【宅建過去問】(令和06年問03)共有
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
- 甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
- 甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
- A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
- Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。
正解:3
設定の確認
甲土地をA、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分で共有しています。
4人のうち、Dは、所在等不明共有者です。
共有物の利用関係
共有物の利用関係については、行為の内容に応じて、意思決定の方法が違ってきます。以下の表で整理しておきましょう。
| 行為 | 決定方法 | |
| (1)使用行為 | 持分に応じて、共有物全体を使用可能 | |
| (2)変更行為 | ①重大変更 | 他の共有者の同意が必要=全員一致 |
| ②軽微変更 | 持分価格の過半数で決定 | |
| (3)管理行為 | ①利用・改良行為 | 持分価格の過半数で決定 |
| ②保存行為 | 各共有者が単独で可能 | |
1 誤り
(「共有物の利用関係」の表(2)①参照。)
「形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える」というのですから、重大変更のケースです。各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えることができません(民法251条1項)。つまり、全員一致が要求されます。「共有者の過半数の同意」では不十分です。
※本問ではDが所在等不明共有者なので、Dの同意を得ることができません。このようなケースでは、裁判所が、「D以外の共有者の同意を得れば共有物に変更を加えることができる」という裁判をすることができます(民法251条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る共有物の変更(民法[10]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-03-1 | 甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない。甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。 | × |
| 2 | R02s-10-2 | 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 | ◯ |
| 3 | H15-04-2 | 共有者の一人は、他の共有者の同意を得なければ、建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。 | ◯ |
| 4 | H06-03-2 | 別荘の改築は、共有者全員の合意で行うことを要し、共有者の一人が単独で行うことはできない。 | ◯ |
| 5 | H03-05-1 | 共有物である建物の増築は、各共有者の持分価格の過半数の同意があれば、することができる。 | × |
2 誤り
Eは、登記記録上は甲土地の所有者となっていますが、実際には、甲土地を所有していません。このような登記記録上の所有名義者に対して、登記の抹消を求めることは、保存行為に該当します(最判昭31.05.10)
(「共有物の利用関係」の表(3)②参照。)
保存行為であれば、各共有者が単独で行うことができます(民法252条5項)。「A、B、Cのうち2人の同意」を得る必要はなく、A、B、Cの誰でも、単独で登記抹消を請求することができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る共有物の保存行為(民法[10]3(3)②・(5)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-08-1 | A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している。 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。 | ◯ |
| 2 | R06-03-2 | 甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない。 甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。 | × |
| 3 | R02s-10-3 | 共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。 | ◯ |
| 不法占拠者の排除 | |||
| 1 | H28-10-1 | 相続人が、相続した建物を不法占拠する者に対し明渡しを求めたとしても、単純承認をしたものとはみなされない。 | ◯ |
| 2 | H23-03-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
| 3 | H18-04-1 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
| 4 | H13-01-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、共有者の過半数の同意が必要。 | × |
| 5 | H06-03-3 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
| 6 | H04-12-2 | 共有物の不法占有者に対する明渡請求は、各共有者が単独で可能。 | ◯ |
3 正しい
(「共有物の利用関係」の表(3)①参照。)
土地貸借で5年以内、建物貸借で3年以内の賃借権を設定する行為は、利用・改良行為と扱われます。つまり、持分価格の過半数で決定することができます(民法252条4項)。本肢は、土地を3年間賃貸借する契約ですから、これに当てはまります。
A、B、C3人の同意があれば、持分価格の4分の3に達しているため、賃貸借契約の締結が可能です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る共有物の利用・改良行為(民法[10]3(3)①・(5)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-03-3 | 甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない。A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。 | ◯ |
| 共有物を目的とする賃貸借契約の解除 | |||
| 1 | H19-04-2 | 共有物に関する賃貸借契約の解除は、共有者の持分の過半数で決定できる。 | ◯ |
| 2 | H03-05-2 | 共有物に関する賃貸借契約の解除は、共有者(持分1/3)が単独ですることができる。 | × |
4 誤り
裁判所は、共有者(本肢のA)の請求があれば、所在等不明共有者(本肢のD)の持分を、Aに取得させることができます(民法262条の2第1項)。この場合、所在等不明共有者は、Aに対して、取得した持分の時価相当額の支払を請求することができます(同条4項)。
この支払請求権に特別な制限はありません。つまり、通常通り時効のルールが適用されます。したがって、Dは、
1.権利を行使することができることを知った時から5年間
2.権利を行使することができる時から10年間
のいずれか早いほうが来るまでであれば、支払を請求することができます(同法166条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る所在等不明共有者の持分(民法[10])
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-03-4 | 甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない。Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。 | × |




