【宅建過去問】(平成24年問47)景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。
- 改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。
- 取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。
- 販売する土地が有効な利用が阻害される著しい不整形画地であっても、実際の土地を見れば不整形画地であることは認識できるため、当該土地の広告にはその旨を表示する必要はない。
正解:2
1 誤り
広告にあたっては、取引態様の別を表示する必要があります。具体的にいえば、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別をこれらの用語を用いて表示しなければなりません(公正競争規約15条1項、規則9条1号)。
リストにない「直販」という用語を使うことは許されません。
■参照項目&類似過去問
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取引態様の明示(免除科目[02]7(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-47-2 | 取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。 | ◯ |
2 | H30-47-4 | 複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。 | × |
3 | H24-47-1 | 宅建業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。 | × |
4 | H20-47-2 | 新聞広告や新聞折込チラシにおいては、物件の面積や価格といった、物件の内容等を消費者に知ってもらうための事項を表示するのに併せて、媒介、売主等の取引態様も表示しなければならない。 | ◯ |
2 正しい
広告において、建物を増改築等したことを表示する場合は、その増改築等の内容及び時期を明示する必要があります(公正競争規約15条7項、規則9条21号)。
■参照項目&類似過去問
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不当表示(増改築、改装、改修)(免除科目[02]4(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-47-3 | 改装済みの中古住宅については、改装済みである旨を必ず表示しなければならない。 | × |
2 | H24-47-2 | 改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。 | ◯ |
3 | H21-47-1 | 平成元年4月1日に建築され、平成8年4月1日に増築された既存住宅を平成21年4月1日から販売する場合、当該増築日を起算点として「築13年」と表示してもよい。 | × |
4 | H06-32-4 | 中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示する場合、当該住宅の一部増築を行った年から起算して表示することはできない。 | ◯ |
3 誤り
デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示するのが原則です。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものについては、その整備予定時期を明示して表示することが許されています(公正競争規約15条10項、規則9条31号)。
■参照項目&類似過去問
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商業施設(免除科目[02]7(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-47-3 | 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。 | × |
2 | R03s-47-1 | 新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。 | × |
3 | H24-47-3 | 取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。 | × |
4 | H22-47-2 | 不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの道路距離及び徒歩所要時間を明示しなければならない。 | × |
5 | H17-47-4 | 取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明らかにすることにより、広告において表示することができる。 | ◯ |
4 誤り
土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地や区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示する必要があります(公正競争規約13条、規則7条10号)。
3番目の問題文で、「取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。」についてです。
解答は「正しい」ではないのでしょうか。
といいますのは、現に利用できるものでなければ広告に表示できないということで、正しいのではないかと思われます。
どこの文言で「誤り」になるのでしょうか。「現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して」という文言が入っていないから「誤り」ということでしょうか。
お手数ですが、ご教授頂けましたら助かります。
よろしくお願い申し上げます。
宮武様
ご質問ありがとうございます。
いいえ。
肢3は「誤り」の選択肢です。
正誤の判断方法
デパート、スーパーマーケット、商店などの商業施設については、「現に利用できるものを物件までの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。」が「原則」です。
しかし、「例外」も存在します。
それは、「将来確実に利用できると認められるものは、整備予定時期を明示して表示可能。」というルールです。
この選択肢は、「現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない」として、「例外」の存在を認めていません。
この点から、肢3は、「誤り」と決まります。
基本知識の確認
これについては、

■免除科目[02]景品表示法
7.物件の内容・取引条件等に係る表示基準
(4).生活関連施設
②商業施設
で、以下の表を使って説明しています。
この機会に、[Step.1]基本習得編の講義を見直しておくよう、お勧めします。
今後の出題可能性
この論点については、令和3年12月試験の問47肢1でも出題されています。
(ヒッカケ・パターンも、正誤も、全く同じです。)
この出題を含め、合計の出題回数は、4回です(「■類似過去問」から確認してください)。
今年、連続で問われる可能性は、低いと思います。