【宅建過去問】(令和07年問20)土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 個人施行者は、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(当該宅地の所有権について施行者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、換地計画について認可を申請しようとするときは、これらの者の同意を得なければならない。
- 国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。
- 従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
正解:4
1 正しい
個人施行者は、換地計画について、知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法86条1項)。
認可を申請するに当たって、自分以外に施行地区内の宅地について権利を有する者がある場合、その同意を得る必要があります(同法88条1項、8条1項)。
| 施行者 | 審議会の 意見聴取 | 縦覧手続 | 知事の認可 | |
| 民間施行 | 個人(単独・共同) | × | × | ◯ |
| 土地区画整理組合 | ◯ | |||
| 区画整理会社 | ◯ | |||
| 公的施行 | 都道府県 | ◯ | ◯ | × |
| 市町村 | ◯ | ◯ | ||
| 国土交通大臣 | ◯ | × | ||
| 都市再生機構 | ◯ | ◯ | ||
| 地方住宅供給公社 | ◯ | ◯ |
■参照項目&類似過去問
内容を見る換地計画を定める手続(区画整理法[03]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-20-1 | 個人施行者は、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(当該宅地の所有権について施行者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、換地計画について認可を申請しようとするときは、これらの者の同意を得なければならない。 | ◯ |
| 2 | R03s-20-4 | 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。 | ◯ |
| 3 | R01-20-2 | 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 | ◯ |
| 4 | R01-20-3 | 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 | ◯ |
| 5 | H26-20-2 | 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。 | × |
| 6 | H25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
| 7 | H21-21-3 | 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。 | × |
| 8 | H11-23-2 | 個人施行者が換地計画を定めようとする場合において、その内容が事業計画の内容と抵触するときは、当該個人施行者は、換地計画の認可を受けることができない。 | ◯ |
| 9 | H07-27-4 | 地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | ◯ |
2 正しい
換地計画では、換地と従前の宅地の間で、位置 ・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定める必要があります(換地照応の原則。土地区画整理法89条1項)。
この原則には、いくつかの例外があり、この選択肢は、その一つです。
土地区画整理事業により、公共施設(道路、公園、河川等)の代替施設が設置され、元の公共施設が廃止された場合は、換地を定めないことができます(同法95条6項)。その土地は、元々公共施設用地として利用されていたのであり、土地所有者が自由に利用できたわけではありません。それにもかかわらず、区画整理という事情によって、換地を与える必要はないのです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る特別の宅地に関する措置(区画整理法[03]1(1)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-20-2 | 国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。 | ◯ |
| 2 | H23-21-2 | 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 | ◯ |
| 3 | H17-23-4 | 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 | ◯ |
3 正しい
仮換地が指定された場合、従前の宅地を使用又は収益していた者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告日まで、仮換地を仮に使用又は収益することができます(土地区画整理法99条1項)。

仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するなど特別の事情がある場合、施行者は、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができます(同条2項)。

仮換地の使用収益開始日と仮換地の指定の効力発生日との間にズレがあり、それによって使用収益権者に損失が生じたと場合、施行者は、通常生ずべき損失を補償しなければなりません(同法101条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る仮換地の指定の効果(区画整理法[04]2(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 仮換地とは | |||
| 1 | H05-25-4 | 仮換地が指定されても、従前の宅地を権原に基づき使用することができる者は、換地処分の公告のある日までの間、従前の宅地を使用することができる。 | × |
| 仮換地指定後の従前の土地の売却等 | |||
| 1 | H08-27-2 | 従前の宅地の所有者は、仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり、当該仮換地について抵当権を設定することができる。 | × |
| 2 | H08-27-3 | 従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日までの間において、当該宅地を売却することができ、その場合の所有権移転登記は、従前の宅地について行うこととなる。 | ◯ |
| 3 | H05-25-3 | 仮換地が指定されても、土地区画整理事業の施行地区内の宅地を売買により取得した者は、その仮換地を使用することができない。 | × |
| 仮換地の使用収益開始日(原則) | |||
| 1 | R06-20-1 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
| 2 | H28-21-2 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
| 3 | H21-21-2 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
| 4 | H20-23-3 | 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。 | ◯ |
| 5 | H02-27-2 | 仮換地の指定があった場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。 | ◯ |
| 仮換地の使用収益開始日(例外) | |||
| 1 | R07-20-3 | 従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R06-20-4 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。 | ◯ |
| 3 | H30-21-4 | 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。 | × |
| 4 | H28-21-3 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。 | ◯ |
| 5 | H14-22-1 | 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。 | ◯ |
| 6 | H08-27-4 | 仮換地の指定を受けた者は、その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合、その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。 | × |
4 誤り
■正しい知識
換地処分の公告があった場合、施行者が、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託する必要があります(土地区画整理法107条2項)。この登記がされるまでの間、原則として、他の登記をすることはできません(同条3項本文)。例外は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合に限られます(同項ただし書き)。
■本問のヒッカケ
「換地処分の公告」に関する記述であれば、本肢は正しいことになります。
しかし、実際には選択肢の冒頭で「仮換地の指定があった日後」といっています。これだと話は全然別です。
仮換地の指定があった場合でも、土地の処分権は従前の土地に残ります。そして、土地に関する権利の変動があった場合には、従前の土地に関して登記手続をすればいいわけです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る換地処分に伴う登記等(区画整理法[05]3)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-20-4 | 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。 | × |
| 2 | R05-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 | ◯ |
| 3 | R03s-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 | ◯ |
| 4 | R01-20-1 | 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。 | × |
| 5 | H26-20-3 | 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。 | × |
| 6 | H10-23-3 | 換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。 | × |
| 7 | H06-26-1 | 換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。 | × |
| 8 | H04-27-3 | 組合施行事業の施行地区内の宅地については、換地処分の公告のある日までの間、売買をすることができるが、その登記をすることはできない。 | × |
| 9 | H02-27-4 | 換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地について他の登記をすることは、原則としてできない。 | ◯ |
| 10 | H01-26-2 | 換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地について事業の施行により変動があったときは、当該土地の所有者は、遅滞なく、当該変動に係る登記を申請しなければならない。 | × |
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