【宅建過去問】(令和02年10月問34)宅建士登録

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宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
  2. 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
  3. 宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  4. 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。

正解:4

1 誤り

宅建試験の合格者が登録を受けることができるのは、その宅建試験を行った都道府県の知事に限られます(宅建業法18条1項本文)。
乙県内にある宅建業者の事務所で勤務するからといって、乙県知事の登録を受けることはできません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
宅建士登録を受けられる知事(宅建業法[05]3(3))
年-問-肢内容正誤
1R03-28-4甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したAは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
2R02-34-1甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
×
3H20-30-1Xは、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対し法第18条第1項の登録を申請した。
×
4H11-45-4宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けている。Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。
×

2 誤り

宅建士登録を受けている者の「住所」は、宅建士資格登録簿の登載事項です(宅建業法18条2項)。したがって、住所に変更があった場合には、遅滞なく、変更の登録を申請する必要があります(宅建業法20条)。

宅建士資格登録簿の登載事項(主要なもの)

※宅建士が氏名又は住所を変更したときは、変更の登録だけでなく、宅建士証の書換え交付の申請も必要になります(規則14条の13第1項)。

■参照項目&類似過去問
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変更の登録(宅建士の氏名・住所)(宅建業法[05]5(1)①)
年-問-肢内容正誤
登録事項全般
1H25-44-ア登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。×
氏名
1H10-30-3甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
2H04-38-4宅地建物取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。
3H03-35-2甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている者が氏名を変更した場合、本人が、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
住所
1R02-34-2登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
×
2R01-44-3甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
3H22-30-2登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
×
4H20-33-3甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
5H12-32-3甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。
6H10-44-2甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
×
7H08-39-2甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
×
8H07-39-4宅地建物取引業者Aは、甲県に本店、乙県に支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。甲県の事務所に移転する宅地建物取引士で、乙県知事に宅地建物取引士資格登録をしているものは、事務所移転に伴い自己の住所を甲県に移転したときには、遅滞なく、乙県知事に変更の登録申請をする必要がある。
9H05-40-1宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務している場合、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
×
10H03-40-4宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
×

3 誤り

勤務先宅建業者の商号・名称や免許証番号は、宅建士資格登録簿の登載事項です(肢2の表。宅建業法18条2項、規則14条の2の2第1項5号)。しかし、「事務所の所在地」は、登載事項には入っていません。したがって、勤務先宅建業者の事務所所在地に変更があったとしても、変更の登録を申請する必要はありません。

■参照項目&類似過去問
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変更の登録(勤務先の商号・名称・免許証番号)(宅建業法[05]5(1)①)
年-問-肢内容正誤
1R03-28-3宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に再就職したが、AはB社及びC社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
×
2R02-34-3宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。×
3R01-44-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。×
4H16-33-1宅地建物取引業者であるA社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。×
5H16-33-2宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。
6H16-34-2宅地建物取引士Aが、宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に就職したが、AはB社及びC社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。
×
7H11-45-2宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士B(甲県知事登録)が、事務禁止の処分を受けている間は、Aの商号に変更があった場合でも、Bは、変更の登録の申請を行うことはできない。×
8H10-44-4甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
9H08-39-1甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅建士Bを本店の専任の宅建士として従事させている。Aが商号又は名称を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
10H08-39-3甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
×
11H08-43-2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているBを専任の宅地建物取引士とした場合、Bは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。
×
12H06-37-4宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。
×
13H05-40-2宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
×
14H05-40-3宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは廃業の届出をしなければならない。
15H05-40-4宅地建物取引士Aは、宅地建物取引業者Bに勤務している。AがBの専任の宅地建物取引士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
×
16H03-36-1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(甲県知事免許)に専任の宅地建物取引士として就職した場合、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが、Bは、甲県知事に変更の届出をする必要はない。
×
17H03-36-2宅地建物取引士A(甲県知事登録)が勤務している宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が商号を変更した場合、Bが甲県知事に変更の届出をすれば、Aは、甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。
×
18H03-36-4宅地建物取引士A(甲県知事登録)が宅地建物取引業者B(乙県知事免許)から宅地建物取引業者C(丙県知事免許)へ勤務先を変更した場合、Aは、甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
19H02-35-1宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者に勤務していた宅地建物取引士を採用したときは、その宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
×

4 正しい

登録の移転を申請するとともに宅建士証の交付を申請した場合、移転後の知事(本肢では丁県知事)は、登録移転前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付します(宅建業法22条の2第5項)。

■参照項目&類似過去問
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登録の移転(宅建士証の有効期間)(宅建業法[05]7(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-33-エ
甲県知事登録の宅地建物取引士が、乙県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、乙県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、甲県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
2R02s-29-2
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。×
3R02-34-4
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
4H28-38-ア
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。×
5H23-29-4宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6H20-30-2Aは、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている。Aは、乙県での勤務を契機に乙県に宅地建物取引士の登録の移転をしたが、甲県知事の宅地建物取引士証の有効期間が満了していなかったので、その宅地建物取引士証を用いて宅地建物取引士としてすべき事務を行った。×
7H10-30-1甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅地建物取引士証の有効期間は、その交付の日から5年となる。
×
8H04-38-2宅地建物取引士が転勤して、登録の移転の申請をした場合、その移転後の宅地建物取引士証の有効期間は、登録の移転の申請の日から5年となる。
×

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