【宅建過去問】(令和07年問37)重要事項説明書(35条書面)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
- マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
正解:4
1 誤り
宅地又は建物の売買に関しては、「防火地域内や準防火地域内にあることによる建物の構造に係る制限」が重要事項とされています(宅建業法35条1項2号、令3条3項)。
しかし、本肢は、建物の貸借に関するものです。この場合、建物の構造に係る制限の説明をする必要はありません。建物の賃借人には建物を建て替える権限がありません。このような情報をきいても、役に立たないのです。
| 売買 | 貸借 | ||
| 宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 |
| ◯ | ◯ | ◯ | × |
※繰返し出題されているのは、「容積率や建蔽率の制限」です。これについても、同様に考えましょう。
☆「取引物件に関する重要事項(②法令に基づく制限の概要)」というテーマは、問43肢エでも出題されています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(②法令に基づく制限の概要)(宅建業法[11]2(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-37-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。 | × |
| 2 | R07-43-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。 | ◯ |
| 3 | R06-41-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。 | × |
| 4 | R03-36-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | × |
| 5 | R02s-32-ア | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
| 6 | R02s-32-ウ | 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。 | ◯ |
| 7 | R02s-32-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
| 8 | R02s-42-1 | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。 | × |
| 9 | R01-41-3 | 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。 | × |
| 10 | H28-36-イ | 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。 | ◯ |
| 11 | H27-31-ア | 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | × |
| 12 | H27-31-イ | 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | × |
| 13 | H27-31-ウ | 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
| 14 | H26-34-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。 | × |
| 15 | H25-33-3 | 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。 | × |
| 16 | H22-35-1 | 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
| 17 | H22-36-3 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。 | × |
| 18 | H21-33-1 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、宅地建物取引業者は、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
| 19 | H17-38-2 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。 | × |
| 20 | H15-36-2 | 売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、宅地建物取引業者は、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
| 21 | H15-36-4 | 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、宅地建物取引業者は、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
| 22 | H13-37-2 | 宅地建物取引業者Aは、Bから住宅用地の購入について依頼を受け媒介契約を締結していたところ、古い空き家が建った土地(甲地)を見つけ、甲地の所有者とBとの売買契約を締結させようとしている。甲地が都市計画法による第二種低層住居専用地域に指定されている場合で、その制限について宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明をするとき、Aは、Bに対して、低層の住宅が建築できることを告げれば足りる。 | × |
| 23 | H10-41-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建蔽率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。 | × |
| 24 | H08-35-1 | 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介をする場合、用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要を重要事項として説明しなければならない。 | × |
| 25 | H07-47-1 | 宅地建物取引業者Aは土地区画整理組合Bの施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(造成工事完了済み)についてCに売買の媒介をすることとした。Aが仮換地指定後の宅地の売買の媒介を行う場合でその宅地の仮換地が住宅先行建設区に指定されているときには、Aは、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明において、Cに土地区画整理法第117条の2の規定に基づく住宅建設の時期の制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
2 誤り
マンションの分譲を行う場合、「専有部分の用途・利用制限に関する規約があるときは、その内容」については、まだ「案」の段階にとどまるときでも、その「案」につき重要事項として説明する必要があります(表の③。宅建業法35条1項6号、規則16条の2第2号)。
※「専有部分の用途・利用制限に関する規約があるときは、その内容」は、売買だけでなく、貸借の場合も重要事項です。
| 説明事項 | 区分所有建物 | ||
| 売買 | 貸借 | ||
| ① | 建物の敷地に関する権利の種類・内容 | ◯ | × |
| ② | 共用部分に関する規約(案)があるときは、その内容 | ◯ | × |
| ③ | 専有部分の用途・利用制限に関する規約(案)があるときは、その内容 | ◯ | ◯ |
| ④ | 専用使用権に関する規約(案)があるときは、その内容 | ◯ | × |
| ⑤ | 所有者が負担すべき費用を特定者のみ減免する旨の規約(案)があるときは、その内容 | ◯ | × |
| ⑥ | 維持修繕費用の積立てを行う旨の規約(案)があるときは、その内容・積み立てられている額・滞納額 | ◯ | × |
| ⑦ | 通常の管理費用の額 | ◯ | × |
| ⑧ | 管理が委託されているときは、委託先 | ◯ | ◯ |
| ⑨ | 維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容 | ◯ | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る区分所有建物の重要事項(③専有部分の用途・利用制限に関する規約(案)(宅建業法[11]2(4)③))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-37-2 | マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。 | × |
| 2 | R03-37-1 | 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。 | × |
| 3 | R02-31-4 | 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。 | × |
| 4 | R01-28-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
| 5 | H28-39-1 | 宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させようとしている。専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | × |
| 6 | H26-34-4 | 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。 | ◯ |
| 7 | H18-35-4 | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。 | ◯ |
| 8 | H17-38-3 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
| 9 | H15-45-1 | 宅地建物取引業者は、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行わなかった。 | × |
| 10 | H13-36-3 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、重要事項として、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。 | ◯ |
3 誤り
宅地・建物の売買・貸借について、代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的は、重要事項とされています(表の①。宅建業法35条1項7号)。
しかし、「保管方法」を説明する必要はありません。
| 説明事項 | 売買 | 貸借 | |||
| 宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | ||
| ① | 代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ② | 契約解除に関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ③ | 損害賠償額の予定・違約金に関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ④ | 支払金・預り金の保全措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑤ | 手付金等保全措置の概要 | ◯ | ◯ | × | × |
| ⑥ | 金銭貸借あっせんの内容、貸借不成立時の措置 | ◯ | ◯ | × | × |
| ⑦ | 契約不適合担保責任の履行確保措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要 | ◯ | ◯ | × | × |
※37条書面では、「代金・借賃以外に授受される金銭の額・目的」に加えて、「授受の時期」が任意的記載事項とされています(宅建業法37条1項6号、2項3号)。こちらでも、「保管方法」は、記載事項に含まれません。
| 重要事項説明書 (35条書面) | 契約書面 (37条書面) | ||||
| 売買 | 貸借 | 売買 | 貸借 | ||
| 代金・借賃 | 額・支払時期・方法 | × | × | ◯ | ◯ |
| それ以外の金銭 | 額・授受の目的 | ◯ | ◯ | △ | △ |
| 授受の時期 | × | × | △ | △ | |
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引条件に関する重要事項(①代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的)(宅建業法[11]2(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-37-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。 | × |
| 2 | R03-26-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。 | ◯ |
| 3 | R01-41-4 | 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。 | × |
| 4 | H28-36-ウ | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。 | ◯ |
| 5 | H25-33-4 | 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。 | × |
| 6 | H23-32-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。 | × |
| 7 | H22-34-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、同法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。 | × |
| 8 | H17-38-4 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。 | × |
| 9 | H12-39-3 | 建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額及びその目的のほか、当該金銭の授受の時期についても借主に説明しなければならない。 | × |
| 10 | H10-41-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。 | × |
| 11 | H09-37-2 | 宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する。50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
| 12 | H06-41-2 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸借契約を媒介するに際し、敷金の額については、説明したが、その保管方法については、借主に関係がないので、説明しなかった。 | ◯ |
4 正しい
既存住宅の売買・貸借については、1年以内(鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等の場合は2年以内)に「建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」が重要事項とされています(表の⑬。宅建業法35条1項6号の2イ、規則16条の2の2)。
| 説明事項 | 売買 | 貸借 | |||
| 宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | ||
| ① | 登記された権利の種類・内容、登記名義人又は表題部所有者 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ② | 法令に基づく制限の概要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ③ | 私道の負担に関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| ④ | 供給施設(飲用水・電気・ガス)、排水施設の整備状況 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑤ | 工事完了時における形状・構造 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑥ | 造成宅地防災区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑦ | 土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑧ | 津波災害警戒区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑨ | 水害ハザードマップ上に表示されているときは、その所在地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑩ | 石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容 | - | ◯ | - | ◯ |
| ⑪ | 耐震診断を受けたものであるときは、その内容 | - | ◯ | - | ◯ |
| ⑫ | 住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 | - | ◯ | - | × |
| ⑬ | 既存住宅 建物状況調査実施の有無、実施時は結果の概要 | - | ◯ | - | ◯ |
| ⑭ | 既存住宅 書類の保存の状況 | - | ◯ | - | × |
| 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 木造・鉄骨造など | |
| 共同住宅等 | 2年 | 1年 |
| 戸建住宅 | 1年 | 1年 |
この選択肢では「コンクリート造の既存の共同住宅」が売買の対象となっています。したがって、「1年6か月前」(=2年以内)に実施した建物状況調査については、実施したことと結果の概要を説明する必要があります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(⑬建物状況調査の結果の概要)(宅建業法[11]2(2)⑬)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-37-4 | 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。 | ◯ |
| 2 | R06-37-イ | 既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の実施後、1年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。 | ◯ |
| 3 | R04-34-1 | 宅地建物取引業者が木造建物の売買の媒介をする際、当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
| 4 | R03s-44-イ | 賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
| 5 | R02-31-3 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。 | × |
| 6 | H30-27-3 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。CがDとの間で媒介契約を締結する3年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。 | × |
| 7 | H30-39-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
令和7年 宅建解答速報・解説
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。
現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。

