【宅建過去問】(平成29年問20)盛土規制法
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- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かにかかわらず、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
- 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(指定都市又は中核市の区域にあっては、それぞれ指定都市又は中核市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化することができる。
- 宅地造成等工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。
正解:4
1 正しい
知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、災害防止に必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害発生のおそれが大きい場合、土地又は擁壁等の所有者・管理者・占有者に対して、擁壁等の設置・改造などの工事を命ずることができます(盛土規制法23条1項)。
■参照項目&類似過去問
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改善命令(盛土規制法[02]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H29-20-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。 | ◯ |
2 | H21-20-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅土地で宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。 | ◯ |
3 | H17-24-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合、一定の限度のもとに当該土地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。 | ◯ |
4 | H06-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地を購入した者は、宅地造成等に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。 | ◯ |
2 正しい
知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者に対して、その土地又はその土地において行われている工事の状況に関する報告を求めることができます(盛土規制法25条)。
その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かには関係がありません。
■参照項目&類似過去問
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報告要求(盛土規制法[02]4(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-19-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
2 | H29-20-2 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かにかかわらず、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。 | ◯ |
3 | H24-20-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
4 | H07-25-3 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 | ◯ |
3 正しい
宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成等工事については、技術的基準に従い、擁壁、排水施設等の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません(盛土規制法13条1項)。
知事は、法令の基準では崖崩れ・土砂流出防止の目的を達し難い場合には、都道府県の規則で、技術的基準を強化したり、必要な技術的基準を付加することができます(令20条2項)。
■参照項目&類似過去問
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工事の技術的基準(災害防止措置)(盛土規制法[02]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-19-2 | 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定のみによっては宅地造成等に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。 | ◯ |
2 | R03-19-3 | 都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。 | ◯ |
3 | H29-20-3 | 都道府県知事は、一定の場合には都道府県の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化することができる。 | ◯ |
4 | H22-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 | ◯ |
5 | H17-24-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成等に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。 | × |
4 誤り
宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが2mを超える擁壁又は地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに、知事に届け出なければなりません(盛土規制法21条3項、令26条1項)。
排水施設が技術的基準を満たす必要があるかないか、は、届出の要否と無関係です。
■参照項目&類似過去問
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工事等の届出(高さ2m超の擁壁or排水施設の除却工事を行おうとする者)(盛土規制法[02]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-19-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。 | ◯ |
2 | R04-19-1 | 宅地造成等工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。 | ◯ |
3 | H29-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。 | × |
4 | H28-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | H22-20-3 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成等に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
6 | H20-22-2 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。 | × |
7 | H18-23-1 | 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第12条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
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