【宅建過去問】(平成18年問04)共有

A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。
  2. 甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA、B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる。
  3. 共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。
  4. Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の2の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。

正解:2

1 正しい

共有物の不法占有者に対して明渡しを請求するのは保存行為にあたる(大判大10.06.13)。したがって、各共有者が単独で行うことができる(民法252条ただし書き)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
共有物の保存行為(民法[10]3(3)②・(5)①)
年-問-肢内容正誤
1R07-08-1A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している。
甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
2R06-03-2
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない。
甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
×
3R02s-10-3共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。
不法占拠者の排除
1H28-10-1
相続人が、相続した建物を不法占拠する者に対し明渡しを求めたとしても、単純承認をしたものとはみなされない。
2H23-03-3共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。
3H18-04-1共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。
4H13-01-3共有物の不法占有者に対する明渡請求は、共有者の過半数の同意が必要。×
5H06-03-3共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。
6H04-12-2共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。

2 誤り

不法占有者に対して各共有者が損害賠償請求できるのは、自己の持分割合に応じた額に限られる(最判昭41.03.03)。したがって、AはB・Cの持分に関しては損害賠償を請求することができない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
共有物に対する不法行為から生ずる損害賠償請求権(民法[10]3(5)①)
年-問-肢内容正誤
118-04-2共有物全体が不法に占有されている場合、共有者の一人は単独で、損害全額の賠償を請求できる。×
206-03-3共有物全体が不法に占有されている場合、共有者の一人は単独で、明渡請求を行うことができるが、損害全額の賠償を請求することはできない。

3 正しい

共有物の分割にあたり、裁判所は、共有物全体を共有者の一人Aの単独所有とし、他の共有者B・Cには持分の価格を取得させるという方法(全面的価格賠償)をとることができる(民法258条。最判平08.10.31)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
裁判による共有物の分割(民法[10]4(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R07-08-3A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している。
Aが死亡し、D及びEが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、D及びEに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
223-03-2分割により価値が著しく減少する場合、裁判所は競売を命じることができる。
318-04-3共有物の分割にあたり、全面的価格賠償も認められる。
413-01-4共有物の分割にあたり、全面的価格賠償は許されない。×
506-03-4共有者間で共有物分割に関する協議がととのわないときは、裁判所に請求できる。

4 正しい

相続人の不存在が確定した場合、共有者の持分は特別縁故者に対する財産分与の対象になる。この財産分与がされないときには、持分は他の共有者に帰属する(民法255条、民法958条の2。最判平01.11.24)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
共有者の死亡(民法[10]2(3))
年-問-肢内容正誤
1R02s-10-4共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定した場合、その持分は特別縁故者に対する財産分与の対象となり、その財産分与がなされない場合は、他の共有者に帰属する。×
218-04-4共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定した場合、その持分は特別縁故者に対する財産分与の対象となり、その財産分与がなされない場合は、他の共有者に帰属する。
304-12-3共有者の一人が相続人なくして死亡し、特別縁故者に対する財産分与もなされない場合、その持分は、他の共有者に帰属する。

>>年度目次に戻る

令和7年 宅建解答速報・解説

毎年好評の「解答速報」は、本試験当日18:07に終了しました。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。

現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です