【宅建過去問】(平成28年問15)国土利用計画法

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国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
  2. Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
  3. 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
  4. 市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。

正解:3

1 誤り

市街化区域内では、2,000㎡以上の土地取引について、事後届出が必要となります(国土利用計画法23条2項1号イ)。本肢の土地は面積2,500㎡ですから、事後届出の対象です。

事後届出は、「契約を締結した日から起算して2週間以内」にする必要があります(同条1項)。
本肢は、「3週間以内」とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問問
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面積要件(市街化区域内)(国土法[02]1(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-22-3
市街化区域において、Aが所有する3,000㎡の土地をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。×
2R02s-22-3
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。×
3R02-22-1
Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
4R02-22-2
Aが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をBが購入した場合、Bは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。×
5R01-22-1
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。×
6R01-22-2
個人Aが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Bが相続により取得した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
7H30-15-4
宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要はない。×
8H29-22-2
国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。×
9H28-15-1
市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。×
10H28-15-4
市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。×
11H27-21-2市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
12H27-21-4市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。×
13H24-15-4Aが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行わなければならない。×
14H23-15-3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
15H22-15-1宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。×
16H22-15-3甲市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と乙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
17H20-17-1宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
18H17-17-1Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。×
19H16-16-4Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。
20H15-16-3Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をB、3,500㎡をCに売却する契約をFがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
21H14-16-1Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
届出期間(国土法[02]2(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R03-22-1土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。×
2R02-22-2
Aが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をBが購入した場合、Bは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
×
3H28-15-1
市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
×
4H24-15-4
Aが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行わなければならない。
×
5H21-15-3宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する旨の予約をした場合、Bは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
6H19-17-4事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。
×
7H18-17-1土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
×
8H14-16-1Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
9H14-16-3Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
×
10H12-16-3停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
×

2 誤り

監視区域内の土地取引については事前届出をする必要があります(国土利用計画法27条の7)。
本肢は、「事後届出」とする点が誤りです。

■届出義務者について

監視区域における取引については、当事者双方(本肢ではAとB)が届出義務者となります(同条1項、同法27条の4第1項)。

■面積要件について

監視区域内では、都道府県の規則で届出必要面積を定めますが、この面積要件は事後届出の場合よりも緩和することはできません(同法27条の7第1項)。
本肢で売買されているのは、10,000㎡の土地です。10,000㎡以上の土地は、事後届出の場合であっても、その所在地を問わず、届出の対象となります(肢1の表。同法23条2項1号)。だとすれば、監視区域においても、当然に事前届出が必要です。

■参照項目&類似過去問
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監視区域(国土法[03]1(4))
年-問-肢内容正誤
1H28-15-2
Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。×
2H23-15-2都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。×
3H18-17-2注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。×
4H16-16-1監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000㎡の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000㎡をBに、2,000㎡をCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。×
5H14-16-2Aが所有する監視区域内の面積10haの土地をBに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、A及びBはその届出に係る契約を締結することができる。
6H13-16-1監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。×
7H13-16-3監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

3 正しい

都市計画区域外では、10,000㎡以上の土地について、事後届出が必要です(肢1の表。国土利用計画法23条2項1号ハ)。
本肢では、甲土地(6,000㎡)と乙土地(5,000㎡)を一団の土地として取引しています。合計面積は11,000㎡ですから、届出必要面積を超えています。したがって、事後届出をしなければなりません。

28-15-3

■参照項目&類似過去問
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面積要件(都市計画区域外)(国土法[02]1(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-22-1都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
2R04-22-1都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
3R03s-22-1個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
4R03-22-4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
5R02s-22-4
個人Aが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人BがAとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
6R02-22-3
Aが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をBに贈与した場合、Bは事後届出を行う必要がある。×
7R02-22-4
Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
8H28-15-3
都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
9H27-21-1都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
10H24-15-3A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。×
11H23-15-4Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
12H21-15-1宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
13H21-15-4宅地建物取引業者Aが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Bに、9,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B及びCはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
14H20-17-4個人Aが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Bが相続した場合、Bは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
15H19-17-2宅地建物取引業者であるAとBが、都市計画区域外の2haの土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行わなければならない。
16H17-17-3甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。
17H16-16-3
Aが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000㎡の土地について、Bに売却する契約を締結した場合、Bは事後届出をする必要がある。×
18H14-16-3Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。×
一団の土地の取引(国土法[02]1(3)②)
年-問-肢内容正誤
買いの一団
1R04-22-3市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(A所有、面積3,500㎡)と乙土地(B所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Cが購入した場合、Cは事後届出を行わなければならない。
2R03s-22-3
市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。×
3R02s-22-3
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。×
4R01-22-3
宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
5H28-15-3
都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
6H28-15-4
市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。×
7H24-15-2
市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
8H23-15-3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
9
H17-17-1
Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。×
売りの一団
1R03-22-4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
2R01-22-1
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。×
3H24-15-3A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。×
4H21-15-4
宅地建物取引業者Aが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Bに、9,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B及びCはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
5H17-17-3甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。
6H15-16-3Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をBに、3,500㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
7H11-16-2一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は、事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。×

4 誤り

(肢1の表参照。)
市街化区域内では、2,000㎡以上の土地について、事後届出が必要です(国土利用計画法23条2項1号イ)。
したがって、甲土地(3,000㎡)単独の取引でも、すでに届出必要面積に達しています。そして、甲土地取引に関する事後届出は、甲土地の購入契約後2週間以内に行わなければなりません。1か月後に乙土地と併せて事後届出するのでは、期間制限を過ぎてしまいます。

■参照項目&類似過去問
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面積要件(市街化区域内)(国土法[02]1(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-22-3
市街化区域において、Aが所有する3,000㎡の土地をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。×
2R02s-22-3
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。×
3R02-22-1
Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
4R02-22-2
Aが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をBが購入した場合、Bは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。×
5R01-22-1
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。×
6R01-22-2
個人Aが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Bが相続により取得した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
7H30-15-4
宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要はない。×
8H29-22-2
国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。×
9H28-15-1
市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。×
10H28-15-4
市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。×
11H27-21-2市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
12H27-21-4市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。×
13H24-15-4Aが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行わなければならない。×
14H23-15-3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
15H22-15-1宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。×
16H22-15-3甲市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と乙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
17H20-17-1宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
18H17-17-1Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。×
19H16-16-4Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。
20H15-16-3Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をB、3,500㎡をCに売却する契約をFがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
21H14-16-1Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
一団の土地の取引(国土法[02]1(3)②)
年-問-肢内容正誤
買いの一団
1R04-22-3市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(A所有、面積3,500㎡)と乙土地(B所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Cが購入した場合、Cは事後届出を行わなければならない。
2R03s-22-3
市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。×
3R02s-22-3
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。×
4R01-22-3
宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
5H28-15-3
都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
6H28-15-4
市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。×
7H24-15-2
市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
8H23-15-3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
9
H17-17-1
Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。×
売りの一団
1R03-22-4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
2R01-22-1
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。×
3H24-15-3A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。×
4H21-15-4
宅地建物取引業者Aが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Bに、9,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B及びCはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
5H17-17-3甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。
6H15-16-3Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をBに、3,500㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
7H11-16-2一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は、事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。×

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【宅建過去問】(平成28年問15)国土利用計画法” に対して4件のコメントがあります。

  1. 駒野目 より:

    家坂先生、こんばんは。
    平成28年問15選択肢4について、甲土地の面積が500㎡、乙土地の面積が1,500㎡であった場合は、「正しい」のでしょうか。

    1. 家坂 圭一 より:

      駒野目様

      ご質問ありがとうございます。
      返信が遅くなって申し訳ありません。

      甲土地の面積が500㎡、乙土地の面積が1,500㎡であった場合は、「正しい」のでしょうか。


      はい、正しい記述です。
      「一団の土地」が「2,000㎡」に達していますから、買主は、事後届出の義務を負います。

      1. 駒野目 より:

        家坂先生、ご回答ありがとうございます。

        「市街化区域内の甲土地(面積500㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積1,500㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。」は正しい文章ということですね。

        2,000㎡以上の土地の購入を計画している場合は、第一段階として購入した土地が2,000㎡未満であっても、2週間以内に届ける義務があるのか、という疑問からの質問でした。

        受講生でもないのにお答えをいただき、感謝申し上げます。

        1. 家坂 圭一 より:

          駒野目様

          「市街化区域内の甲土地(面積500㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積1,500㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。」は正しい文章ということですね。

          いいえ、違います。
          設例の土地は、「市街化区域内の2,000㎡の土地」です。
          この土地は、「買いの一団の土地」として、届出対象面積に達しています。
          したがって、
          ・甲土地の売買契約
          ・乙土地の売買契約
          それぞれの段階で、事後届出が必要です。

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