【宅建過去問】(令和04年問28)重要事項説明書(35条書面)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
  2. 宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅地建物取引業法違反とはならない。
  3. 宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。
  4. 宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。

正解:1

1 正しい

重要事項説明の相手方

重要事項説明は、物件の概要について説明するものです。そのため、売買であれば買主にだけ重要事項説明書を交付し、その内容を説明すればOKです(宅建業法35条1項)。

本肢の宅建業者は、買主の立場です。買主が売主に対して、重要事項説明をする必要はありません。

■参照項目&類似過去問
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重要事項説明の相手方(宅建業法[11]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-33-1甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
2R05-42-イ売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。×
3R04-28-1宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
4R04-28-3宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。×
5R03s-35-2宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
×
6H29-33-1宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。×
7H27-29-1売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
×
8H27-29-3宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
×
9H25-29-1宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。
×
10H08-38-1売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介した。Bが未成年者で、契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において、Cは、宅地建物取引士をして、Bに対してのみ35条書面を交付して説明をさせた。
11H04-42-235条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主買主双方に対して、行わなければならない。×

2 誤り

重要事項説明は、いい加減に記載した重要事項説明書を作成し、それをただ読んでいればOK、というものではありません。説明義務の前には、重要事項について調査する義務があり、この調査義務を怠って適当な重要事項説明書を作成すること自体が宅建業法に違反します。
そうでないとすると、調査不足で適当な重要事項説明書を作成しても意図的でなければ許される一方、真面目に調査をする宅建業者ほど記載のミスが深刻に取り扱われる、というおかしな逆転現象が起こってしまいます。

3 誤り

重要事項説明の相手方

(肢1の表参照。)
売買の媒介を行う場合、重要事項説明は、買主に対してするものです(宅建業法35条1項)。売主に対して、重要事項説明をする必要はありません。

【参考】買主に対する説明

買主に対してであれば、話は全く別です。買主が宅建業者でない場合を考えると、媒介業者は、買主に対して、「宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせ」なければなりません。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
重要事項説明の相手方(宅建業法[11]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-33-1甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
2R05-42-イ売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。×
3R04-28-1宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
4R04-28-3宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。×
5R03s-35-2宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
×
6H29-33-1宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。×
7H27-29-1売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
×
8H27-29-3宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
×
9H25-29-1宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。
×
10H08-38-1売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介した。Bが未成年者で、契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において、Cは、宅地建物取引士をして、Bに対してのみ35条書面を交付して説明をさせた。
11H04-42-235条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主買主双方に対して、行わなければならない。×

4 誤り

重要事項説明に関し、宅建士でなければできないことは、表の③重要事項説明書に記名すること、⑤重要事項説明書の内容を説明すること、の2つだけです(宅建業法35条1項)。
重要事項説明書を作成すること自体は、宅建士でない宅建業者の従業者が担当しても問題はありません。

【参考】宅建士の独占業務

宅建士でなければできない業務(独占業務)には、この他に、契約書面(37条書面)への記名があります(宅建業法37条3項)。

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書(35条書面)への記名
  3. 契約書面(37条書面)への記名
■参照項目&類似過去問
内容を見る
重要事項説明の方法(作成者)(宅建業法[11]1(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R04-28-4宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。×
2R04-40-イ建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。×

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【宅建過去問】(令和04年問28)重要事項説明書(35条書面)” に対して2件のコメントがあります。

  1. KT より:

    肢1
    説明ではなく作成の事を問ているのではないでしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      そうですね。
      「作成する必要はありません。もちろん、交付や説明も不要です。」
      とするのが、より正確です。

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