【宅建過去問】(平成01年問26)土地区画整理法
土地区画整理事業(以下この問において「事業」という。)の換地処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地区画整理組合が施行する事業における保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、都道府県が取得する。
- 換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地について事業の施行により変動があったときは、当該土地の所有者は、遅滞なく、当該変動に係る登記を申請しなければならない。
- 換地処分は、換地計画に係る区域の全部についてしなければならない。
- 施行者は、清算金の徴収及び交付の完了後、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。
正解:3
1 誤り
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者(本肢では、土地区画整理組合)が取得する(土地区画整理法104条11項)。
都道府県が取得するわけではない。
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保留地の帰属(区画整理法[03]1(3)③・[05]2(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-20-3 | 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。 | ◯ |
2 | H18-24-4 | 組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。 | × |
3 | H10-23-2 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。 | ◯ |
4 | H04-27-4 | 組合施行事業における保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日に、各組合員が、従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得する。 | × |
5 | H01-26-1 | 土地区画整理組合が施行する事業における保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、都道府県が取得する。 | × |
2 誤り
施行者は、換地処分の公告があった場合、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない(土地区画整理法107条2項)。
つまり、施行者が登記を申請するのであって、土地所有者が登記を申請するわけではない。
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換地処分に伴う登記等(区画整理法[05]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-20-3 | 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 | ◯ |
3 | R01-20-1 | 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。 | × |
4 | H26-20-3 | 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。 | × |
5 | H10-23-3 | 換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。 | × |
6 | H06-26-1 | 換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。 | × |
7 | H04-27-3 | 組合施行事業の施行地区内の宅地については、換地処分の公告のある日までの間、売買をすることができるが、その登記をすることはできない。 | × |
8 | H02-27-4 | 換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地について他の登記をすることは、原則としてできない。 | ◯ |
9 | H01-26-2 | 換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地について事業の施行により変動があったときは、当該土地の所有者は、遅滞なく、当該変動に係る登記を申請しなければならない。 | × |
3 正しい
換地処分は、換地計画に係る区域の全部についてしなければならない(土地区画整理法103条2項本文)。
※換地処分を行うのは、原則として、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後である(土地区画整理法103条2項本文)。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、全部の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる(同項ただし書き)。
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換地処分のタイミング(区画整理法[05]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-20-2 | 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 | ◯ |
2 | H25-20-1 | 個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 | ◯ |
3 | H18-24-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。 | × |
4 | H10-23-1 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ、することができない。 | × |
5 | H03-26-2 | 換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。 | ◯ |
6 | H01-26-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部についてしなければならない。 | ◯ |
4 誤り
換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する(土地区画整理法104条8項)。そして、施行者は、換地処分の公告があった場合には、確定した清算金を徴収・交付しなければならない(同法110条1項)。
つまり、換地処分の公告→清算金の確定→徴収・交付、という順序になる。本肢は、この順序が誤っている。
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清算金(区画整理法[03]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-20-1 | 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。 | ◯ |
2 | R04-20-4 | 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。 | ◯ |
3 | R02s-20-2 | 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。 | × |
4 | H20-23-2 | 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。 | ◯ |
5 | H03-26-4 | 換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。 | ◯ |
6 | H01-26-4 | 施行者は、清算金の徴収及び交付の完了後、遅滞なく、換地処分を行わなければならない。 | × |