【宅建過去問】(平成09年問25)建築基準法
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
- 鉄筋造の建築物でも、延べ面積が300㎡のものであれば、その設計図書の作成にあたって、構造計算により構造の安全性を確かめる必要はない。
- 延べ面積1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければならない。
- 住宅の居室、学校の教室又は病院の病室は、防火上支障のない場合を除き、地階に設けることができない。
正解:1
1 正しい
建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない(建築基準法19条3項)。
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敷地の衛生及び安全
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H09-25-1 | 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。 | ◯ |
2 | H02-01-1 | 建築物の敷地は、原則としてこれに接する道路の境より高くなければならない。 | ◯ |
3 | H02-01-2 | 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地に建築物を建築する場合は、盛土、地盤の改良などの措置を講じなければならない。 | ◯ |
2 誤り
木造以外の建築物では、
- 2以上の階数を有する、
- 延べ面積が200㎡を超える
のいずれかに当てはまる場合に、構造計算が必要になる(建築基準法20条1項3号、6条1項3号)。
本肢の建築物は、(2)延べ面積300㎡であるから、構造計算により安全性を確かめなければならない。
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構造耐力
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-21-1 | 2階建てで延べ面積が100㎡の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。 | × |
2 | H09-25-2 | 鉄筋造の建築物でも、延べ面積が300㎡のものであれば、その設計図書の作成にあたって、構造計算により構造の安全性を確かめる必要はない。 | × |
3 | H07-21-4 | 木造の建築物で階数が3であるものは、必ず構造計算によって、その構造が安全であることを確かめなければならない。 | ◯ |
3 誤り
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火壁又は防火床で区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない(建築基準法26条)。
しかし、建築物が耐火建築物・準耐火建築物の場合は例外であり、防火壁又は防火床で区画する必要はない。
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防火壁等(建築基準法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-17-3 | 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
2 | H28-18-4 | 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
3 | H19-21-4 | 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
4 | H15-20-1 | 当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。 | × |
5 | H12-22-4 | 延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。 | × |
6 | H11-22-3 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。 | × |
7 | H09-25-3 | 延べ面積1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければならない。 | × |
4 誤り
住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない(建築基準法29条)。
考慮しなければならないのは、「壁及び床の防湿の措置」であって、本肢のいうような「防火上の支障」ではない。
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