【宅建過去問】(平成21年問46)住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機構は、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けることにより、民間金融機関による住宅資金の供給を支援している。
- 機構は、民間金融機関が貸し付けた長期・固定金利の住宅ローンについて、民間保証会社の保証を付すことを条件に、その住宅ローンを担保として発行された債券等の元利払いを保証する証券化支援事業(保証型)を行っている。
- 機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払が著しく困難となった場合には、一定の貸付条件の変更又は元利金の支払方法の変更をすることができる。
- 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、毎月の返済を利息のみの支払とし、借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けている。
正解:2
1 正しい
機構は、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて住宅融資保険を引き受けるという業務(住宅融資保険業務)を行っています(住宅金融支援機構法13条1項3号)。これは、機構と金融機関との間で保険契約を締結し、債務者が返済を滞る事態に陥ったときには、機構が金融機関に保険金を支払う、というシステムです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H30-46-2 | 機構は、金融機関による住宅資金の供給を支援するため、金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。 | ◯ |
2 | H21-46-1 | 機構は、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けることにより、民間金融機関による住宅資金の供給を支援している。 | ◯ |
3 | H20-46-1 | 機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き受けている。 | ◯ |
2 誤り
証券化支援事業(保証型)とは、以下のようなシステムです(住宅金融支援機構法13条1項2号)。
①民間金融機関の住宅ローン債権につき、
②機構が住宅融資保険(肢1参照)を用意する。
③民間金融機関は、これを証券化して投資家に販売するが、
④この証券に関する債務につき、機構が履行を保証する
⑤機構の保証というシステムが用意されていることにより、投資家は安心して投資する(証券の代金を支払う)ことができる。
②住宅融資保険と④債務履行の保証という2つのシステムにより、民間金融機関が住宅ローンを貸しやすくなります。そういう形式で、機構が金融支援をしているわけです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H23-46-2 | 機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。 | × |
2 | H21-46-2 | 機構は、民間金融機関が貸し付けた長期・固定金利の住宅ローンについて、民間保証会社の保証を付すことを条件に、その住宅ローンを担保として発行された債券等の元利払いを保証する証券化支援事業(保証型)を行っている。 | × |
3 正しい
経済情勢の著しい変動など、機構が定める事由により、元利金の支払いが著しく困難になった場合、機構は貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができます(業務方法書26条2項)。
※あくまで条件や支払方法を変更するだけです。支払いを免除することはできません。
■参照項目&類似過去問
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1 | R03-46-4 | 機構は、経済事情の変動に伴い、貸付けを受けた者の住宅ローンの元利金の支払が著しく困難になった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
2 | R02-46-2 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。 | × |
3 | H27-46-4 | 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。 | ◯ |
4 | H23-46-4 | 機構は、経済情勢の著しい変動に伴い、住宅ローンの元利金の支払いが著しく困難となった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。 | ◯ |
5 | H21-46-3 | 機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払が著しく困難となった場合には、一定の貸付条件の変更又は元利金の支払方法の変更をすることができる。 | ◯ |
6 | H20-46-4 | 機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。 | × |
4 正しい
直接融資業務のうち、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事については、毎月の返済は利息のみとし、元金は死亡時に一括返済するという制度が設けられています(業務方法書24条4項2号)。これを高齢者向け返済特例制度といいます。
※証券化支援事業(買取型)や証券化支援事業(保証型)では、この制度を利用することができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-46-3 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
2 | H29-46-2 | 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。 | ◯ |
3 | H27-46-1 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。 | ◯ |
4 | H24-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。 | × |
5 | H23-46-2 | 機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。 | × |
6 | H21-46-4 | 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、毎月の返済を利息のみの支払とし、借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けている。 | ◯ |
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