【宅建過去問】(令和01年問26)名義貸し・無免許事業
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- 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
- 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
- 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
- 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。
正解:4
1 誤り
宅建業者は、自己の名義をもって、他人に宅建業を営ませることができません(宅建業法13条1項)。これを名義貸しの禁止といいます。
それだけでなく、宅建業者は、自己の名義をもって、他人に、宅建業を営む旨の表示をさせることや、宅建業を営む目的で広告させることも禁止されています(同条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
名義貸しの禁止(宅建業法[01]6(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-26-1 | 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。 | × |
2 | H22-28-3 | 免許を受けている個人Aが、自己の名義をもって個人Bに宅地建物取引業を営ませる行為は、Bが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。 | ◯ |
3 | H16-31-3 | 個人Aは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |
4 | H08-50-3 | 甲県知事免許の宅建業者Aが乙県知事免許の宅建業者Bの名義でマンションの分譲の広告をしたとき、甲県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。 | ◯ |
5 | H07-37-1 | 宅建業者は、自己の名義をもって、他の宅建業者に、宅建業を営む旨の表示をさせ、又は宅建業を営む目的をもってする広告をさせてはならない。 | ◯ |
6 | H04-49-3 | 自己の名義をもって他人に宅建業を営ませた場合、その他人が免許を受けた者であっても、罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |
2 誤り
「宅地建物取引業」にいう「建物」には、建物の一部も含まれます(宅建業法2条2号)。例えば、マンションの売買やアパートの部屋の貸借を媒介する行為も、業として行うものであれば、宅建業に当たるわけです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
「建物」とは(宅建業法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-34-2 | 建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。 | × |
2 | R03s-34-3 | 建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。 | × |
3 | R01-26-2 | 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。 | × |
4 | H17-30-3 | Aが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Aは免許を受ける必要はない。 | × |
5 | H08-41-4 | Aが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反覆継続して行う場合、Aは、免許を受ける必要はない。 | × |
3 誤り
宅建業の免許を受けていない者は、宅建業を営むことができません(宅建業法12条1項)。また、宅建業を営む旨の表示をしたり、宅建業を営む目的で広告することもできません(同条2項)。
これは第三者に取引を代理・媒介された場合でも同じことです。この選択肢を言い換えると、「自ら売主となって宅地を分譲する場合には免許が必要だが、宅建業者に代理や媒介を依頼すれば免許は不要である。」ということになります。しかし、そんなことはありません。
それぞれの者がしている行為について宅建業に該当するかどうかを考え、宅建業に該当する場合には免許を受ける必要があります。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
無免許事業等の禁止(宅建業法[01]6(1))
宅建業者が代理・媒介した場合(宅建業法[01]5(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-26-3 | 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。 | × |
2 | R01-26-4 | 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。 | ◯ |
3 | H29-36-2 | Aは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Aは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。 | × |
4 | H26-27-4 | 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。 | × |
5 | H22-28-4 | 免許を受けている法人Aが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。 | × |
6 | H20-32-1 | 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。 | × |
7 | H15-30-4 | 宅地建物取引士Aが、A名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Aが宅地建物取引業者Bに勤務していれば、Aは免許を受ける必要はない。 | × |
8 | H07-37-2 | 宅地建物取引業の免許を受けようとして免許申請中の者は、免許を受けた場合の準備のためであれば、宅地建物取引業を営む予定である旨の表示をし、又は営む目的をもって広告をすることができる。 | × |
9 | H06-49-4 | 宅地建物取引業者Aが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消された場合でも、Aがその取消し前に締結した宅地の売買契約に基づき行う債務の履行については、宅地建物取引業法第12条の無免許事業の禁止規定に違反しない。 | ◯ |
10 | H05-38-2 | 宅地建物取引士Aが知人に頼まれて無免許で宅地の売買の媒介を数回行った場合、Aは、その登録を消除されることがある。 | ◯ |
11 | H04-49-4 | 宅地建物取引業者でない者は、宅地建物取引業の免許を受けないで宅地建物取引業を営んだ場合はもとより、その旨の表示をした場合も罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-26-3 | 個人Aが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Bに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。 | ◯ |
2 | R01-26-3 | 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。 | × |
3 | H26-26-イ | 宅地建物取引業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。 | × |
4 | H24-27-2 | Aが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているB社に依頼するとしても、Aは免許を受けなければならない。 | × |
5 | H19-32-1 | Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない。 | × |
6 | H16-30-1 | Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。 | × |
7 | H15-30-1 | 建設会社Aが、所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。 | × |
8 | H14-30-1 | Aが、競売により取得した複数の宅地を、宅地建物取引業者に媒介を依頼し売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。 | × |
9 | H14-30-4 | Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。 | ◯ |
10 | H13-30-4 | 農家Aが、その所有する農地を宅地に転用し、全体を25区画に造成した後、宅地建物取引業者Bに販売代理を依頼して分譲する場合、Aは免許を必要としない。 | × |
11 | H11-30-1 | Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。 | ◯ |
12 | H08-41-1 | 宅地建物取引業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンションを不特定多数の者に反覆継続して分譲する場合、Bは、免許を受ける必要はない。 | × |
13 | H05-35-1 | Aがマンションの分譲を反覆継続して行う場合、Aは宅地建物取引業の免許を要するが、Aの経営が悪化したのでBが売残りのマンション1棟を買い取り、販売の代理を他の宅地建物取引業者に依頼して不特定多数に売却する場合、Bは宅地建物取引業の免許を要しない。 | × |
14 | H05-35-3 | Aが土地を10区画に区画割して駐車場として賃貸する場合、Aは宅地建物取引業の免許を要しないが、Bが駐車場ビル10棟を建設し、Cが媒介して1棟ずつ売却する場合、B及びCは宅地建物取引業の免許を要する。 | ◯ |
15 | H05-35-4 | Aが競売物件である宅地を自己用として購入する場合、Aは宅地建物取引業の免許を要しないが、Bが営利を目的として競売物件である宅地を購入し、宅地建物取引業者を介して反覆継続して売却する場合、Bは宅地建物取引業の免許を要する。 | ◯ |
16 | H04-35-2 | Aがその所有地をBに請け負わせて一団の宅地に造成して、宅地建物取引業者Cに販売代理を依頼して分譲する場合、Aは、宅地建物取引業の免許を必要とするが、Bは、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | ◯ |
17 | H01-35-2 | 農家Aが、その所有する農地を宅地に転用し、全体を50区画に造成した後、宅地建物取引業者Bに販売代理を依頼して、分譲する場合、Aは、宅地建物取引業の免許を必要としない。 | × |
4 正しい
宅建業者の従業者だからといって、その個人に宅建業の免許が与えられたわけではありません。自己のために宅建業を営むのであれば、自らが宅建業の免許を受ける必要があります(宅建業法3条1項)。そうでない限り、その従業者の行為は、無免許事業に当たります(同法12条1項)。
■参照項目&類似過去問
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無免許事業等の禁止(宅建業法[01]6(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-26-3 | 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。 | × |
2 | R01-26-4 | 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。 | ◯ |
3 | H29-36-2 | Aは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Aは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。 | × |
4 | H26-27-4 | 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。 | × |
5 | H22-28-4 | 免許を受けている法人Aが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。 | × |
6 | H20-32-1 | 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。 | × |
7 | H15-30-4 | 宅地建物取引士Aが、A名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Aが宅地建物取引業者Bに勤務していれば、Aは免許を受ける必要はない。 | × |
8 | H07-37-2 | 宅地建物取引業の免許を受けようとして免許申請中の者は、免許を受けた場合の準備のためであれば、宅地建物取引業を営む予定である旨の表示をし、又は営む目的をもって広告をすることができる。 | × |
9 | H06-49-4 | 宅地建物取引業者Aが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消された場合でも、Aがその取消し前に締結した宅地の売買契約に基づき行う債務の履行については、宅地建物取引業法第12条の無免許事業の禁止規定に違反しない。 | ◯ |
10 | H05-38-2 | 宅地建物取引士Aが知人に頼まれて無免許で宅地の売買の媒介を数回行った場合、Aは、その登録を消除されることがある。 | ◯ |
11 | H04-49-4 | 宅地建物取引業者でない者は、宅地建物取引業の免許を受けないで宅地建物取引業を営んだ場合はもとより、その旨の表示をした場合も罰則の適用を受けることがある。 | ◯ |
【無料公開講座】スリー・ステップ学習法
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- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
3の誤りについてですが、「宅建業者に媒介を依頼すること」と、媒介契約(一般、専任、専属専任)の違いは何なのでしょうか?
「宅建業者に媒介を依頼」することに免許が必要なのであれば、いわゆる媒介契約を結ぶ場合でも依頼主は全員免許が必要と言う事になるのではないですか…?
村井様
ご質問をいただき、ありがとうございます。
以下、村井さんのご質問を引用しつつ、2点について回答します。
「違い」ということですが、両者は、比較・対照する関係にはありません。
宅地又は建物の売主又は買主が宅建業者との間で売買契約の媒介を依頼する契約を締結した場合、その契約を「媒介契約」といいます。
違います。
宅建業の免許が必要になるのは、「宅地建物取引業」を営む場合に限られます。
例えば、「会社員Aさんが、自宅であるマンションを売却し、そのお金で戸建住宅を買う。」というケースを考えてみましょう。
Aさんは、建物を売却し、別の建物を購入しています。つまり、「建物」の「取引」をしたわけです。
しかし、売却・購入したのは、Aさん自身の自宅です。「宅地建物取引」を「業」として行っているわけではないのです。
この場合、Aさんは、宅建業の免許を取得する必要がありません。
「宅地」「建物」「取引」「業」については、
【講義編】宅建業法[01]宅地建物取引業
で詳しく説明しています。
こちらをもう一度確認しておきましょう。