■講義編■建築基準法[10]建築協定

建築協定というのは、土地の所有者等や借地権者が、一定の区域内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する基準について締結する協定のことをいいます。
建築協定を締結できるエリアや、協定の締結・変更・廃止の手続について押さえておきましょう。

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1.建築協定とは

土地の所有者等が、一定の区域内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する基準について締結する協定

土地の所有者等=土地の所有者+借地権者

2.建築協定に関する手続

(1).締結できるエリア

市町村が条例で定める地域

(2).建築協定に関する手続
①土地の所有者等の意思決定


一人協定も可能

②特定行政庁の認可・公告

3.建築協定の効力

★過去の出題例★
建築協定(建築基準法[10])
年-問-肢内容正誤
目的
1H15-21-2建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。×
2H05-24-3建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。×
締結・変更・廃止
1H24-19-4建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。×
2H05-24-1建築協定を締結するには、当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっている土地はないものとする。)の所有者の、全員の合意が必要である。
一人協定
1H05-24-2建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定めることができる。
効力
1H21-19-2認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。
2H05-24-4建築協定は、特定行政庁の認可を受ければ、その認可の公告の日以後新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。
建築物の借主の地位
1H27-18-4建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。

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