【宅建過去問】(令和02年12月問17)建築基準法
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500㎡であるものは、耐火建築物としなければならない。
- 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。
正解:1
1 誤り
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます(建築基準法65条2項本文)。
「敷地の属する面積が大きい方の地域」に関するルールが適用されるわけではありません。
■参照項目&類似過去問
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建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合(建築基準法[08]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-17-3 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
2 | R02s-17-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
3 | H23-18-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | ◯ |
4 | H16-20-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。 | ◯ |
5 | H13-20-3 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |
6 | H09-23-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |
7 | H01-22-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
2 正しい
倉庫は、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上の場合に、耐火建築物とする必要があります(建築基準法27条2項1号。別表第一)。
3 正しい
避雷設備の設置が必要となるのは、高さが20mを超える建築物です(建築基準法33条本文)。
本肢の建物は、高さ25mですから、避雷設備を設置しなければなりません。
■参照項目&類似過去問
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避雷設備(建築基準法[02]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-17-3 | 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。 | ◯ |
2 | H26-17-3 | 高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。 | × |
3 | H22-18-3 | 当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 | × |
4 | H12-22-2 | 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。 | ◯ |
4 正しい
階段には、手すりを設ける必要があります(建築基準法施行令25条1項)。この規定は、高さ1m以下の階段の部分には適用されません(同条4項)。