■講義編■国土利用計画法[03]事前届出制・許可制
注視区域内・監視区域内では、一定規模以上の土地取引について、事前届出制がとられています。届出の要否と手続について見ておきましょう。
また、規制区域内においては、土地取引等につき、その面積を問わず許可制がとられます。
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1.事前届出制
(1).手続の流れ
①[比較]事後届出制(⇒[02]2)

②事前届出制

(2).事後届出制との違い
| 事後届出制 | 事前届出制 | |
| 届出義務者 | 権利取得者(例:買主) | 当事者(例:売主・買主) |
| 審査期間 | 3週間 (合理的理由あり→3週間延長) | 6週間 |
| 審査事項 | 土地の利用目的のみ | 土地の利用目的 対価の額 |
| 売りの一団 | 届出は不要 | 届出が必要 |
一団の土地
(a).買いの一団

(b).売りの一団

(3).注視区域
①注視区域とは
地価が一定の期間内に相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがある区域
知事が指定
②面積要件
事後届出制の場合と同じ(⇒[02]1(3)①)
| 都市計画区域内 | 市街化区域 | 2,000㎡未満 |
| 市街化調整区域 非線引区域 | 5,000㎡未満 | |
| 都市計画区域外 | 準都市計画区域 その他の区域 | 10,000㎡未満 |
注視区域(国土法[03]1(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H18-17-2 | 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。 | × |
| 2 | H13-16-2 | 市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。 | × |
| 3 | H13-16-4 | 注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。 | × |
| 4 | H04-34-3 | 国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において、当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は、公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。 | × |
(4).監視区域
①監視区域とは
地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがある区域
知事が指定
②面積要件
都道府県の規則で定める
事後届出制・注視区域(⇒[02]1(3)①、1(3)②)よりも厳しく
監視区域(国土法[03]1(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-22-3 | 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
| 2 | R06-22-4 | 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。 | ◯ |
| 3 | H28-15-2 | Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。 | × |
| 4 | H23-15-2 | 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。 | × |
| 5 | H18-17-2 | 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。 | × |
| 6 | H16-16-1 | 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000㎡の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000㎡をBに、2,000㎡をCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。 | × |
| 7 | H14-16-2 | Aが所有する監視区域内の面積10haの土地をBに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、A及びBはその届出に係る契約を締結することができる。 | ◯ |
| 8 | H13-16-1 | 監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。 | × |
| 9 | H13-16-3 | 監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
2.許可制
(1).許可制とは
(2).規制区域
①規制区域とは
投機的取引の集中により、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがある区域
知事が指定
②面積要件
なし
面積を問わず、許可申請が必要
③無許可の契約
無効
罰則あり
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