【宅建過去問】(令和07年問43)重要事項説明書(35条書面)(個数問題)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第3項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。
- イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
- ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
- エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:4
ア 正しい
実物不動産(リアルな宅地や建物)の売買と信託受益権の売買をまったく同じに扱うことはできません。
実物不動産の売買に関しては、宅建業者はプロです。プロである宅建業者に対しては、重要事項説明書を交付すれば、それで十分。説明の必要はないものとされています(宅建業法35条6項)。
これに対して、信託受益権の売買には、宅建業法以外に金融商品取引法も絡んできます。宅建業者だからといって、必ずしもプロといえない部分もあります。そこで、相手方が宅建業者である場合も、重要事項説明書の説明が要求されています。

重要事項説明書の交付や説明を省略できるのは、以下の場合に限られます(同条3項、規則16条の4の4)。
- 金融商品取引法に規定する特定投資家(プロ投資家)が売買の相手方
- 過去1年以内に書面を交付して説明
- 金融商品取引法の目論見書を交付
この選択肢は3に関するものです。したがって、重要事項説明書の交付や説明を省略することが可能です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る信託受益権に関する重要事項(宅建業法[11]2(6))
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが建物に係る信託(Aが委託者となるものとする。)の受益権を販売する。
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-43-ア | 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第3項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。 | ◯ |
| 2 | R02-44-3 | 宅地建物取引業者が、自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。 | ◯ |
| 3 | H20-36-ア | Aは、販売の対象が信託の受益権であったので、買主Bに対し、宅地建物取引士でない従業員に説明をさせた。 | × |
| 4 | H20-36-イ | Aは、当該信託の受益権の売買契約を締結する半年前に、買主Bに対して当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、今回は説明を省略した。 | ◯ |
| 5 | H20-36-ウ | Aは、Bが金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であったので、説明を省略した。 | ◯ |
| 6 | H20-36-エ | Aは、当該信託財産である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約を締結していたが、買主Bに対しその説明を省略した。 | × |
イ 正しい
未完成の建物に関しては、「工事完了時の形状、構造、主要構造部、内装及び外装の形状・仕上げ、設備の設置・構造」について、重要事項として説明する必要があります(表の⑤。宅建業法35条1項5号、規則16条)。
| 説明事項 | 売買 | 貸借 | |||
| 宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | ||
| ① | 登記された権利の種類・内容、登記名義人又は表題部所有者 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ② | 法令に基づく制限の概要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ③ | 私道の負担に関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| ④ | 供給施設(飲用水・電気・ガス)、排水施設の整備状況 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑤ | 工事完了時における形状・構造 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑥ | 造成宅地防災区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑦ | 土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑧ | 津波災害警戒区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑨ | 水害ハザードマップ上に表示されているときは、その所在地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑩ | 石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容 | - | ◯ | - | ◯ |
| ⑪ | 耐震診断を受けたものであるときは、その内容 | - | ◯ | - | ◯ |
| ⑫ | 住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 | - | ◯ | - | × |
| ⑬ | 既存住宅 建物状況調査実施の有無、実施時は結果の概要 | - | ◯ | - | ◯ |
| ⑭ | 既存住宅 書類の保存の状況 | - | ◯ | - | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(⑤工事完了時における形状・構造)(宅建業法[11]2(2)⑤)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-43-イ | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R06-37-ウ | 宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。 | ◯ |
| 3 | H28-36-エ | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。 | ◯ |
| 4 | H17-37-2 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。 | ◯ |
| 5 | H16-38-1 | 自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。 | × |
| 6 | H14-37-1 | 宅地建物取引業者は、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。 | × |
| 7 | H06-44-3 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが同年9月25日重要事項説明を行った際、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | × |
| 8 | H04-37-3 | 宅地建物取引業者Aが、本年2月15日「建物の形状・構造については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行って、同年3月1日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者でないBと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。 | ◯ |
| 9 | H04-40-1 | 取引物件が工事完了前の土地付建物であったので、完了時の形状・構造については説明したが、当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。 | × |
| 10 | H01-47-2 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。当該マンションの完成時の建物の説明として、建築確認通知書により、敷地面積、建築面積、延べ面積及び工事完成予定日を説明し、他の説明は省略した。 | × |
ウ 正しい
宅地・建物の貸借の場合、「契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」について、重要事項として説明する必要があります(表の⑤。宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第11号)。
| 説明事項 | 宅地 | 建物 | |
| ① | 台所・浴室・便所など設備の整備状況 | - | ◯ |
| ② | 契約期間・契約更新に関する事項 | ◯ | ◯ |
| ③ | 更新のない賃貸借契約をしようとするときは、その旨 | ◯ | ◯ |
| ④ | 用途その他の利用に係る制限に関する事項 | ◯ | ◯ |
| ⑤ | 敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項 | ◯ | ◯ |
| ⑥ | 管理が委託されているときは、委託先 | ◯ | ◯ |
| ⑦ | 契約終了時の建物取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容 | ◯ | - |
■参照項目&類似過去問
内容を見る貸借の重要事項(⑤敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項)(宅建業法[11]2(5)⑤)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-43-ウ | 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R03-36-4 | 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | ◯ |
| 3 | R02-44-2 | 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。 | ◯ |
| 4 | H21-33-4 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。 | ◯ |
| 5 | H18-33-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | × |
| 6 | H17-38-4 | マンションの一室の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。 | × |
| 7 | H13-36-2 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。 | × |
| 8 | H11-41-4 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、貸借契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項が定まっていない場合には、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
| 9 | H09-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。AがCに対して重要事項の説明を行う場合に、契約終了時における敷金の精算に関する事項についてのBの意思が明確でなかったため、Aは、止むを得ず代替の措置として、当該建物の近隣にある類似建物についての精算の例をCに説明するにとどめた。 | × |
| 10 | H08-35-3 | 区分所有建物の貸借の媒介をする場合、敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
エ 正しい
津波防護施設とは、防潮堤や水門のように津波の被害を防止・軽減するための施設のことをいいます(津波防災地域づくり法2条10項)。このような施設が存在する区域内で勝手な工事をされたのでは、いざというときに津波防護の目的を達成できなくなるかも知れません。
そこで、津波防護施設区域内において以下の工事をする場合には、津波防護施設管理者(知事又は市町村長)の許可を受ける必要があります(同法23条1項)。
- 津波防護施設以外の施設・工作物の新築・改築
- 土地の掘削・盛土・切土
この制限の概要は、建物の貸借「以外」の契約に関して、重要事項とされています(肢1の表②。宅建業法35条1項2号、令3条1項41号、2項、3項)。
※建物貸借の場合、借主は、そもそも規制されているような行為をする権限がありません。したがって、重要事項としての説明も不要です。つまり、建物の「建蔽率」や「容積率」と同じ扱いです。
※言葉は似ていますが、「津波災害警戒区域」は別物です。「津波災害警戒区域内にあるときは、その旨」は「災害の危険性がある物件」に関する情報ですから、取引の種類を問わず、重要事項とされています(肢1の表⑧参照)。
| 売買 | 賃借 | |||
| 宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | |
| 津波防護施設区域内の制限の概要 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 津波災害警戒区域内にある旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
☆「取引物件に関する重要事項(②法令に基づく制限の概要)」というテーマは、問37肢1でも出題されています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(②法令に基づく制限の概要)(宅建業法[11]2(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-37-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。 | × |
| 2 | R07-43-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。 | ◯ |
| 3 | R06-41-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。 | × |
| 4 | R03-36-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | × |
| 5 | R02s-32-ア | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
| 6 | R02s-32-ウ | 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。 | ◯ |
| 7 | R02s-32-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
| 8 | R02s-42-1 | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。 | × |
| 9 | R01-41-3 | 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。 | × |
| 10 | H28-36-イ | 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。 | ◯ |
| 11 | H27-31-ア | 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | × |
| 12 | H27-31-イ | 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | × |
| 13 | H27-31-ウ | 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
| 14 | H26-34-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。 | × |
| 15 | H25-33-3 | 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。 | × |
| 16 | H22-35-1 | 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
| 17 | H22-36-3 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。 | × |
| 18 | H21-33-1 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、宅地建物取引業者は、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
| 19 | H17-38-2 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。 | × |
| 20 | H15-36-2 | 売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、宅地建物取引業者は、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
| 21 | H15-36-4 | 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、宅地建物取引業者は、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
| 22 | H13-37-2 | 宅地建物取引業者Aは、Bから住宅用地の購入について依頼を受け媒介契約を締結していたところ、古い空き家が建った土地(甲地)を見つけ、甲地の所有者とBとの売買契約を締結させようとしている。甲地が都市計画法による第二種低層住居専用地域に指定されている場合で、その制限について宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明をするとき、Aは、Bに対して、低層の住宅が建築できることを告げれば足りる。 | × |
| 23 | H10-41-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建蔽率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。 | × |
| 24 | H08-35-1 | 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介をする場合、用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要を重要事項として説明しなければならない。 | × |
| 25 | H07-47-1 | 宅地建物取引業者Aは土地区画整理組合Bの施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(造成工事完了済み)についてCに売買の媒介をすることとした。Aが仮換地指定後の宅地の売買の媒介を行う場合でその宅地の仮換地が住宅先行建設区に指定されているときには、Aは、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明において、Cに土地区画整理法第117条の2の規定に基づく住宅建設の時期の制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
津波防護施設区域
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-43-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R02s-32-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
| 3 | H29-22-1 | 津波防災地域づくりに関する法律によれば、津波防護施設区域内において土地の掘削をしようとする者は、一定の場合を除き、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
| 4 | H26-34-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。 | × |
まとめ
正しいものはア・イ・ウ・エの四つです。正解は、肢4。



