【宅建過去問】(平成24年問44)監督処分
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
- 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。
- 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
- 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
正解:4
はじめに
監督処分の種類と処分権者、監督処分があった場合の手続を一覧にまとめておきましょう。
1 誤り
宅建業者に対する指示処分に限らず、宅建業法上の監督処分をするときには、聴聞を行う必要があります(宅建業法69条1項)。
「弁明の機会の付与」(聴聞より簡易な手続)で済ませることはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
監督処分(聴聞手続)(宅建業法[22]2(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-29-イ | 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 | ◯ |
2 | H24-44-1 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。 | × |
3 | H23-44-2 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。 | ◯ |
4 | H21-45-2 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。 | ◯ |
5 | H14-39-3 | 都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。 | × |
6 | H10-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対し、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に従い、弁明の機会を付与して、業務の停止を命ずることができる。 | × |
7 | H05-49-4 | 甲県知事が宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の免許を取り消す場合、Aの出頭を求めて公開による聴聞を行わなければならないが、A又はAの代理人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭しないときは、甲県知事は、聴聞を行わないで、取り消すことができる。 | ◯ |
2 誤り
(「はじめに」の表参照。)
業務地の知事(甲県知事)が、指示処分や業務停止処分を行った場合、免許権者である国土交通大臣に報告(通知ではない。)する必要があります(宅建業法70条3項)。
また、監督処分のうち、免許取消処分と業務停止処分については、公告をしなければなりません(同条1項)。しかし、指示処分の場合には、公告の義務はありません。
本肢は、「公告しなければならない」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
監督処分(免許権者への報告・通知)(宅建業法[22]2(5)②)
宅建業者に対する監督処分(公告)(宅建業法[22]2(5)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H25-43-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | H24-44-2 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、Aに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | × |
3 | H22-44-1 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。 | × |
4 | H12-43-4 | 乙県知事は、乙県の区域内における宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の業務に関しAに対し指示の処分をした場合は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。 | ◯ |
5 | H10-32-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県の区域内における業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反している疑いがある場合、乙県知事は、2週間以内にその旨を甲県知事に通知しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H24-44-2 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | × |
2 | H22-44-4 | 甲県知事は、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | × |
3 | H21-45-4 | 甲県知事は、甲県の区域内における宅地建物取引業者A(乙県知事免許)の業務に関し、Aに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | × |
4 | H20-45-4 | 甲県知事は、宅地建物取引業者Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、その旨を公告しなければならない。 | × |
5 | H06-50-4 | 甲県知事は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)が不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消したときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | ◯ |
3 誤り
業務停止処分を行った場合、その年月日と内容を、宅建業者名簿に登載する必要があります(宅建業法8条2項8号、規則5条1号)。
しかし、登載の義務を負うのは、名簿を管理している者=免許権者です。本問でいえば、丙県知事が登載の義務を負います。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
名簿の登載事項(監督処分)(宅建業法[04]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H24-44-3 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(乙県知事免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して業務停止処分をした場合は、甲県に備えるA社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。 | × |
2 | H22-44-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。 | ◯ |
3 | H11-32-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受けた場合、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、その指示の年月日及び内容が記載される。 | ◯ |
4 | H04-48-1 | 国土交通大臣及び都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲覧所に備え、請求があったときは、一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引業者の業務停止処分の内容も記載される。 | ◯ |
4 正しい
国土交通大臣免許の宅建業者Cが宅建業法35条1項に違反した場合、国土交通大臣は、業務停止処分をすることができます(宅建業法65条2項2号)。
国土交通大臣が一定の原因により監督処分を行う場合、あらかじめ内閣総理大臣に協議する必要があります。具体的には、重要事項説明や契約書面の交付など、消費者保護に関する事項が処分原因になっている場合です(同法71条の2第1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
業務停止処分(宅建業法[22]2(2))
内閣総理大臣との協議(宅建業法[22]2(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-29-ア | 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 | × |
2 | H29-29-3 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 | × |
3 | H28-26-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。 | ◯ |
4 | H28-26-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。 | × |
5 | H28-26-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。 | × |
6 | H28-37-ア | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。 | × |
7 | H27-43-2 | 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Aは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。 | × |
8 | H26-44-ア | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において宅地建物取引業法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。 | ◯ |
9 | H24-44-4 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、A社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 | ◯ |
10 | H20-34-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。 | ◯ |
11 | H19-30-3 | 宅地建物取引業者Aは、その事務所の専任の宅地建物取引士Bが3か月間入院したため、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Bは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。 | × |
12 | H19-36-3 | 宅地建物取引業者Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。 | ◯ |
13 | H19-40-4 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行おうとしている。Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
14 | H18-42-2 | 宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。 | × |
15 | H16-31-3 | 個人Aは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |
16 | H16-34-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引士証の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了日から2週間後に宅地建物取引士証の交付を受けた。その2週間の間にAに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者B社は業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
17 | H16-36-4 | 宅地建物取引業者Aは、賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
18 | H16-39-1 | 宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
19 | H14-39-1 | 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業の業務に関して、建築基準法の規定に違反して罰金に処せられた場合、これをもって業務停止処分を受けることはない。 | × |
20 | H13-33-3 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。 | × |
21 | H12-36-3 | 宅地建物取引業者Aが、B所有建物の売買の媒介の依頼を受け、Bと一般媒介契約を締結した。Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。 | ◯ |
22 | H10-31-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の取締役かつ宅地建物取引士であるBが、宅地建物取引士の事務に関し1年間の事務禁止の処分を受けた場合で、Aの責めに帰すべき理由があるとき、情状のいかんにかかわらず、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | ◯ |
23 | H10-32-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる。 | × |
24 | H10-34-1 | 宅地建物取引業者は、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあり、情状が特に重いとき、免許を取り消される。 | ◯ |
25 | H10-38-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員の地位を失ったため、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合、Aは、その旨を甲県知事に届け出なければ、指示処分を受けることなく、直ちに業務停止処分を受けることがある。 | × |
26 | H08-50-12 | 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。 | × |
27 | H08-50-2 | 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。Aが宅地建物取引業法第41条第1項の規定に違反して手付金等の保全措置を怠ったとき、乙県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。 | ◯ |
28 | H07-49-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
29 | H07-50-4 | 甲県に本店、乙県に支店を有する宅地建物取引業者Aが支店において宅地の売買契約を締結した場合で、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面を交付しなかったときは、乙県知事は、1年以内の期間を定めて、支店だけでなく、本店における業務の停止を命ずることができる。 | ◯ |
30 | H05-47-2 | 甲保証協会の社員A(国土交通大臣免許)が新たに従たる事務所を設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しないと、甲保証協会の社員たる地位を失うのみならず、国土交通大臣から業務停止処分を命ぜられることがある。 | ◯ |
31 | H05-49-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、甲県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができる。 | × |
32 | H05-49-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において不正な行為をした場合、甲県知事はAに対し業務停止を命ずることができるが、乙県知事は業務停止を命ずることができない、 | × |
33 | H04-49-1 | 宅地建物取引業者は、国土利用計画法の規定に違反して刑罰に処せられた場合、これに伴い、宅地建物取引業法の罰則の適用を受けることはないが、業務停止処分を受けることはある。 | ◯ |
34 | H04-49-2 | 宅地建物取引業者は、事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士が退職して欠員を生じた場合、2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
35 | H01-49-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられることがある。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-29-ア | 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 | × |
2 | H29-29-3 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)に対し、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 | × |
3 | H24-44-4 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、Aに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 | ◯ |
サカモト様
令和02年問42にいただいたご質問は、この問題に関するものです。
そこで、こちらに位置を移して回答します。
監督処分をした都道府県知事が免許権者と異なる場合、
つまり、単に言葉遣いの問題に過ぎないのです。
この問題にしても、「報告」と「通知」のヒッカケは、中心論点ではありません。これを知らないと○✕が決まらない、という出題が過去にないからです。
「指示処分については、公告が不要である。」という頻出論点(過去4回出題)を知っていれば、正解に達することができます。
下にあるfujimongさんのご質問も、「報告」と「通知」に関するものです。
こちらもお読みになることをお勧めします。
家坂先生
ご回答ありがとうございました。
左側にある見出しの「ご質問と回答」の一番上から入ってしまいました。
同じ様な質問をなさった方もいらっしゃったのに、お手数をお掛けしてしまいました。更にご丁寧に説明して下さりありがとうございました。
理解出来ました。
返信が遅くなって、申し訳ありません。
他のかたの質問を見ると、ご自分の疑問が解決することがあります。
また、逆に、サカモトさんの質問が他の受験生の理解を助けることもあるわけです。
相互に活用していきましょう
特定の問題、年度別過去問、講座の項目別過去問など、過去問の探し方については、以下のページで説明しています。
ぜひご利用ください。
■必要な過去問を探す方法
家坂先生
いつもお世話になっております.
本問肢2に関して,宅建業法70条3項には
「都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に”報告”し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に”通知”しなければならない。」とあり,大臣に対する”報告”と他知事に対する”通知”とが使い分けられております.
その上で言えば肢2は「国土交通大臣に通知」している点も誤りと考えますが,この認識に問題ございますか?
また,実際にどの程度”報告”と”通知”が異なるのか(報告書・通知書の詳細度?),もしご存知でしたらお教えいただければと思います.
fujimong様
ご質問ありがとうございます。
■ご質問について
確かにおっしゃる通りです。
宅建業法は、
と使い分けています。
したがって、この点「も」誤りの一つです。
この点について、解説を補充しようと思います。
しかし、このヒッカケが「◯×の決め手」として使われたことはありません。
本肢にしても、
・指示処分=公告不要
という知識を使って正解することができれば、それでOKだったと思います。
(このヒッカケは、過去に4回使われています。実際の過去問は「■類似過去問」の「監督処分(公告)」をご覧ください。)
■「報告」と「通知」の違いについて
念のため、確認しておきましょう。
「報告」も「通知」も、「ある事実について他者に知らせること」という意味では共通です。
ただし、法令用語の使い分けとして、
と書き分けることがあります。
宅建業法70条3項も、「都道府県知事より国土交通大臣が上級者」と考えて、「報告」と「通知」を使い分けたものと思われます。
家坂先生
丁寧な解説ありがとうございます.
それぞれの違い,またこの点のみが正誤判断に使われたことはないとのこと,よく理解できました!
ご返信ありがとうございます。
疑問が解消できたようで何よりです。
引き続き頑張りましょう!
家坂先生
いつも参考にさせていただいております。
選択肢の2と3に関してですが、業務地の知事が他県の知事免許、あるいは大臣免許の業者に対して公告が必要な「業務停止処分」を行った場合、実際に公告をするのは処分をした業務地の知事になるのでしょうか?
つまり、業務停止処分がされた場合、選択肢2のケースでは甲県知事が公告をし、選択肢3の場合は乙県知事が公告をするものの、実際に処分を受ける業者の免許権者である大臣や丙県知事は公告はしなくて良いのでしょうか?
あるいは、業務停止処分をした業務地の知事と、処分を受けた免許権者のそれぞれが公告をするのでしょうか?
市販のテキストにはこの辺の詳しい解説がなくて混乱しております。
ご回答いただけましたら幸いです。
雅弘様
ご質問ありがとうございます。
↑
もちろん、その通りです。
処分をした国土交通大臣又は都道府県知事が、その旨を公告します(宅建業法70条1項)。
↑
はい、その通りです。
肢2では甲県知事、肢3では乙県知事が業務停止処分をするのですから、それぞれが公告する義務を負います。
逆に、肢2の国土交通大臣、肢3の丙県知事は、公告をする必要がありません。
家坂さま
いつも本サイトにお世話になっております。
問4に関する質問でございます。
国土交通大臣が宅建業者に対して一定の監督処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければなりません。
上記に関してですが、当該監督処分には、指示処分などの軽微なものも含まれ得るのでしょうか?
なんとなくですが、明記せずキャッチオール的にしているのかなと推察しております。
よろしくお願いいたします。
ロヒモト様
↑
過去3回の本試験出題は、すべて「業務停止処分」に関するものです。
しかし、この制度は、業務停止処分に限定されるものではありません。
免許取消処分・指示処分も含めて、協議が要求されています。
そこで、解説でも「業務停止処分」ではなく、広く「監督処分」という言葉を使いました。
↑
宅建試験は、法令を基準にする試験です。
「なんとなく」や「推察」で判断するのは、非常に危険です。
また、「明記」されていないことを「推察」する必要もありません。
「細かいことまで確認しておきたい。」という場合は、実際の条文を確認するのが確実です。
本肢については、宅建業法71条の2第1項に規定されています。
家坂様
ありがとうございます!
理解を深めることが出来感謝申し上げます。
また、勉強のポイントもご教示いただきありがとうございます。
宅建業法も正確に見たいときは、原典も参考にしてみようと思いました。引き続きよろしくお願いいたします。
疑問は、解消したようですね。
お役に立てて幸いです。
今後ともよろしくお願いします。
指示処分を行なった事に付いて、公告を行う県と行わない県が有る様ですが、どの様に解釈すればいいのですか。
satoshi miki様
講師の家坂です。
御質問ありがとうございます。
宅建業法で定められているのは、
免許取消処分・業務停止処分については、公告をしなければならない(宅地建物取引業法70条1項)
ということだけです。
逆からいえば、指示処分について公告をする法的義務はありません。
しかし、「公告をする義務がない」ということは、「公告をしてはいけない」という意味ではありません。
公告をしてもいいし、しなくてもいいわけです。
公告を行うかどうか、は、各都道府県の判断に任せられています。
坂家先生、早期の御回答感謝致します。
宅建業法では指示処分に付いては公告しない。
原則も例外も無い。
今年も試験日まで2カ月となりました。
過去問は第二のテキストだと思います。何故ならテキストには間違いが記されていません。
一つの問に付いて一挙に検索可能で優れた解説内容のシステムは他に類を見ません。
2年分しかDVDを購入して無くて本当に申し訳無く思います。
心より先生の御人格に感謝致します。
satoshi miki様
坂家、ではなく家坂ですwww
わざわざ御返信ありがとうございます。
反応が遅くなって申し訳ありません。
>宅建業法では指示処分に付いては公告しない。
>原則も例外も無い。
というまとめに誤解がなければいいのですが。
「宅建業法は、『指示処分をしたら公告しろ』とは言っていない。」
「公告の義務はない。」
というのが正確な理解だと思います。
過去の出題例をみても、
「指示処分をした場合、県公報による公告が必要である。」→誤り
というパターンしかありません。
「指示処分に関しては公告の義務がない。」
という点を徹底していただきたいと思います。
家坂先生
本当に有難う御座います。