【宅建過去問】(平成28年問22)農地法
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
- 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
正解:3
1 誤り
相続により農地を取得する場合、3条許可は不要です(農地法3条1項)。また、包括遺贈や相続人に対する特定遺贈によって農地を取得する場合も、同様です(同法3条1項16号、同法施行規則15条5号)。
しかし、「相続人に該当しない者に対する特定遺贈」は、これらの例外に当たりません。原則通り、3条許可を受ける必要があります。
■類似過去問
内容を見る 3条許可:相続・遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈(農地法[02]1(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
2 | 29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、3条の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、許可を受ける必要はない。 | × |
4 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
5 | 23-22-1 | 相続の場合、許可は不要。遺産分割の場合、許可が必要。 | × |
6 | 22-22-1 | 相続の場合、許可は不要。農業委員会への届出が必要。 | ◯ |
7 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
8 | 15-23-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
9 | 10-24-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
10 | 08-17-3 | 相続の場合、許可は不要。 | ◯ |
11 | 03-27-3 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
2 誤り
農地所有適格法人(農地法2条3項)以外の法人が、農地を所有することはできません。
しかし、農地を借り入れるだけであれば、話は別です。一般法人であっても要件を充たせば農地を借り入れることが可能です。
■類似過去問
内容を見る 農地所有適格法人(農地法[01]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-22-3 | 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。 | × |
2 | 28-22-2 | 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。 | × |
3 正しい
3条許可を受けずにした売買契約は無効です。所有権移転の効力は生じません(農地法3条7項)。
5条許可の場合も同様です(同法5条3項、3条7項)。
■類似過去問
内容を見る 無許可行為(農地法[02]3、農地法[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-22-3 | 3条又は5条の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。 | ◯ |
2 | 24-22-2 | 3条・5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
3 | 18-25-3 | 3条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
4 | 13-23-2 | 3条・5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
5 | 06-27-1 | 5条の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
6 | 02-26-2 | 農地法の許可を受けない契約→無効。 | ◯ |
4 誤り
■農地法上の「農地」
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます(農地法2条1項)。遊休地・休耕地・耕作放棄地も「農地」に含まれます。
■市街化区域内の農地転用
市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合であれば、4条許可は不要であり、あらかじめ農業委員会に届け出るだけで済みます(同法4条1項8号)。
しかし、本肢の土地は、市街化調整区域内のものです。この場合、原則通り、同法4条1項の許可が必要となります。
■類似過去問
内容を見る
「農地」の定義(農地法[01]2(1))
4条許可:市街化区域内の特例(農地法[03]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、農地法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
2 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
3 | 26-21-4 | 登記簿上は山林、開墾し現に農地として耕作中→農地に該当しない。 | × |
4 | 25-21-2 | 登記簿上は雑種地、現に畑として耕作中→農地に該当しない。 | × |
5 | 24-22-1 | 登記簿上は山林、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
6 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
7 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
8 | 19-25-3 | 原野の所有権を取得し、造成して農地にする場合、3条の許可が必要。 | × |
9 | 19-25-4 | 遊休化している農地→農地に該当しない。 | × |
10 | 18-25-1 | 登記簿上は山林、現状は水田→農地に該当しない。 | × |
11 | 16-24-2 | 果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可が必要。 | ◯ |
12 | 13-23-1 | 登記簿上は山林、現況は農地→農地に該当しない。 | × |
13 | 11-24-4 | 登記簿上は山林・原野、現況は農地→農地に該当する。 | ◯ |
14 | 09-21-4 | 山林を開墾して造成した農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法5条の許可は不要。 | × |
15 | 07-26-1 | 登記簿上は原野、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
16 | 04-26-1 | 仮換地の指定がある農地→農地に該当する。 | ◯ |
17 | 03-27-1 | 登記簿上は山林、現状は農地→農地に該当しない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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市街化区域内 | |||
1 | R01-21-3 | 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。 | × |
2 | 24-22-3 | 市街化区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
3 | 14-23-1 | 市街化区域内の農地転用について、必ず許可が必要。 | × |
4 | 05-26-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建てる場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
市街化区域外 | |||
1 | 27-22-2 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-3 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る3条許可のほか、農地転用に係る4条の知事の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 09-21-2 | 市街化区域外の自己所有農地に賃貸住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
5 | 09-21-3 | 市街化区域外の自己所有農地に居住用住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
2 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
3 | 20-24-3 | 市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | × |
4 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
5 | 12-25-2 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
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