【宅建過去問】(平成05年問29)地方税

地方税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 固定資産税の標準税率は、1.4パーセントである。
  2. 本年度に新築された2階建ての住宅については、新築後3年度間に限り、固定資産税の1/3が減額される。
  3. 不動産取得税は、不動産を取得すれば、登記をしていなくても、課税される。
  4. 不動産取得税の標準税率は4/100であるが、本年度に住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は3/100である。

正解:2

1 正しい

固定資産税の標準税率は、1.4%である(地方税法350条1項)。
市町村は、財政上その他の必要があると認める場合においては、標準税率を超える税率を定めることができる(同法1条1項5号)。

※制限税率は、廃止されたので、税率の上限は存在しない。

■参照項目&類似過去問
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固定資産税:税率(税・鑑定[03]4)
年-問-肢内容正誤
1R02s-24-2固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。×
2H27-24-2固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。×
3H09-26-2固定資産税の標準税率は、0.3/100である。×
4H06-28-3固定資産税の標準税率は1.4/100である。
5H05-29-1固定資産税の標準税率は、1.4パーセントである。

2 誤り

新築住宅については、新築後3年度間(耐火・準耐火構造の中高層住宅については5年度間)に限り,固定資産税の1/2が減額される。
本肢は、「1/3」とする点が誤り。

■参照項目&類似過去問
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固定資産税:税額(新築住宅の特例)(税・鑑定[03]5(2))
年-問-肢内容正誤
1H27-24-1令和XX年1月15日に新築された家屋に対する令和XX年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。×
2H17-28-4新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から4年度分に限り、1/2相当額を固定資産税額から減額される。×
3H11-27-3新築住宅に対しては、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、その他の住宅にあっては3年間その価格の1/3の額とする特例が講じられている。×
4H05-29-2新築された2階建ての住宅については、新築後3年度間に限り、固定資産税の1/3が減額される×

3 正しい

不動産取得税は、不動産の取得に対して課税される(地方税法73条の2)。
現実的に所有権を取得した、と判断されれば課税されるのであり、取得の有償無償や登記の有無とは無関係である。

■参照項目&類似過去問
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不動産の実質的取得(税・鑑定[02]3(1))
年-問-肢内容正誤
実質的取得
1H22-24-1生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。×
2H22-24-2交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。×
3H22-24-4販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。×
4H08-30-3不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。×
5H05-29-3不動産取得税は、不動産を取得すれば、登記をしていなくても、課税される。
形式的取得
-相続
1H30-24-3相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
2H26-24-4相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。×
3H19-28-4不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。×
4H02-31-2包括遺贈による不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される。×
5H08-30-3不動産取得税は、相続、贈与、交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。×
-合併
1H28-24-2不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。×
2H22-24-3法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
-共有物分割
1R02-24-4共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
2H26-24-2共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
-その他
1H12-28-4委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。×

4 正しい

不動産取得税の標準税率は本来4%である。
しかし、現在、以下のような軽減措置がとられている。

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税率・軽減措置(税・鑑定[02]5)
年-問-肢内容正誤
1R02-24-1個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。×
2H28-24-4個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。×
3H19-28-3商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
4H18-28-1住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100分の3である。×
5H10-28-3不動産取得税の標準税率は4/100であるが、本年4月に住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は1.4/100である。×
6H08-30-2不動産取得税の標準税率は5/100であるが、本年4月に住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は3/100である。×
7H05-29-4不動産取得税の標準税率は4/100であるが、現在は軽減措置が採られており、その適用を受けることができると、住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は3/100である。
制限税率?
1R03-24-4不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。×

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