【宅建過去問】(令和06年問27)営業保証金
宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
- Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
- Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
- Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
正解:4
1 誤り
宅建業者が主たる事務所を移転したことにより最寄りの供託所が変更となった場合、営業保証金を移動させなければなりません。具体的な手続きは、以下の2パターンに分かれます(宅建業法29条1項)。
| 供託物 | 必要な手続 |
|---|---|
| ・金銭のみ | 保管替え |
| ・金銭+有価証券 ・有価証券のみ | 二重に供託→取戻し |
本肢では、「金銭のみをもって営業保証金を供託」しているというのですから、必要な手続きは、保管替えです。「遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託」(二重供託)する必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る主たる事務所が移転した場合(宅建業法[06]2(5))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 金銭のみで供託 | |||
| 1 | R06-27-1 | 宅地建物取引業者が主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。 | × |
| 2 | H29-32-1 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
| 3 | H18-34-3 | 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | ◯ |
| 4 | H12-44-4 | 宅地建物取引業者Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | ◯ |
| 供託に有価証券を利用 | |||
| 1 | R02s-33-2 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | × |
| 2 | H28-40-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
| 3 | H26-29-4 | 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。 | × |
| 4 | H25-27-3 | 宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。 | × |
| 5 | H20-34-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。 | × |
| 6 | H11-38-4 | 宅地建物取引業者Aが、営業保証金を金銭と有価証券で供託している場合で、本店を移転したためもよりの供託所が変更したとき、Aは、金銭の部分に限り、移転後の本店のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。 | × |
| 7 | H07-36-2 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。Aは、bを本店とし、aを支店としたときは、aのもよりの供託所に費用を予納して、bのもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。 | × |
| 8 | H06-45-3 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の供託を現金と国債証券によって行った後、主たる事務所を移転して供託所が変更になったときは、営業保証金の保管替えを請求することができる。 | × |
| 9 | H02-36-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭と有価証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | × |
2 誤り
宅建業者と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、その宅建業者が供託した営業保証金から弁済を受ける権利を有します(宅建業法27条1項)。
本肢の「従業員の過失による交通事故」は、宅建業に関する取引ではありません。したがって、この事故の被害者は、営業保証金から弁済を受けることができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る弁済の対象となる債権・ならない債権(宅建業法[06]3(1)(2)、[07]3(1)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅建業に関する取引 | |||
| 1 | R06-27-2 | 宅地建物取引業者Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。 | × |
| 2 | R03-34-2 | 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。 | ◯ |
| 3 | R02-35-1 | 宅地建物取引業者Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 4 | H30-43-2 | 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。 | × |
| 5 | H26-39-4 | 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。 | × |
| 6 | H21-30-3 | 宅地建物取引業者Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 7 | H19-37-1 | 宅地建物取引業者Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。 | ◯ |
| 8 | H17-33-2 | 家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約を宅地建物取引業者Aと締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 9 | H17-33-3 | 印刷業者Cは、宅地建物取引業者Aが行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物を作成し納品したが、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 10 | H13-33-4 | 宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても、内装業者の内装工事代金債権については、当該内装業者は、営業継続中の宅地建物取引業者が供託している営業保証金について、その弁済を受ける権利を有しない。 | ◯ |
| 11 | H13-40-3 | 弁済業務保証金について弁済を受けることのできる権利を有する者には、保証協会の社員である宅地建物取引業者がチラシの制作を依頼し、代金が未払である広告代理店も含まれる。 | × |
| 12 | H11-38-3 | 宅地建物取引業者Aが販売する宅地建物についての販売広告を受託した者は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 13 | H05-45-3 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主となって、工事完了前のマンションを宅地建物取引業者でない買主Bに4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受領した。A社が倒産した場合、Bは、A社の講じた手付金等の保全措置により連帯保証したX銀行に対し300万円の返還を求めることができるとともに、その取引により生じた損害があるときは、A社が供託していた営業保証金から弁済をするよう求めることができる。 | ◯ |
| 14 | H02-36-3 | 宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても、広告業者の広告代金債権については、当該広告業者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有しない。 | ◯ |
| 債権者が宅建業者である場合 | |||
| 1 | R03-34-2 | 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。 | ◯ |
| 2 | H29-39-イ | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。 | × |
3 誤り
供託物
営業保証金の供託は、金銭だけでなく、一定の有価証券(国債証券、地方債証券など)で行うこともできます(宅建業法25条3項、規則15条の2)。両者を併用することも可能です。
有価証券の評価
営業保証金の供託に金銭を用いる場合、国債証券は、額面金額通り(額面の100分の100、100%)の評価を受けます(宅建業法25条3項、規則15条1項1号)。一方、地方債証券は、額面の90%(100分の90)として評価されます(同項2号)。
本肢は、この評価割合の数値が誤っています。
| 国債証券 | 額面の100% |
| 地方債証券・政府保証債証券 | 額面の90% |
| 一定の有価証券 | 額面の80% |
■参照項目&類似過去問
内容を見る供託物(宅建業法[06]2(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-35-2 | 宅地建物取引業者が営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。 | × |
| 2 | R06-27-3 | 宅地建物取引業者は、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。 | × |
| 3 | R03-34-3 | 営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。 | × |
| 4 | H27-42-1 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは宅地建物取引業保証協会の社員である。新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。 | × |
| 5 | H26-29-1 | 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。 | × |
| 6 | H14-44-1 | 営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。 | × |
| 7 | H13-33-1 | 営業保証金の供託は、必ず、主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託する方法によらなければならない。 | × |
| 8 | H05-46-2 | 営業保証金の供託は、株式で行ってもよい。 | × |
| 9 | H02-36-1 | 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所のもよりの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。 | × |
有価証券の評価(宅建業法[06]2(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-27-3 | 宅地建物取引業者は、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。 | × |
| 2 | R03-34-4 | 有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。 | × |
| 3 | H30-43-4 | 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。 | × |
| 4 | H26-29-2 | 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 5 | H24-33-1 | 宅地建物取引業者が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。 | ◯ |
| 6 | H20-34-3 | 宅地建物取引業者は、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。 | × |
| 7 | H17-33-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。 | × |
| 8 | H11-38-1 | 宅地建物取引業者が有価証券を営業保証金に充てるときは、国債証券についてはその額面金額を、地方債証券又はそれら以外の債券についてはその額面金額の百分の九十を有価証券の価額としなければならない。 | × |
| 9 | H08-47-2 | 宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。 | ◯ |
| 10 | H07-36-1 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため、額面金額が同額である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託したときは、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。 | ◯ |
| 11 | H06-45-1 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の供託を地方債証券によって行うことができるが、その際の当該証券の価額は、額面金額の 100分の80である。 | × |
4 正しい
宅建業者が事業の開始後に事務所を新設した場合、その事務所についても営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法26条1項)。営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、免許権者に届け出る必要があります。その事務所で事業を開始することができるのは、この届出の後です

この場合の供託先も、事業開始時と同様に、主たる事務所の最寄りの供託所です(同法26条2項、25条1項)。

※供託すべき営業保証金の額は、従たる事務所1か所あたり500万円です(宅建業法25条2項、令2条の4)。
| 主たる事務所(本店) | 1,000万円 |
| 従たる事務所(支店) | 500万円/1か所 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る供託すべき供託所(事務所新設時)(宅建業法[06]2(4)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-35-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
| 2 | R06-27-4 | 宅地建物取引業者は甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | ◯ |
| 3 | R02s-33-1 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
| 4 | R02-35-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。 | × |
| 5 | H29-39-ア | 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
| 6 | H27-42-1 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは宅地建物取引業保証協会の社員である。新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。 | × |
| 7 | H26-29-3 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
| 8 | H20-34-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。 | × |
| 9 | H18-34-2 | 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
| 10 | H16-35-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
| 11 | H15-34-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県内に1つの支店を新設したので、1週間後に営業保証金として500万円を当該支店のもよりの供託所に供託した。 | × |
| 12 | H15-34-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県内に2つの支店を新設し、本店のもよりの供託所に1,000万円を供託し、営業を開始した後、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。 | × |
| 13 | H08-47-3 | 宅地建物取引業者は、事業開始後支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。 | × |
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