【宅建過去問】(平成22年問35)重要事項説明書(35条書面)
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
- 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
- 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
- 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
正解:2
1 正しい
宅地又は建物の売買や宅地の貸借に関しては、容積率や建蔽率が重要事項とされています(宅建業法35条1項2号、令3条1項2号、2項、3項)。
しかし、建物の貸借に関しては、容積率や建蔽率の説明をする必要はありません。建物の賃借人には建物を建て替える権限がありません。容積率や建蔽率の情報をきいても、役に立たないのです。
売買 | 貸借 | ||
宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 |
◯ | ◯ | ◯ | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(②法令に基づく制限の概要)(宅建業法[11]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-41-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。 | × |
2 | R03-36-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | × |
3 | R02s-32-ア | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
4 | R02s-32-ウ | 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。 | ◯ |
5 | R02s-32-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
6 | R02s-42-1 | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。 | × |
7 | R01-41-3 | 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。 | × |
8 | H28-36-イ | 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。 | ◯ |
9 | H27-31-ア | 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | × |
10 | H27-31-イ | 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | × |
11 | H27-31-ウ | 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
12 | H26-34-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。 | × |
13 | H25-33-3 | 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。 | × |
14 | H22-35-1 | 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
15 | H22-36-3 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。 | × |
16 | H21-33-1 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、宅地建物取引業者は、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
17 | H17-38-2 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。 | × |
18 | H15-36-2 | 売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、宅地建物取引業者は、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
19 | H15-36-4 | 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、宅地建物取引業者は、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
20 | H13-37-2 | 宅地建物取引業者Aは、Bから住宅用地の購入について依頼を受け媒介契約を締結していたところ、古い空き家が建った土地(甲地)を見つけ、甲地の所有者とBとの売買契約を締結させようとしている。甲地が都市計画法による第二種低層住居専用地域に指定されている場合で、その制限について宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明をするとき、Aは、Bに対して、低層の住宅が建築できることを告げれば足りる。 | × |
21 | H10-41-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建蔽率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。 | × |
22 | H08-35-1 | 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介をする場合、用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要を重要事項として説明しなければならない。 | × |
23 | H07-47-1 | 宅地建物取引業者Aは土地区画整理組合Bの施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(造成工事完了済み)についてCに売買の媒介をすることとした。Aが仮換地指定後の宅地の売買の媒介を行う場合でその宅地の仮換地が住宅先行建設区に指定されているときには、Aは、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明において、Cに土地区画整理法第117条の2の規定に基づく住宅建設の時期の制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
2 誤り
土砂災害警戒区域内にある旨は、宅地の売買の媒介の場合はもちろん、建物の貸借の媒介の場合にも重要事項として説明する必要があります(表の⑦。宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第2号)。
説明事項 | 売買 | 貸借 | |||
宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | ||
① | 登記された権利の種類・内容、登記名義人又は表題部所有者 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
② | 法令に基づく制限の概要 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
③ | 私道の負担に関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
④ | 供給施設(飲用水・電気・ガス)、排水施設の整備状況 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
⑤ | 工事完了時における形状・構造 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
⑥ | 造成宅地防災区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
⑦ | 土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
⑧ | 津波災害警戒区域内にあるときは、その旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
⑨ | 水害ハザードマップ上に表示されているときは、その所在地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
⑩ | 石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容 | - | ◯ | - | ◯ |
⑪ | 耐震診断を受けたものであるときは、その内容 | - | ◯ | - | ◯ |
⑫ | 住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 | - | ◯ | - | × |
⑬ | 既存住宅 建物状況調査の結果の概要 | - | ◯ | - | ◯ |
⑭ | 既存住宅 書類の保存の状況 | - | ◯ | - | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(⑦土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑦)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-32-イ | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H22-35-2 | 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | × |
3 | H18-33-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H16-37-2 | 売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない。 | × |
3 正しい
(肢2の表の⑫参照。)
「住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」を重要事項として説明しなければならないのは、建物の売買の場合に限られます(宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第6号)。
建物の貸借の場合には、説明する必要がありません。
※住宅性能評価について定める住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)は、新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅購入者等の利益を保護することを目的としています。住宅の借主は、保護の対象ではないため、説明も不要です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(⑫住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑫)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-41-ウ | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。 | × |
2 | R01-28-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。 | × |
3 | H24-30-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。 | × |
4 | H22-35-3 | 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
5 | H18-33-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。 | × |
6 | H16-37-3 | 売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
7 | H14-37-4 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。 | × |
4 正しい
(肢2の表の③参照。)
「私道の負担に関する事項」は、建物の貸借の契約以外において、重要事項とされています(宅建業法35条1項3号)。本肢では、宅地の売買を媒介するのですから、説明が必要ということになります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(③私道の負担に関する事項)(宅建業法[11]2(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-37-エ | 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しなければならない。 | × |
2 | H29-33-3 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。 | × |
3 | H25-36-1 | 宅地建物取引業者A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。 | × |
4 | H22-35-4 | 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
5 | H18-35-3 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。 | × |
6 | H08-35-2 | 区分所有建物の貸借の媒介をする場合、私道に関する負担に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | × |
7 | H05-44-3 | 建物の売買の媒介において、当該物件には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。 | × |
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