【宅建過去問】(平成09年問26)固定資産税
固定資産税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 固定資産税の課税客体は、土地、家屋及び償却資産である。
- 固定資産税の標準税率は、0.3/100である。
- 固定資産税と都市計画税とは、あわせて賦課徴収することができる。
- 固定資産課税台帳に登録された事項に関する審査の申出は、固定資産評価審査委員会に対して行うことができる。
正解:2
1 正しい
「固定資産」とは、土地、家屋及び償却資産の総称である(地方税法341条1号)。そして、固定資産税とは、固定資産に対し、所在の市町村が課する税である(同法342条1項)。
■参照項目&類似過去問
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固定資産税:用語の定義(税・鑑定[03]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-28-3 | 固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。 | × |
2 | 09-26-1 | 固定資産税の課税客体は、土地、家屋及び償却資産である。 | ◯ |
2 誤り
固定資産税の標準税率は、1.4%である(地方税法350条1項)。
「0.3%」ではない。
■参照項目&類似過去問
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固定資産税:税率(税・鑑定[03]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-24-2 | 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。 | × |
2 | H27-24-2 | 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。 | × |
3 | H09-26-2 | 固定資産税の標準税率は、0.3/100である。 | × |
4 | H06-28-3 | 固定資産税の標準税率は1.4/100である。 | ◯ |
5 | H05-29-1 | 固定資産税の標準税率は、1.4パーセントである。 | ◯ |
3 正しい
市町村は、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収することができる(地方税法364条10項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る4 正しい
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に記載された価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる(地方税法432条1項)。
■参照項目&類似過去問
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審査の申出(税・鑑定[03]7(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-24-2 | 固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、公示の日から納税通知書の交付を受けた日後1月を経過するまでの間において、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 | × |
2 | H29-24-3 | 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 | ◯ |
3 | H23-24-1 | 固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。 | × |
4 | H14-28-3 | 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し登録事項のすべてについて審査の申出をすることができる。 | × |
5 | H09-26-4 | 固定資産課税台帳に登録された事項に関する審査の申出は、固定資産評価審査委員会に対して行うことができる。 | ◯ |