■講義編■区画整理法[03]換地計画
換地計画には、換地・清算金・保留地を定めます。ただし、宅地所有者の申出・同意があれば、換地を定めないことも可能です。また、公共施設用地など特別の宅地については、位置・地積などについて、特別の考慮をすることができます。
| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 1 | eラーニング講座[Step.1]基本習得編を受講 | 1,980円~ |
| 2 | YouTubeメンバーシップに登録 (「基本習得編&年度別過去問」レベル以上) | 2,390円/月~ |
| 学習資料 | 『図表集』 | 無料ダウンロード |
1.定める内容
- 換地
- 清算金
- 保留地
(1).換地
①換地照応の原則
換地と従前の宅地の間で、位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めなければならない。
②【例外】所有者の同意により換地を定めない場合
宅地所有者の申出・同意あり
→換地を定めないことができる
宅地の使用収益権者があるときは、その者の同意も必要
★過去の出題例★所有者の同意により換地を定めない場合(区画整理法[03]1(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H26-20-1 | 施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。 | × |
③【例外】特別の宅地に関する措置
公共施設用地など特別の宅地
→位置・地積などについて、特別の考慮が可能
特別の宅地に関する措置(区画整理法[03]1(1)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-20-2 | 国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。 | ◯ |
| 2 | H23-21-2 | 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 | ◯ |
| 3 | H17-23-4 | 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 | ◯ |
(2).清算金
換地に関し、不均衡が生じた場合
→清算金の徴収・交付により調整
清算金(区画整理法[03]1(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-20-1 | 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。 | ◯ |
| 2 | R04-20-4 | 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。 | ◯ |
| 3 | R02s-20-2 | 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。 | × |
| 4 | H20-23-2 | 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。 | ◯ |
| 5 | H03-26-4 | 換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。 | ◯ |
| 6 | H01-26-4 | 施行者は、清算金の徴収及び交付の完了後、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。 | × |
(3).保留地
①保留地とは
土地区画整理事業の施行の費用に充てるなどの目的で、換地として定めない土地
②保留地の定め
公的施行の場合、土地区画整理審議会の同意が必要
★過去の出題例★保留地(区画整理法[03]1(3)①②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| ①保留地とは | |||
| 1 | H24-21-3 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 | ◯ |
| 2 | H23-21-3 | 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 | ◯ |
| 3 | H02-27-3 | 保留地を購入した者は、土地区画整理事業の施行者の承諾を得ることなく、当該保留地において建築物の新築を行うことができる。 | ◯ |
| ②保留地の定め | |||
| 1 | H25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
③保留地の帰属
換地処分の公告日翌日に
施行者が取得
保留地の帰属(区画整理法[03]1(3)③・[05]2(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-20-3 | 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。 | ◯ |
| 2 | H27-20-3 | 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。 | ◯ |
| 3 | H18-24-4 | 組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。 | × |
| 4 | H10-23-2 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。 | ◯ |
| 5 | H04-27-4 | 組合施行事業における保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日に、各組合員が、従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得する。 | × |
| 6 | H01-26-1 | 土地区画整理組合が施行する事業における保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、都道府県が取得する。 | × |
2.定める手続
| 施行者 | 審議会の 意見聴取 | 縦覧手続 | 知事の認可 | |
| 民間施行 | 個人(単独・共同) | × | × | ◯ |
| 土地区画整理組合 | ◯ | |||
| 区画整理会社 | ◯ | |||
| 公的施行 | 都道府県 | ◯ | ◯ | × |
| 市町村 | ◯ | ◯ | ||
| 国土交通大臣 | ◯ | × | ||
| 都市再生機構 | ◯ | ◯ | ||
| 地方住宅供給公社 | ◯ | ◯ |
換地計画を定める手続(区画整理法[03]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-20-1 | 個人施行者は、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(当該宅地の所有権について施行者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、換地計画について認可を申請しようとするときは、これらの者の同意を得なければならない。 | ◯ |
| 2 | R03s-20-4 | 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。 | ◯ |
| 3 | R01-20-2 | 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 | ◯ |
| 4 | R01-20-3 | 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 | ◯ |
| 5 | H26-20-2 | 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。 | × |
| 6 | H25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
| 7 | H21-21-3 | 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。 | × |
| 8 | H11-23-2 | 個人施行者が換地計画を定めようとする場合において、その内容が事業計画の内容と抵触するときは、当該個人施行者は、換地計画の認可を受けることができない。 | ◯ |
| 9 | H07-27-4 | 地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | ◯ |
[Step.2]一問一答式実戦応用編講座
実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 1 | eラーニング講座[Step.2]実戦応用編を受講 | 1,980円~ |
| 2 | YouTubeメンバーシップ(「スリー・ステップ オールインワン」レベル)に登録 | 3,590円/月 |
| 学習資料 | 『一問一答式過去問集』 | 無料ダウンロード |
令和7年 宅建解答速報・解説
毎年好評の「解答速報」は、本試験当日18:07に終了しました。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。
2025-26年末年始で「解説(文)」も全50問を公開済。各選択肢に「■参照項目&類似過去問」も付いています。
これらをまとめた【無料公開講座】も開講中。
本試験を整理し、次の本試験に向かうためのきっかけとして、気軽に受講しましょう。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。
2025-26年末年始で「解説(文)」も全50問を公開済。各選択肢に「■参照項目&類似過去問」も付いています。
これらをまとめた【無料公開講座】も開講中。
本試験を整理し、次の本試験に向かうためのきっかけとして、気軽に受講しましょう。

