × |
事務禁止期間中の登録の移転 | |||
1 | 18-32-2 | 宅地建物取引士Aは、甲県知事の登録を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している。Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは宅地建物取引士としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。 | × |
2 | 15-33-2 | 事務禁止処分を受けた宅建士も、事務禁止処分が満了すれば登録の移転ができる。 | ◯ |
3 | 02-37-1 | 事務禁止処分を受けた宅建士も、事務禁止処分が満了すれば、勤務地の知事に、登録移転が可能。 | ◯ |