【宅建過去問】(令和06年問36)営業保証金・保証協会
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
- 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64条の8第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
- 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
正解:4
1 正しい
保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を金銭で納付する必要があります(宅建業法64条の9第1項1号)。
※保証協会加入後に、新たに事務所を設置した場合は、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付すればOKです(宅建業法64条の9第2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る弁済業務保証金分担金の納付(加入時)(宅建業法[07]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-36-1 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R03s-39-3 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。 | × |
| 3 | R01-33-1 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
| 4 | H25-39-4 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
| 5 | H19-44-2 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
| 6 | H13-40-2 | 宅地建物取引業者は、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
| 7 | H11-44-1 | 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。 | × |
| 8 | H07-49-1 | 保証協会の社員となった宅地建物取引業者は、社員となった日から2週間以内に、保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、この期間内に納付しないときは社員としての地位を失う。 | × |
2 正しい
保証協会の社員である宅建業者と取引した者(宅建業者を除く)が弁済業務保証金から弁済を受けることができる限度額は、「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内」です(宅建業法64条の8第1項)。
※例えば、本店と支店2か所を有する宅建業者の場合、弁済の限度額は、2,000万円ということになります。計算問題も出るので、対応できるようにしておきましょう。
■参照項目&類似過去問
内容を見る弁済の範囲(還付の限度額)(宅建業法[07]3(1)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-36-2 | 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
| 2 | R04-41-エ | 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 3 | R02-36-1 | 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 4 | H28-31-4 | 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
| 5 | H27-42-4 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは保証協会の社員である。宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 6 | H24-43-3 | 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 7 | H20-44-1 | 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 8 | H06-46-2 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが保証協会から弁済を受けることができる額は、最高2,500万円である。 | ◯ |
| 9-11 | H04-47-2/3/4 | 本店+4支店を有し、保証協会会員である宅建業者が、3,500万円の損害を与えた場合、弁済の限度は3,000万円である。 | ◯ |
| 12 | H02-50-2 | 390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は、5,500万円を限度として、当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | × |
| 13 | H01-45-2 | 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。 | × |
3 正しい
保証協会の社員がその地位を失った場合、保証協会は、弁済業務保証金を取り戻すことができます(宅建業法64条の11第1項)。
しかし、保証協会は、直ちに弁済業務保証金分担金を元社員に返還するわけではありません。それに先立って、還付請求権者に対する公告が要求されるからです(同条4項)。
※公告を行うのは、保証協会です。「元社員である宅建業者が公告を行う」というヒッカケに注意すること。
※社員が一部事務所を廃止した場合については、公告手続は不要です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る分担金の返還(社員の地位を失った場合)(宅建業法[07]4(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-36-3 | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64条の8第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | H30-44-1 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |
| 3 | H21-44-2 | 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。 | × |
| 4 | H11-44-4 | 保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金を返還する必要はない。 | ◯ |
| 5 | H08-44-4 | 宅地建物取引業者Aが保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、Aは、一定期間以内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |
| 6 | H07-49-4 | 宅地建物取引業者Aが保証協会の社員としての地位を失ったため営業保証金を供託したときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行うことなくAに対し弁済業務保証金分担金を返還することができる。 | × |
4 誤り
供託していた営業保証金を取り戻すには、6か月以上の期間を定めて、公告手続を行う必要があります(宅建業法30条1項、2項)。
公告手続の目的は、営業保証金から還付を受ける権利を持っている人が、そのチャンスを逃すことのないようにすることです。そのようなリスクがない以下のケースでは、公告手続なしに営業保証金を取り戻すことができます。
- 主たる事務所移転時
(二重供託からの取戻し) - 事由発生から10 年経過時
- 保証協会に加入時
本肢の「一部事務所の廃止」は、公告手続不要のケースに当てはまりません。原則どおり、公告手続が必要となります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る営業保証金の取戻し(公告が必要なケース)(宅建業法[06]4(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 免許の有効期間満了 | |||
| 1 | R07-35-1 | 免許の有効期間満了の際、宅地建物取引業者が営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R02s-33-3 | 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 | × |
| 3 | H22-31-2 | 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。 | × |
| 4 | H19-37-2 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 廃業等の届出による免許失効 | |||
| 1 | R05-30-エ | 宅地建物取引業者が免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。 | × |
| 2 | H23-30-3 | 宅地建物取引業者A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。 | × |
| 3 | H10-37-4 | 宅地建物取引業者Aは、免許失効に伴う営業保証金の取戻しのため、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 免許取消し | |||
| 1 | R04-41-ア | 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により拘禁刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 | × |
| 2 | H25-27-1 | 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。 | ◯ |
| 3 | H22-31-1 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。 | ◯ |
| 4 | H04-43-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をしたため、免許を取り消されたときは、その営業保証金を取り戻すことができない。 | × |
| 一部事務所の廃止 | |||
| 1 | R06-36-4 | 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。 | × |
| 2 | H29-32-3 | 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | ◯ |
| 3 | H27-42-2 | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと保証協会の社員である宅地建物取引業者Bが一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 | × |
| 4 | H23-30-3 | 宅地建物取引業者A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。 | × |
| 5 | H22-31-3 | 宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。 | ◯ |
| 6 | H16-35-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。 | × |
| 7 | H15-34-4 | 宅地建物取引業者Aは、支店を廃止したため、Aの営業保証金につき、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告をしたが、申出がなかったので、営業保証金を取り戻した。 | × |
| 8 | H09-34-4 | 宅地建物取引業者Aが支店aを廃止し、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合において、Aは、その超過額について、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をし、その期間内に申出がないとき、当該超過額を取り戻すことができる。 | ◯ |
令和7年 宅建解答速報・解説
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選択肢4の説明文の最後に、””本肢の「一部事務所の廃止」は、公告手続不要のケースに当てはまりません。原則どおり、公告手続が必要となります。””とありますが、選択肢3の説明文の最後に””※社員が一部事務所を廃止した場合については、公告手続は不要です。””とあります。
矛盾している気がしますが、私の勘違いですか?
肢3と肢4には、根本的な違いがあります。
それは、その宅建業者が
(A)営業保証金を供託しているか(肢4)、
(B)保証協会に加入しているか(肢3)
という違いです。
以下、それぞれについて説明しましょう。
「講義編」へのリンクも貼りましたので、この機会に視聴し直しておきましょう。。
(A)宅建業者が営業保証金を供託している場合(肢4)
肢4には、「一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合」とあります。
つまり、肢4の宅建業者は、自ら営業保証金を供託しています。
(逆に、保証協会には加入していません。)
営業保証金を供託している宅建業者が一部事務所を廃止した場合、「公告手続をしないと」、営業保証金を取り戻すことができません。
■宅建業法[06]営業保証金
4.営業保証金の取戻し
(3).公告が必要なケース
(B)宅建業者が保証協会の社員である場合(肢3)
肢3には、「保証協会の社員の地位を失った」とか「弁済業務保証金分担金の返還」とあります。
つまり、肢3の宅建業者は、保証協会に加入しています。
(逆に、営業保証金は供託していません)。
保証協会の社員である宅建業者が一部事務所を廃止した場合、保証協会は、「公告手続をすることなく」、その社員に弁済業務保証金分担金を返還することができます。
■宅建業法[07]宅地建物取引業保証協会
4.分担金の返還
(2).一部事務所を廃止した場合
なるほどです。
社員か社員でないかによって、広告手続きが不要か必要か変わってくるのですね。
とても分かりやすい解説ありがとうございました。
こちらのサイトは素晴らしいです。合格に向けて活用していきますね。
ありがとうございます。
保証協会の社員であるかないか、言い換えれば、営業保証金を供託しているか、弁済業務保証金分担金を納付しているか、で結論が全く違います。
過去15回も問われている論点(出題テーマ)です(平成元年~令和6年)。
[Step.1]基本習得編を見直す→[Step.2]一問一答編で類題をまとめて解く、という「スリー・ステップ方式」でしっかり知識を固めておきましょう。
4.営業保証金の取戻し
(3).公告が必要なケース
4.分担金の返還
(2).一部事務所を廃止した場合