【宅建過去問】(平成30年問01)意思表示
解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
---|---|---|
1 | eラーニング講座[Step.3]過去問演習編を受講する。 | 980円/回 |
2 | YouTubeメンバーシップに登録する。 | 1,790円/月~ |
- 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
- Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。
- AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
- Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
正解:4
設定の確認
1 正しい
第三者による詐欺
売主Aと買主Bとの売買契約は、第三者の詐欺を理由に取り消されました。本来であれば、ここで、「第三者がだましたのは、A、Bどちらなのか。」「もう一方の当事者は、第三者の詐欺について知っていたのか。」が問題になるところです。しかし、本肢では、「売買契約が取り消された」とあるので、いったん無視します(肢4で説明します)。
原状回復と同時履行
売買契約が取り消されたのですから、A、Bは、原状回復義務を負います。具体的にいうと、Aには代金返還の義務が、Bには登記移転の義務が生じます。当事者双方の原状回復義務は、双務契約から発生した債務ではありません。しかし、公平の観点から、両者は同時履行の関係に立つとするのが判例です(民法533条。最判昭47.09.07)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-01-1 | [AがBに甲土地を売却した。]甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。 | ◯ |
2 | 30-01-4 | [AがBに甲土地を売却した。]Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがCに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Cが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 | × |
3 | 23-01-2 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知っていたとしても、取消不可。 | × |
4 | 16-01-3 | 第三者の詐欺の場合、相手方の知不知に関わらず、取消不可。 | × |
5 | 14-01-1 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知り、又は知ることができたときでないと、取消不可。 | ◯ |
6 | 10-07-1 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知っているときは、取消可能。 | ◯ |
7 | 04-02-3 | 代理人が第三者に騙された場合、相手方が善意無過失でも、本人から取消可能。 | × |
8 | 04-02-4 | 代理人が第三者に騙された場合、相手方が善意無過失であれば、本人から取消不可。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-01-1 | 売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
2 | 15-09-4 | 売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。 | ◯ |
3 | 14-01-2 | 詐欺による有効な取消しがなされたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。 | ◯ |
4 | 04-08-4 | 第三者の詐欺を理由に買主が契約を取り消した場合、登記の抹消手続を終えなければ、代金返還を請求することができない。 | × |
2 正しい
Aの意思表示には、錯誤があります。しかし、Aに重大な過失があるため、Aは、取消しを主張することができません(民法95条3項)。
また、錯誤を理由に意思表示を取り消すことができるのは、表意者だけです。たとえ、Aによる取消しが可能な場合だったとしても、Bが取消しを主張することはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の前提]
AがBにAの所有する甲土地を売却した。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-07-4 | 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。 | × |
2 | R02-06-1 | Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合 | × |
3 | R02-06-4 | Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合 | × |
4 | R01-02-3 | Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | ◯ |
5 | R01-02-4 | Aの売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 | × |
6 | H30-01-2 | Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。 | ◯ |
7 | H21-01-1 | 意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその意思表示を取り消すことができない。 | ◯ |
8 | H17-02-3 | 売却の意思表示に錯誤がある場合であっても、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは、この売却の意思表示を取り消すことはできない。 | ◯ |
9 | H13-02-1 | Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことができる。 | ◯ |
10 | H13-02-4 | Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すことはできない。 | ◯ |
11 | H10-07-4 | AのBに対する売却の意思表示につき、その目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、Aは、売却の意思表示の取り消すことができるが、Aに重大な過失があったときは、取り消すことができない。 | ◯ |
12 | H06-02-2 | Aは、無過失のときに限り、法律行為の要素に錯誤があるとして、その契約を取り消すことができる。 | × |
13 | H02-04-3 | Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約の取り消すことはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。 | ◯ |
例外の例外 | |||
14 | R02-06-3 | Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、Aは、Bに対し、錯誤による取消しができる。 | ◯ |
[共通の前提]
Aが、Bに甲土地を売却した。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-01-2 | AがBに甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。 | ◯ |
2 | H28-03-4 | AB間の売買契約が、Bが意思表示の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 | × |
3 | H21-01-2 | 表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の取消しを主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の取消しを主張することはできない。 | ◯ |
4 | H17-02-4 | AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示を取り消すことができる。 | × |
5 | H13-02-2 | 売買契約に重要な錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、売買契約を取り消す意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、売買契約を取り消すことができる。 | × |
3 正しい
AB間の売買契約は仮装譲渡、つまり、(通謀)虚偽表示による取引です。虚偽表示による契約は、当事者間では無効です(民法94条1項)。しかし、その無効は、善意の第三者に対抗することができません(同条2項)。本肢のCは、「仮装譲渡の事実を知らな」いのですから、Aは、Cに対して虚偽表示による無効を対抗することができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[Q1-8共通の設定] Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。 | |||
1 | H30-01-3 | AがBに甲土地を売却した。AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。 | ◯ |
2 | H27-02-1 | 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。 | ◯ |
3 | H27-02-2 | 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。 | × |
4 | H27-02-3 | Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。 | ◯ |
5 | H27-02-4 | 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。 | ◯ |
6 | H24-01-1 | Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者Cは、民法第94条第2項の「第三者」に該当する。 | ◯ |
7 | H24-01-2 | Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者Cは、民法第94条第2項の「第三者」に該当する。 | ◯ |
8 | H24-01-3 | Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたCは、民法第94条第2項の「第三者」に該当する。 | × |
9 | H24-01-4 | AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたCは、民法第94条第2項の「第三者」に該当する。 | ◯ |
10 | H22-04-4 | Aは債権者の追及を逃れるために売買契約の実態はないのに登記だけBに移し、Bがそれに乗じてCとの間で売買契約を締結した場合には、AB間の売買契約が存在しない以上、Cは所有権を主張することができない。 | × |
11 | H20-02-2 | 所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地について、CはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、CがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Cが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをCに対して主張できる。 | × |
12 | H15-03-4 | Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。AとCが、通謀して甲地をAからCに仮装譲渡し、所有権移転登記を得た場合、Bは登記がなくとも、Cに対して甲地の所有権を主張することができる。 | ◯ |
13 | H12-04-2 | Cが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受けた場合は、所有権移転登記を受けていないときでも、Cは、Aに対して、その所有権を主張することができる。 | ◯ |
14 | H12-04-3 | CがAからこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでも、Cは、Bに対して、その所有権を主張することができる。 | ◯ |
15 | H12-04-4 | Cが、AB間の契約の事情につき善意過失で、Bからこの土地の譲渡を受け、所有権移転登記を受けていない場合で、Aがこの土地をDに譲渡したとき、Cは、Dに対して、その所有権を主張することができる。 | × |
16 | H07-02-1 | Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから購入した後、AがCに仮装譲渡し、登記をC名義に移転した場合、BがCに対して登記がなければ土地の所有権を主張できない。 | × |
17 | H07-04-1 | Bがこの土地にCに対する抵当権を設定し、その登記をした場合で、CがAB間の契約の事情を知っていたときは、Aは、Cに対して抵当権設定行為の無効を主張することができる。 | ◯ |
18 | H07-04-2 | Bがこの土地をCに売却し、所有権移転登記をした場合で、CがAB間の契約の事情を知らなかったことについて過失があるときは、Aは、Cに対してこの土地の所有権を主張することができる。 | × |
19 | H07-04-4 | BがCに、さらにCがDに、それぞれこの土地を売却し、所有権移転登記をした場合で、AB間の契約の事情について、Cは知っていたが、Dが知らなかったとき、Dは、Aに対しこの土地の取得を主張することができる。 | ◯ |
[Q20-23共通の設定] Aが、その所有地について、債権者Xの差押えを免れるため、Bと通謀して、登記名義をBに移転したところ、Bは、その土地をCに譲渡した。 | |||
20 | H05-03-1 | AB間の契約は無効であるから、Aは、Cが善意であっても、Cに対し所有権を主張することができる。 | × |
21 | H05-03-2 | Cが善意であっても、Xが善意であれば、Xは、Cに対し売買契約の無効を主張することができる。 | × |
22 | H05-03-3 | Cが善意であっても、Cが所有権移転の登記をしていないときは、Aは、Cに対し所有権を主張することができる。 | × |
23 | H05-03-4 | Cがその土地をDに譲渡した場合、Dは、Cの善意悪意にかかわらず、Dが善意であれば、Aに対し所有権を主張することができる。 | ◯ |
24 | H03-04-3 | Aの所有地にBがAに無断でB名義の所有権移転登記をし、Aがこれを知りながら放置していたところ、BがB所有地として善意無過失のCに売り渡し、CがC名義の所有権移転登記をした場合、Aは、その所有権をCに対抗することができない。 | ◯ |
25 | H02-04-4 | A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされている。Aが差押えを免れるため、Bと通謀して登記名義をBに移した場合、Aは、AB間の契約の無効を主張することはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。 | ◯ |
4 誤り
Aは、第三者の詐欺により、Bに甲土地を売却しました。第三者の詐欺については、相手方が詐欺の事実を知り、又は知ることができた場合に限って取り消すことができるとされています(民法96条2項)。本肢のBは、第三者の詐欺の事実について善意無過失です。したがって、Aは、詐欺による意思表示を取り消すことができません。
Bから甲土地の転売を受けたDは、詐欺の事実について悪意です。しかし、Aは、Bに取消しを対抗することができない以上、その後の転得者が善意である場合はもちろん、悪意の場合であっても、対抗することはできません。
※Bが善意有過失又は悪意であった場合には、Dを基準として取消しの可否を判定します。Dが善意無過失であれば、Aは、AB間の売買契約を取り消すことはできません。Dが善意有過失又は悪意であれば、取り消すことができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-01-1 | [AがBに甲土地を売却した。]甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。 | ◯ |
2 | 30-01-4 | [AがBに甲土地を売却した。]Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがCに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Cが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 | × |
3 | 23-01-2 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知っていたとしても、取消不可。 | × |
4 | 16-01-3 | 第三者の詐欺の場合、相手方の知不知に関わらず、取消不可。 | × |
5 | 14-01-1 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知り、又は知ることができたときでないと、取消不可。 | ◯ |
6 | 10-07-1 | 第三者の詐欺の場合、相手方が知っているときは、取消可能。 | ◯ |
7 | 04-02-3 | 代理人が第三者に騙された場合、相手方が善意無過失でも、本人から取消可能。 | × |
8 | 04-02-4 | 代理人が第三者に騙された場合、相手方が善意無過失であれば、本人から取消不可。 | ◯ |
ありがとうございます。確かにこのサイトの頭に「法改正対応済」とありますね。ここまで丁寧に説明してくださっているとは、気付きませんでした。
ご回答ありがとうございました。ご回答を見ずに言い訳のコメントを送りました。質問する前に動画を見ればよかったのですが、質問してから問題2の解説動画を見て、問題1の質問に疑問を感じて、問題1の動画を見た次第です。順序が逆でしたが、言い訳コメントもご回答を見てからにずべきでした。お忙しいところ申し訳ありませんでした。
平成30年度の試験問題の解説があればと思い検索してみたら、まさかと思ったこちらのサイトに巡り会えまして、大変びっくりして、また喜んで勉強させていただいています。
問1 の 4 の解説の図
https://e-takken.tv/wordpress/wp-content/uploads/30-01-4-2.jpg
の AからDへの→の下の「取消しX」は「取消し○」ではないでしょうか。
法律言語のような(そのものかも知れませんが)問題表現が分かりにくく、この図表のような書き方を自分でやっていてうまく表現できなかったのでこの
図表を大変参考にさせてもらっています。
菊池様
当サイトをご利用いただきありがとうございます。
また、ご質問にも感謝します。
さて、ご質問にお答えしましょう。
いいえ。「取消し×」で合っています。
肢4では、第三者による詐欺について、相手方Bが善意無過失です。
したがって、Aは、Bに対して、取消しを主張することができません。
Bが善意無過失の場合、Bからの転得者Dは、その善意・悪意や過失の有無に関わらず保護されます。
Aは、Dに対して、取消しを主張することができません。
上にある動画解説の3分54秒以降で説明しています。
こちらもご確認ください。
先程質問を送ったものです。動画を見ずに記載の文章と図だけで理解しようとして少し混乱してしまいました。動画を見てからもう一度考えれはよかったと思いました。H30年度第1問の4番目の解説に関する質問は見なかったことにして下さい。僕がダウンロードした問題では、「〜Bが第三者の詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、〜」の部分が「〜Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、〜」になっているので「知ってる場合」はなどという考えがあったから混乱してしまったようです。失礼しました。また、質問させてもらうと思いますのでよろしくお願い致します。次回は、もう少し熟慮してから問い合わせます。
返信ありがとうございます。
平成30年の出題時点では、確かにそのような問題文でした。
しかし、令和2年に民法の大改正があり、問題文を改正に対応させる必要が生じました。
今年の試験も、もちろん改正後の民法を基準に出題されます。
法改正に対応した最新の資料を利用されるよう、強くお勧めします。