【宅建過去問】(令和07年問17)建築基準法
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。
- 建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。
- 延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
- 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。
正解:2
1 正しい
建築確認は、建築物の計画が、建築基準関係規定に適合していることを確認する手続です。
ここでいう建築基準関係規定とは、建築基準法令だけを指すのではありません。それに加え、建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律や、これに基づく命令と条例の規定で政令で定めるものも含まれるのです(建築基準法6条1項)。
「政令で定めるもの」の中には、都市計画法や盛土規制法などが含まれています(令9条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る建築確認:手続(建築基準法[09]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-17-1 | 建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。 | ◯ |
| 2 | H24-18-4 | 建築主事又は指定確認検査機関は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。 | × |
| 3 | H09-24-3 | 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。 | × |
| 4 | H05-21-2 | 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対し確認の申請をするときは、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。 | × |
2 誤り
建築物の種類
(1).特殊建築物に当たるか
建築物の用途が書いてないので、特殊建築物に当たるかどうか、判断できません(建築基準法6条1項1号)。
(2).大型建築物に当たるか
「2階建て」の建築物は、大型建築物に該当します(建築基準法6条1項2号)。
| 2階建て以上 | 平屋建て | |
| 延べ面積200㎡超 | 大型建築物◯ | 大型建築物◯ |
| 200㎡以下 | 大型建築物◯ | 大型建築物× |
※「木造」という建築物の構造や「住宅」という建築物の用途は、結論に影響しません。
建築確認の要否
大型建築物を新築しようとする場合は、建築確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります(建築基準法6条1項)。
また、大規模の修繕をしようとする場合も、同様の手続が要求されます。
この選択肢は、「大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要」とする点が誤りです。
| 建築 | 大規模修繕 大規模模様替 | 用途変更 | ||
| 新築 | 増改築・移転 | |||
| 特殊建築物 (その用途に供する部分 の床面積が200㎡超) | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| 大型建築物 | ◯ | △ | ◯ | × |
| 一般建築物 | ◯ | △ | × | × |
○:建築確認が必要/△:「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」を除き、建築確認が必要/×:建築確認は不要
■参照項目&類似過去問
内容を見る建築確認:木造建築物(建築基準法[09]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-17-2 | 建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。 | × |
| 2 | R04-17-2 | 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。 | × |
| 3 | R03-17-4 | 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。 | ◯ |
| 4 | H30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
| 5 | H27-17-2 | 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。 | ◯ |
| 6 | H22-18-1 | 3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |
| 7 | H21-18-ア | 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 | × |
| 8 | H16-21-2 | 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
| 9 | H11-20-1 | 木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
| 10 | H10-20-1 | 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
| 11 | H08-23-1 | 木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合、建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 12 | H07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
| 13 | H04-21-1 | [木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築主事の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
| 14 | H03-21-1 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
| 15 | H03-21-2 | 木造1階建て、床面積250㎡のバーの改築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
| 16 | H02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
| 17 | H01-23-1 | 都市計画区域内の木造平屋建て、延べ面積150㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。 | ◯ |
建築確認:新築(建築基準法[09]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-17-2 | 建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。 | × |
| 2 | R03-17-4 | 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。 | ◯ |
| 3 | H29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |
| 4 | H10-20-1 | 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
| 5 | H08-23-1 | [木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合]建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
| 6 | H07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築主事の確認を受ける必要がある。 | ◯ |
| 7 | H05-21-3 | 鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
| 8 | H04-21-1 | 木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
| 9 | H03-21-1 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
| 10 | H02-21-3 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
建築確認:大規模修繕・模様替(建築基準法[09]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-17-2 | 建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。 | × |
| 2 | R04-17-2 | 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。 | × |
| 3 | R02-17-1 | 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 | ◯ |
| 4 | H19-21-1 | 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
| 5 | H16-21-2 | 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
| 6 | H10-20-3 | 建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。 | ◯ |
| 7 | H07-23-3 | 鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。 | × |
| 8 | H04-21-1 | [木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
| 9 | H03-21-3 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕にあたっては、建築基準法の確認を要しない。 | ◯ |
| 10 | H03-21-4 | 鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
| 11 | H02-21-4 | 延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。 | × |
| 12 | H01-23-1 | 都市計画区域内の木造平屋建て、延べ面積150㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。 | ◯ |
3 正しい
延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする必要があります(建築基準法25条)。
4 正しい
階段には、手すりを設ける必要があります(建築基準法施行令25条1項)。この規定は、高さ1m以下の階段の部分には適用されません(同条4項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る階段等の手すり等(建築基準法[なし])
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-17-4 | 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。 | ◯ |
| 2 | R02s-17-4 | 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。 | ◯ |


