【宅建過去問】(平成07年問49)保証協会
甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員となった場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、社員となった日から2週間以内に、保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、この期間内に納付しないときは社員としての地位を失う。
- Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、Aが保証協会の社員になる前に取引をした者を除き、その取引により生じた債権について保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる。
- Aが保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。
- Aが保証協会の社員としての地位を失ったため営業保証金を供託したときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行うことなくAに対し弁済業務保証金分担金を返還することができる。
正解:3
1 誤り
弁済業務保証金分担金は、その業者が加入しようとする日までに納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の9第1項1号)。
「加入後2週間以内」ではない。
■類似過去問
内容を見る
弁済業務保証金分担金の納付(加入時)(宅建業法[07]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-33-1 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
2 | 25-39-4 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
3 | 19-44-2 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
4 | 13-40-2 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
5 | 11-44-1 | 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。 | × |
6 | 07-49-1 | 保証協会加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
2 誤り
宅建業者が保証協会に加入する前に、宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる(宅地建物取引業法64条の8第1項)。本肢は、「Aが保証協会の社員になる前に取引をした者を除き」の部分が誤り。
■類似過去問
内容を見る
弁済の範囲(社員になる前の取引)(宅建業法[07]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-39-4 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
2 | 22-43-1 | 社員になる前の取引も、弁済の対象。 | ◯ |
3 | 17-45-1 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
4 | 13-40-4 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
5 | 07-49-2 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
6 | 06-46-1 | 社員になる前の取引については、当時営業保証金を供託していた供託所に還付請求する。 | × |
7 | 04-47-1 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
8 | 03-43 | 社員になる前の取引も、弁済の対象。 | ◯ |
3 正しい
保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法64条の15)。
この期間内に供託しない場合、業務停止処分の対象となる(宅地建物取引業法65条2項2号)。
■類似過去問
内容を見る
社員の地位を失った場合の営業保証金の供託(宅建業法[07]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-33-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。 | × |
2 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
3 | 29-39-ウ | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
4 | 26-39-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、地位を回復する。 | × |
5 | 21-44-2 | 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。 | × |
6 | 20-44-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
7 | 18-44-4 | 社員の地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、地位を回復する。 | × |
8 | 15-42-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
9 | 10-38-4 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託したとしても、その旨を免許権者に届け出なければ、指示処分なしに、直ちに業務停止処分を受けることがある。 | × |
10 | 07-49-3 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、供託しないと業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
11 | 03-48-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
12 | 02-50-3 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
13 | 01-45-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
4 誤り
保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができ、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を当該社員であった者に返還する(宅地建物取引業法64条の11第1項・2項)。
しかし、保証協会が弁済業務保証金を取り戻すことができるのは、還付請求権者に対する公告期間を経た後である(宅地建物取引業法64条の11第4項)。
本肢は、「還付請求権者に対する公告を行うことなく」の部分が誤り。
■類似過去問
内容を見る
分担金の返還(社員の地位を失った場合)(宅建業法[07]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-44-1 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |
2 | 21-44-2 | 宅建業者が保証協会の社員の地位を失い、営業保証金を供託した場合、保証協会は直ちに弁済業務保証金分担金を返還しなければならない。 | × |
3 | 11-44-4 | 保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金を返還する必要はない。 | ◯ |
4 | 08-44-4 | 保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、一定期間内に保証協会の認証を受けるために申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |
5 | 07-49-4 | 保証協会の社員としての地位を失ったため営業保証金を供託したときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行うことなく弁済業務保証金分担金を返還することができる。 | × |
1+