【宅建過去問】(令和03年10月問07)売買契約

Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
  2. Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
  3. Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
  4. 甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。

正解:3

設定の確認

1 正しい

買主に引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は、売主に対して、以下の方法で担保責任を追及することができます(民法562条、563条、564条、415条、541条、542条)。
本肢はこれらのうち、買主の追完請求権に関するものです(同法562条)。
買主Bに引き渡された目的物(=甲自動車)のエンジンに契約不適合があったわけですから、Bは、売主Aに対して、目的物の修補(=修理)を請求することができます。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
契約不適合担保責任:追完請求(民法[24]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R03-07-1Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された。Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。

2 正しい

(肢1の表参照。)
売主の契約不適合担保責任を追及する方法として、買主には、代金減額請求権が認められています(民法563条)。
代金減額請求をするに先立って、買主が売主に履行の追完を催告するのが原則です(同条1項)。しかし、以下の場合については、例外的に追完の催告が不要とされています(同条2項)。

  1. 履行追完が不能であるとき
  2. 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
  3. 特定の日時や期間内に履行しなければ契約の目的を達することができないとき(定期行為)

本肢では、甲自動車に「修理不能な損傷」があります。つまり、例外の1に該当します。したがって、Bは、Aに対して、追完の催告をしなくても、売買代金の減額を請求することができます。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
契約不適合担保責任:代金減額請求(民法[24]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R03-07-2Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された。Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
2R02s-07-1Aを売主、Bを買主として、甲土地の売買契約が締結された。甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。×
325-01-3売買契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる。

3 誤り

(肢1の表参照。)
売主の契約不適合担保責任を追及する方法として、買主には、契約の解除権が認められています(民法564条、541条、542条)。
契約の解除をするに先立って、買主が売主に履行を催告するのが原則です(同法541条本文)。例外的に、履行の催告なしで契約を解除できるのは、以下の場合に限られます(同法542条1項)。

  1. 債務の全部が履行不能であるとき
  2. 債務の全部について債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
  3. 債務の一部が履行不能で、残存部分のみでは契約目的を達成できないとき
  4. 特定の日時や期間内に履行しなければ契約の目的を達することができないとき(定期行為)

このうち、本肢に関係するのは、1の履行不能です。つまり、修理が可能かどうかによって、催告の必要性が異なることになります。

  • 修理が不可能 → 催告なしで解除できる
  • 修理が可能→ 催告しなければ解除できない

それにもかかわらず、本肢は、「修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる」としています。これは場合分けの不備であり、誤った記述です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
契約不適合担保責任:契約解除(民法[24]3(1)②)
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約を締結した。甲建物には、品質に関して契約の内容に適合しない箇所(本件不適合)があった。
1R03-07-3Bが引渡しを受けた甲建物に契約の内容に適合しない欠陥があることが判明したときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。×
2R01-03-2建物の構造耐力上主要な部分の不適合については、契約の目的を達成することができない場合でなければ、Bは本件不適合を理由に売買契約を解除することができない。×
3R01-03-3Bが本件不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、本件不適合を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。×
419-11-2Bが本件不適合を知った場合でも、その不適合により売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないときは、Aはその不適合を担保すべき責任を負わない。×
515-10-2Bが、本件不適合を知らないまま契約を締結した場合、この欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができるか否かにかかわらず、Bは、Aの担保責任を追及して契約の解除を行うことができる。
614-09-2Bは、本件不適合がこの売買契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合は、この売買契約を解除できないが、この欠陥により受けた損害につき、Aに対し賠償請求できる。
714-09-4Bは、本件不適合が存在するために、この売買契約を締結した目的を達することができるか否かにかかわらず、この売買契約を解除できる。
808-08-4売買契約の目的物である土地の8割が都市計画街路の区域内にあることが容易に分からない状況にあったため、買主がそのことを知らなかった場合は、このため契約の目的を達することができるか否かにかかわらず、買主は、売主に対して契約を解除することができる。
904-08-1購入した建物の引渡し後に欠陥が発見された場合、その欠陥が軽微であり居住の用に支障がなくても、買主は、当該契約を解除することができる。×
1003-11-3売買の目的物に物理的な欠陥があり、契約目的を達成できない場合、買主の善意悪意に関係なく、契約を解除することができる。×
1101-04-2売買の目的物である土地に欠陥があって、買主がそのことを知らなかったときは、買主は、その事実を知ったとき、欠陥の程度に関係なく、契約を解除することができる。×
催告による解除(民法[23]2(1))
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
Bが、A所有の甲建物を買い受け、代金は3カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定がある。
1R03-07-3Bが引渡しを受けた甲建物に契約の内容に適合しない欠陥があることが判明したときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。×
2R02-03-1土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。
3R02-03-2債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。×
4R02-03-3債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
522-12-2賃貸借契約において、借主が貸主との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合であっても、貸主が契約解除するためには、催告が必要である。×
618-08-2Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。
710-08-1Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、代金支払いの提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。
×
808-09-1Bは、履行期前でも、Aに代金を提供して甲建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Aがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。
×
908-09-3Aが、Bの代金支払いの受領を拒否してはいないが、履行期になっても建物の所有権移転登記及び引渡しをしない場合、Bは、Aに催告するだけで売買契約を解除することができる。
×
1005-07-1支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わない場合、Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。
1105-07-2支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がないときは、Aは、改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。
1205-07-4支払期日にAが履行の提供をしたにもかかわらず、Bが代金を支払わないため、AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。×
1304-08-2買主が支払期日に代金を支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても、催告をすれば、当該契約を解除することができる。×
催告によらない解除(民法[23]2(2))
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
Bが、A所有の甲建物を買い受け、代金は3カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定がある。
1R03-07-3Bが引渡しを受けた甲建物に契約の内容に適合しない欠陥があることが判明したときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。×
2R02-03-4債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
322-12-2賃貸借契約において、借主が貸主との間の信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合であっても、貸主が契約解除するためには、催告が必要である。×
419-10-2売買契約の目的物である建物が、売主の責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、売主の債務不履行によって無効となる。×
510-08-3Bが代金を支払った後Aが引渡しをしないうちに、Aの過失で建物が焼失した場合、Bは、Aに対し契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡し不能による損害賠償の各請求をすることができる。
608-11-4買主が代金の支払を終えたのに、物件の引渡しを請求しても売主が応じない場合、建物が地震で全壊したときは、買主は、契約を解除して代金返還を請求することができない。×
701-09-3建物の所有権移転登記後、引渡し前に、その建物がAの失火によって焼失した場合、その契約は失効する。
×
801-09-4建物の所有権移転登記が完了し、引渡し期日が過ぎたのに、Aがその引渡しをしないでいたところ、その建物が類焼によって滅失した場合、Bは、契約を解除することができる。

4 正しい

売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができます(民法576条本文)。ただし、売主が相当の担保を供したときは、例外です(同条ただし書き)。
本問は、まさにこのケースに当たります。Aが相当の担保を供しない場合、Bは、Aに対する売買代金の支払いを拒絶することが可能です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
買主による代金の支払の拒絶(民法[24]3なし)
年-問-肢内容正誤
権利を失うおそれがある場合
1R03-07-4Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された。甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
201-04-3売買契約の目的物である土地に権利を主張する者がいて、買主が買い受けた土地の所有権の一部を失うおそれがあるときは、買主は、売主が相当の担保を提供しない限り、その危険の限度に応じて代金の一部の支払いを拒むことができる。
抵当権等の登記がある場合
121-10-4A所有の甲土地に売買契約の内容に適合しない抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。
202-06-2Aは、売買契約の内容に適合しない抵当権が存在する場合は、その消滅を請求することができ、その手続きが終わるまで、Bに対し、代金の支払いを拒むことができる。

>>令和03年(10月)の問題一覧へ

YouTubeメンバーシップを使った宅建合格作戦

YouTubeの「メンバーシップ機能」を利用して、「スリー・ステップ学習」の全てを受講できるようになりました。
メンバーの種類(レベル)は、
  1. 「年度別過去問」(月額1,790円)
  2. 「基本習得編&年度別過去問 」(月額2,390円)
  3. 「スリー・ステップ オールインワン 」(月額3,590円)
の3種類。

自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。

【宅建過去問】(令和03年10月問07)売買契約” に対して4件のコメントがあります。

  1. とも より:

    足の4番について、教えてください。

    「Aが相当の担保を供しない場合」とありますが、いまいちイメージが浮かびません。
    Aが共する相当の担保って、この場合、分かりやすい具体的な例でいうとどんなことですか?

    1. 家坂 圭一 より:

      とも様

      ご質問ありがとうございます。
      肢4の「■類似過去問」をご覧いただくと分かりますが、この条文は、平成元年問04肢3とこの問題の2回しか出題されていません。
      今後の出題可能性も低いので、あまり深入りしないようにしましょう。

      さて、「相当の担保」の話です。
      判例によれば、「相当の担保を供したとき」とは、「売主が買主との合意に基づいて担保物権を設定したか、又は保証契約を締結したなどの場合をい」うとされています。
      例えば、
      Bの代金返還請求権を被担保債権にして、

      1. 売主Aの自宅に抵当権を設定する。
      2. Dとの間に保証契約を締結する。

      などの方法が考えられます。
      (本問の場合、売買の目的物が50万円の自動車ですから、ちょっと大げさな気もしますが。)

      1. とも より:

        深入り注意にもかかわらず、丁寧に解説いただきありがとうございます。
        おかげでスッキリし、ひとつのまとまった知識になりました。

        1. 家坂 圭一 より:

          疑問が解決できたよかったです。
          しかしながら、出題可能性(≒過去の出題数)に合わせて勉強していかないと、時間が足りなくなる恐れがあります。この点を意識して勉強を進めましょう。
          当社の教材は、平成以降の全選択肢を徹底分析した上で制作しています。これを基準にすると、無駄なく勉強が進められます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です