【宅建過去問】(平成24年問43)保証協会
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- 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
- 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。
正解:3
1 正しい
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の7第1項)。
■参照項目&類似過去問
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弁済業務保証金の供託(社員から納付を受けたとき)(宅建業法[07]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-39-2 | 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
2 | H26-39-2 | 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
3 | H24-43-1 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
4 | H23-43-1 | 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。 | × |
5 | H18-44-2 | 保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
6 | H14-43-4 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
7 | H10-38-1 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入しようとする場合、Aは、弁済業務保証金分担金を金銭をもって保証協会に納付しなければならないが、保証協会は、弁済業務保証金を国債証券その他一定の有価証券をもって供託所に供託することができる。 | ◯ |
2 正しい
保証協会は、弁済業務保証金の還付(図の⑤)があったときは、国土交通大臣から通知書の送付を受けた日(同⑦)から2週間以内に、還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託する必要があります(同⑧。宅建業法64条の8第3項)。
■参照項目&類似過去問
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弁済業務保証金の供託(還付後)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-36-4 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
2 | H24-43-2 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
3 | H14-33-4 | Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。 | × |
3 誤り
保証協会の社員である宅建業者と取引した場合、弁済業務保証金から弁済を受けることができる限度額は、「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内」です(宅建業法64条の8第1項)。
「当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額」に限定されるわけではありません。
弁済業務保証金分担金 | 営業保証金 | |
本店 | 60万 | 1,000万 |
支店(1か所あたり) | 30万 | 500万 |
※例えば、300万円の弁済業務保証金分担金を納付した宅建業者があったとしましょう(平成20年問44肢1の例)。この業者は、本店分60万円に加え、支店8店舗分(240万=30万×8)を納付しています。もし、営業保証金を供託したとすれば、本店分1,000万円と支店8店舗分の4,000万円(500万×8)の合計5,000万円が必要だったはずです。この場合、弁済額の上限は5,000万円ということになります。
■参照項目&類似過去問
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弁済の範囲(還付の限度額)(宅建業法[07]3(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-41-エ | 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。 | × |
2 | R02-36-1 | 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。 | × |
3 | H28-31-4 | 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
4 | H27-42-4 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは保証協会の社員である。宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。 | × |
5 | H24-43-3 | 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。 | × |
6 | H20-44-1 | 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | × |
7 | H06-46-2 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが保証協会から弁済を受けることができる額は、最高2,500万円である。 | ◯ |
8 | H04-47-2/3/4 | 本店+4支店を有し、保証協会会員である宅建業者が、3,500万円の損害を与えた場合、弁済の限度は3,000万円である。 | ◯ |
9 | H02-50-2 | 390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は、5,500万円を限度として、当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | × |
10 | H01-45-2 | 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。 | × |
4 正しい
弁済業務保証金から還付を受ける権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受ける必要があります(肢2の図の②③。宅建業法64条の8第2項)。
※保証協会の認証を受けた後に、供託所に対して還付請求するわけです(図の④⑤)。
■参照項目&類似過去問
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弁済業務保証金の還付手続(宅建業法[07]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-44-3 | 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。 | × |
2 | R04-39-1 | 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。 | × |
3 | R02s-30-4 | 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。 | × |
4 | R02-36-2 | 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。 | × |
5 | H24-43-4 | 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。 | ◯ |
6 | H22-43-2 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。 | × |
7 | H15-42-2 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。 | × |
8 | H14-33-1 | Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。Aは、その権利を実行するため、Bに関しては営業保証金の還付を、Cに関しては弁済業務保証金の還付を、同時に供託所に申し立てることができる。 | ◯ |
9 | H14-33-3 | Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。Aは、弁済業務保証金についてCに関する権利を実行する場合は、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 | ◯ |
10 | H11-44-2 | 弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならず、認証申出書の提出に当たっては、弁済を受ける権利を有することを証する確定判決の正本を必ず添付しなければならない。 | × |
11 | H10-38-2 | 保証協会の社員と取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。 | × |
12 | H09-35-4 | 保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が、その還付請求をしようとする場合は、当該保証協会の認証を受けた後、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければならない。 | ◯ |
13 | H06-46-3 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Bが還付を受けるには、その額について、甲県知事の認証を受けなければならない。 | × |
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こちらの3の間違いが言葉の言い回しが違うだけで内容としては額は変わらないという事でしょうか?
問題には
当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
相当すると書いてあるのでてっきりこちらは丸かと思いましたが、解答を見ると額としては結果同じになるなかと疑問に思いました
「営業保証金」と、「弁済業務保証金分担金」は、
言葉の言い回しが違うのではなくて、意味しているものが全くの別物です(´・ω・`)
日常で別のものに例えるとするならば……
生命保険で言うところの「掛け金」と「保険金」みたいな感じですかね?
支払う掛け金が「弁済業務保証金分担金」
受け取れる保険金が「営業保証金(相当額)」
「弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内」としてしまうと、本店しかない業者と取引をした人は、どんなに被害が大きくても「60万円」しか弁済を受けることができないので、足りなすぎますよね(´・ω・`)
ひー様
ご質問ありがとうございます。
令和2年問36肢1でも出題された論点ですね。
保証協会の社員である宅建業者と取引をした者は、
(a)「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内」
で弁済を受けることができます。
それにも関わらず、肢3は、
(b)「弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内」
と言っています。
(a)と(b)は別の額ですので、この選択肢は誤りです。
肢3の※印の例をご覧いただくと分かりやすいと思います。
本店と8つの支店を持つ宅建業者を考えると、
(a)は300万円
(b)は5,000万円
です。
両者の額は、全く異なります。