【宅建過去問】(平成03年問30)地方税
地方税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する市町村において課する税である。
- 固定資産税の徴収は、申告納付の方法による。
- 市町村長は、原則として毎年1月から3月までの間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿をその指定する場所において関係者の縦覧に供しなければならない。
- 家屋を改築した場合においても不動産取得税が課税されることがある。
正解:4
1 誤り
不動産取得税は、不動産の所在する都道府県が課すものである(地方税法73条の2)。
市町村税ではない。
■参照項目&類似過去問
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都道府県税(税・鑑定[02]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。 | × |
2 | R03-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。 | × |
3 | H30-24-1 | 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。 | × |
4 | H26-24-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。 | × |
5 | H18-28-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。 | × |
6 | H16-26-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。 | × |
7 | H13-28-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。 | × |
8 | H10-28-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課せられる。 | × |
9 | H03-30-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する市町村において課する税である。 | × |
10 | H02-31-1 | 海外の不動産の取得に対しても不動産取得税が課税される場合がある。 | × |
2 誤り
固定資産税の徴収方法は、普通徴収の方法による(地方税法364条1項)。
申告納付によるのではない。
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納付方法・納期(税・鑑定[03]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
(1)納付方法 | |||
1 | R04-24-1 | 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 | × |
2 | H15-28-4 | 固定資産税の徴収方法は、申告納付によるので、納税義務者は、固定資産を登記した際に、その事実を市町村長に申告又は報告しなければならない。 | × |
3 | H11-27-2 | 固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。 | ◯ |
4 | H03-30-2 | 固定資産税の徴収は、申告納付の方法による。 | × |
(2)納期 | |||
1 | R02s-24-3 | 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 | ◯ |
2 | R01-24-3 | 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。 | × |
3 | H14-28-4 | 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月のそれぞれ末日であり、市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。 | × |
3 誤り
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、原則として4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である(地方税法416条1項)。
「1月から3月の間」ではない。
■参照項目&類似過去問
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固定資産税:閲覧・縦覧制度(税・鑑定[03]7(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-24-2 | 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。 | ◯ |
2 | H29-24-2 | 家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。 | × |
3 | H23-24-3 | 家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができる。 | ◯ |
4 | H20-28-4 | 市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。 | × |
5 | H03-30-3 | 市町村長は、原則として毎年1月から3月までの間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿をその指定する場所において関係者の縦覧に供しなければならない。 | × |
4 正しい
家屋の改築により当該家屋の価格が増加した場合には、増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される(地方税法73条の13第2項)。
■参照項目&類似過去問
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家屋の改築(税・鑑定[02]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。 | × |
2 | H30-24-2 | 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。 | × |
3 | H13-28-4 | 家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合、当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。 | ◯ |
4 | H12-28-2 | 現在保有している家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建した場合は、常に不動産の取得はなかったものとみなされる。 | × |
5 | H07-30-3 | 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築により増加した価格を課税標準として課税される。 | ◯ |
6 | H03-30-4 | 家屋を改築した場合においても不動産取得税が課税されることがある。 | ◯ |