■講義編■民法[25]贈与契約
物をタダで引き渡す、という契約が贈与契約です。プレゼントする側を贈与者、される側を受贈者といいます。
一般的な贈与の他に、負担付贈与、死因贈与、など特殊な贈与もあります。それぞれの場合に、贈与を解除・撤回できるか、贈与者が担保責任を負うか、について理解しましょう。
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|---|---|---|
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Contents
1.贈与契約とは

贈与契約:契約の成立(民法[25]1)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| [共通の設定] Aは、Bに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。 | |||
| 1 | H21-09-2 | AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。 | × |
| 2 | H10-09-2 | 贈与が書面によるものである場合で、Aが甲建物の所有権移転登記に応じないとき、Bは、Aに対して当該登記を求める訴えを裁判所に提起することができる。 | ◯ |
2.特殊な贈与
(1).負担付贈与
受贈者に一定の債務(負担)を課す贈与契約

負担付贈与の解除(民法[25]3(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R02-09-4 | 売買契約については、買主の債務不履行を理由として売主に解除権が発生する場合があるが、負担付贈与契約については、受贈者の負担の不履行を理由として贈与者に解除権が発生することはない。 | × |
| 2 | H21-09-4 | 贈与者Aが、受贈者Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。 | × |
(2).死因贈与
①死因贈与とは
贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約

②遺贈(⇒[32]1(2))
遺言による財産の無償譲与

③遺贈に関する規定を準用
いつでも撤回可能(⇒[32]3)
★過去の出題例★死因贈与の撤回(民法[25]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-09-4 | 贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、贈与者は、後にいつでも贈与を撤回することができる。 | ◯ |
| 2 | 03-10-4 | その贈与が書面による死因贈与であったときは、贈与者は、後に遺言によりその贈与を撤回することができない。 | × |
3.贈与の解除・撤回
(1).贈与の解除
①書面によらない贈与
解除◯
②履行の終わった部分
解除×
| 書面によらない贈与 | 書面による贈与 | |
| 未履行の部分 | 解除◯ | 解除× |
| 履行の終わった部分 | 解除× | 解除× |
[履行の例]不動産の場合、登記移転or引渡し
★過去の出題例★贈与の解除(民法[25]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| [共通の設定] Bは、Aから建物を贈与する旨の意思表示を受け、これを承諾した。 | |||
| 1 | R02-09-2 | 負担付贈与契約が書面によらずになされた場合、贈与者は、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。 | × |
| 2 | 21-09-1 | AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。 | × |
| 3 | 10-09-1 | 贈与が書面によらない場合であっても、Bが第三者Cに対して甲建物を売却する契約を締結した後は、Aは、本件贈与を解除することができない。 | × |
| 4 | 03-10-1 | その贈与が書面によらないものであっても、Bに甲建物の所有権移転登記がなされたときは、Aは、その贈与を解除することができない。 | ◯ |
(2).死因贈与(⇒2(2)③)
遺贈に関する規定を準用
→いつでも撤回可能
| 書面によらない贈与 | 書面による贈与 | |
| 未履行の部分 | 解除◯ | 解除× |
死因贈与の撤回(民法[25]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-09-4 | 贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、贈与者は、後にいつでも贈与を撤回することができる。 | ◯ |
| 2 | 03-10-4 | その贈与が書面による死因贈与であったときは、贈与者は、後に遺言によりその贈与を撤回することができない。 | × |
(3).負担付贈与(⇒2(1))
受贈者に負担の不履行があれば、売主同様に解除が可能(⇒[23])

4.贈与者の担保責任
(1).原則
担保責任◯
贈与契約の内容に適合した目的物or権利を贈与する責任
(2).軽減
目的物or権利を贈与の目的として特定した時の状態で引渡し・移転する契約と推定
(3).【例外2】負担付贈与(⇒2(1)②(b))
負担の限度において、売主同様の担保責任(⇒[24]3)

贈与者の担保責任(民法[25]4)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| [共通の設定] Bは、Aから甲建物を贈与する旨の意思表示を受け、これを承諾した。 | |||
| 1 | R02-09-3 | 負担付贈与の場合、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。 | ◯ |
| 2 | H25-01-2 | 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う。 | × |
| 3 | H21-09-3 | Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aは、その不具合については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。 | ◯ |
| 4 | H10-09-3 | 贈与契約締結後に、甲建物にしろありの被害のあることが判明したが、その被害が贈与契約締結当時に存在したものである場合、Aは、しろありの被害による建物の減価分についてBに対し担保責任を負わない。 | ◯ |
| 5 | H03-10-2 | その贈与が書面によるか否かを問わず、その土地に欠陥があっても、その欠陥が贈与契約締結以前から存在するものであったときは、Aは、Bに対してその欠陥を担保する責任を負わない。 | ◯ |
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一問一答編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
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