【宅建過去問】(平成30年問31)報酬(空家等の売買)

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宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 土地付中古住宅(代金900万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用を5万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてBに対して説明し、合意した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は418,000円である。
  2. 土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用を4万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてCに対して説明し、合意した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は154,000円である。
  3. 宅地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用を2万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてDに対し説明し、合意した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
  4. 中古住宅(長期の空家等ではない。1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用を3万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてEに対し説明し、合意した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。

正解:3

はじめに~低廉な空家等の売買に関する特例

この問題は、「低廉な空家等の売買に関する特例」に関するものです。
この特例は、媒介・代理に要する費用を勘案して、計算式で求めた金額を超える報酬を受領可能にするルールです。空家問題を解決するため、800万円以下の廉価な宅地や建物の媒介・代理に関与した宅建業者も、33万円(税込)の報酬を得られるようにしたわけです。
この特例を利用するためには、以下のチェックポイントを全てクリアする必要があります。

チェックポイント
適用あり適用なし
◯低廉な空家等(売買代金800万円以下(税別)の宅地又は建物)
例:◯居住中の建物 ◯宅地のみ
×売買代金800万円超(税別)
◯説明・合意あり×説明・合意なし
◯30万円(税別)以内×30万円(税別)超
◯売主・買主双方から受領可能×売主限定
低廉な空家等の売買に関する特例(宅建業法[21]5(2)①
■参照項目&類似過去問(全選択肢合わせて)
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低廉な空家等の売買に関する特例(宅建業法[21]5(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-27-4Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用5万円(消費税等相当額を含まない。)を要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてBに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。×
2R03-44-3宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、現地調査等の費用を6万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額について依頼者双方に対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。×
3R01-32-1宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該代理に要する費用を勘案し、報酬額について売主Bに対して説明し、合意していた場合には、AはBから660,000円を上限として報酬を受領することができる。
4R01-32-4宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、現地調査等の費用を要するなど特段の事情がない場合でも、報酬額について売主Dに対して説明し、合意していた場合には、AはDから330,000円を報酬として受領することができる。×
5H30-31-1土地付中古住宅(代金900万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用を5万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてBに対して説明し、合意した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は418,000円である。×
6H30-31-2土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用を4万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてCに対して説明し、合意した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は154,000円である。×
7H30-31-3宅地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用を2万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてDに対し説明し、合意した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
8H30-31-4中古住宅(長期の空家等ではない。1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用を3万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてEに対し説明し、合意した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。×

1 誤り

設定の確認
低廉な空家等の売買に関する特例

代金が900万円(税別)であり、800万円(税別)を超えています。したがって、低廉な空家等の売買に関する特例を適用することはできません。

正しい計算方法

特例が使えないのですから、通常どおりの計算方法で報酬を求めることになります。

400万円超の物件3%+6万
200万円超400万円以下の物件4%+2万
200万円以下の物件5%
報酬計算の公式(宅建業法[21]2(2)③

900万×3%+6万=33万円
33万円×1.1=363,000円

418,000円を受領することはできません。

2 誤り

設定の確認
低廉な空家等の売買に関する特例

チェックポイントを確認します。この特例は、売主から受領する報酬だけでなく、買主から受領する特例についても適用される点に注意しましょう。

  1. 代金=300万円(税別)≦800万(税別)
  2. 報酬額についてCに対して説明し、合意
  3. 154,0000円(税込)≦33万(税込)
  4. 買主からの報酬
結論

全てのチェックポイントを満たしています。
特例を適用することができるので、報酬の上限額は、330,000円(税込)です。
「154,000円」ではありません。

3 正しい

設定の確認
低廉な空家等の売買に関する特例
  1. 代金=350万円(税別)≦800万(税別)
  2. 報酬額についてDに対して説明し、合意
  3. 330,000円(税込)≦33万(税込)
  4. 売主からの報酬
結論

全てのチェックポイントを満たしています。
特例を適用することができるので、報酬の上限額は、330,000円(税込)です。

4 誤り

設定の確認
低廉な空家等の売買に関する特例

この特例は、「売買」を対象にしています。この選択肢は「貸借」の問題ですので、特例を適用することはできません。

貸借の媒介・代理の報酬
媒介代理
居住用建物原則合わせて1か月分
貸主・借主から0.5か月分
合わせて 1か月分
例外合わせて1か月分
承諾した依頼者から1か月分
居住用建物 以外原則合わせて1か月分
例外権利金の額を売買代金とみなして算定可能。
貸借の媒介・代理に関する報酬(宅建業法[21]4(2)

住宅(居住用建物)の貸借を媒介していますから、報酬の上限額は、借賃をベースに決まります。
具体的にいえば、

  • Eの承諾がない場合→賃料の0.5か月分+税=75,000円×1.1=82,500円
  • Eの承諾を得た場合→賃料の1か月分+税=150,000円×1.1=165,000円

330,000円は、報酬の上限額を超えています。


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令和7年 宅建解答速報・解説

毎年好評の「解答速報」は、本試験当日18:07に終了しました。
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【宅建過去問】(平成30年問31)報酬(空家等の売買)” に対して7件のコメントがあります。

  1. 赤門 より:

    土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。

    800万以下、33万に改正されたので、286,000円受け取れますよね?

    1. 家坂 圭一 より:

      ご質問ありがとうございます。
      今年の試験から出題される「低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例」に合わせるため、この問題には、大規模な改訂が必要です。
      そのため、いったん公開を停止することにしました。

      改訂後の解説で詳しく説明しますので、それまで、もう少しお待ちください。
      引き続きよろしくお願いします。

      1. 赤門 より:

        ご多忙の折、ご回答を頂き恐縮です。
        手違いで、二つ投稿されていましたこと、ご大赦下さい。

        1. 家坂 圭一 より:

          大変お待たせしました。
          「低廉な空家等の売買に関する特例」の導入に合わせて、この問題を改訂しました。

          改訂の方針は、いつもと同じで、

          1. 元々のヒッカケ・パターンを活かしながら、
          2. 現行のルールに合わせる

          ことです。
          その結果、元の選択肢とはガラリと変わったものもあります。
          楽しみに解いてみてください。
          (解説動画も、改訂済みです。)

          手違いで、二つ投稿されていましたこと、ご大赦下さい。

          承知しました。
          こちらを残し、もう一方を削除しておきますね。

  2. 敏治 より:

    問1について仮に50000円が報酬ではなく実費の請求であれば業者は受け取り可能ですか?

    1. 家坂 圭一 より:

      敏治様

      ご質問ありがとうございます。

      問1について仮に50000円が報酬ではなく実費の請求であれば業者は受け取り可能ですか?

      「報酬」か「実費」か、という名目で区別するわけではありません。
      「依頼者からの依頼があったかどうか」がポイントです。

      (1)依頼者の依頼があった場合
      依頼者の依頼によるものであれば、
      ・広告費用
      ・遠隔地での現地調査費用
      ・空家の調査費用
      などを報酬に加えて受領することができます。
      「空家等の売買代金が400万円超」であろうが、「買主からの依頼によるもの」であろうが、結論は異なりません。

      (2)空家等の売買の特例
      こちらについては、依頼者の依頼がなくても構いません。
      「依頼者に対して説明し、両者間で合意」
      していれば、受領することができます。

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