【宅建過去問】(令和02年12月問41)業務帳簿
宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。
正解:2
業務帳簿の備付け
まずは、必要な知識をまとめておきましょう(宅建業法49条)。
1 誤り
業務に関する帳簿は、事務所ごとに備える必要があります(宅建業法49条)。「本店に支店の分もまとめて備え付け」るのでは、宅建業法に違反します。
☆「業務帳簿の備付け(備付場所))」というテーマは、問26肢4でも出題されています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
業務帳簿の備付け(備付場所)(宅建業法[08]4(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-26-3 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。 | × |
2 | R03-40-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。 | × |
3 | R02s-26-4 | 宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。 | × |
4 | R02s-41-1 | 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。 | × |
5 | H29-35-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。 | × |
6 | H28-29-ウ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。 | ◯ |
7 | H25-41-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。 | × |
8 | H25-41-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
9 | H24-40-エ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
10 | H22-29-3 | 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。 | × |
11 | H21-43-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
12 | H20-42-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。 | × |
13 | H18-42-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。 | ◯ |
14 | H16-45-4 | 宅地建物取引業者A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。 | ◯ |
15 | H15-40-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。 | × |
16 | H12-42-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。 | × |
17 | H02-38-4 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがある。 | × |
2 正しい
帳簿の記載は、取引のつど行う必要があります(宅建業法49条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
業務帳簿の備付け(記載)(宅建業法[08]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-36-ウ | 宅地建物取引業者は取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。 | ◯ |
2 | R03-40-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。 | × |
3 | R02s-41-2 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。 | ◯ |
4 | R02s-41-4 | 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。 | × |
5 | H29-35-3 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。 | ◯ |
6 | H25-41-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。 | × |
7 | H25-41-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
8 | H22-29-3 | 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。 | × |
9 | H21-43-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
10 | H19-45-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。 | ◯ |
11 | H18-42-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。 | ◯ |
12 | H16-45-4 | 宅地建物取引業者A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。 | ◯ |
3 誤り
業務帳簿の保存期間は、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に関しては10年間)です(宅建業法49条、規則18条3項)。
本肢は、「売買の媒介」の場合にも「10年間」とする点が誤りです。
※10年間の保存が必要なのは、新築住宅の売主となる場合、住宅瑕疵担保履行法上、10年間の担保責任を負うからです。「売買を媒介」する場合には、住宅瑕疵担保履行法上の担保責任が発生しません。
通常通り、5年間の保存で十分です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
業務帳簿の備付け(保存期間)(宅建業法[08]4(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-41-3 | 宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。 | × |
2 | R01-40-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。 | × |
3 | H29-28-ア | 宅地建物取引業者は、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。 | × |
4 | H24-40-エ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
5 | H12-42-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
6 | H08-36-3 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、その閉鎖後2年を経過したので焼却した。 | × |
7 | H02-38-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、取引の終了後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)保存しなければならない。 | × |
4 誤り
「帳簿」は元々、ペーパーの帳簿を意味していました。しかし、現在では、それに限られません。必要事項がパソコンのハードディスクなどに記録され、必要なときは紙面に表示できるのであれば、目的は達成可能だからです。そこで、電磁的方法による帳簿の作成・保存が認められています(宅建業法49条、解釈・運用の考え方)。
本肢は、「記録をもって帳簿への記載に代えることができない」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
業務帳簿の備付け(記載)(宅建業法[08]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-36-ウ | 宅地建物取引業者は取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。 | ◯ |
2 | R03-40-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。 | × |
3 | R02s-41-2 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。 | ◯ |
4 | R02s-41-4 | 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。 | × |
5 | H29-35-3 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。 | ◯ |
6 | H25-41-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。 | × |
7 | H25-41-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
8 | H22-29-3 | 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。 | × |
9 | H21-43-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
10 | H19-45-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。 | ◯ |
11 | H18-42-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。 | ◯ |
12 | H16-45-4 | 宅地建物取引業者A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。 | ◯ |